農業基本法で考えておりますことをちょっと申し上げますと、十六条に「国は、自立経営たる又はこれになろうとする家族農業経営等が細分化することを防止するため、遺産の相続にあたって従前の農業経営をなるべく共同相続人の一人が引き継いで担当することができるように必要な施策を講ずるものとする。」と、このことはひとり家という観念を尊重するという精神よりも——それもありましょうけれども、やはり農地が細分化されて、零細化して農業が破壊されてしまうことを心配しておる精神だと思いますが、私どもも、先ほど来お話しのように、農業というものが細分化されて非能率になることは、農政としても困ることでありますけれども、日本民族としてはやはり家という観念、これはもういま
