日本の法律で、事実上連合体は交渉能力があるということを法的に説明することができますか。
日本の法律で、事実上連合体は交渉能力があるということを法的に説明することができますか。
私の疑問がまだ解けないのでありますけれども、日本の憲法あるいは八十七号条約の結社の自由ということは、これは当然承認されておる。それが交渉能力があるということをいま言われるのは、どういう根拠に基づいて言っておられるのかということを聞いているのであります。交渉能力というのは、相手方は一体だれと交渉をする能力を持つのか、そうしてまた、憲法でいう団結権の自由、これは保護されるべきでしょう。しかし、それによって必然的に交渉能力が出てくるという解釈は、どういう根拠に基づいて説明されておるのであるかということを解明してもらいたいと言っているのであります。
昨日の質疑応答の中で、登録された団体と登録されざる団体とは、交渉において別に区別をしないのだというお話です。そのお話と、ただいまのお話の憲法による結社の自由ということを認めておるその連合体との交渉が混雑しているのではないかと私は思うのです。昨日の説明は、それはそれなりに理解されますけれども、連合体というものが、もちろんこれは憲法によって保障される、それが交渉能力を持つということを政府ははっきり言っておられるのであるけれども、それはおそらく多くの委員諸君も十分に御理解ができないのではないかと思う。団結の自由を認めれば当然そこに交渉能力が発生するんだという考えに立たれる根拠はどこにあるかと聞いているのであります。
もう一つお尋ねいたしますが、具体的に申せば総評という労働組合の連合体がございます。ただいまの御説明によれば、交渉能力ありとこういうふうにおっしゃるわけでありますが、その交渉能力は、一体事実上実現する場合にどこを対象にして交渉され、どういうことによって立って交渉するのであるか。
非常に鮮明でありませんけれども、これは後日に残すことにいたしまして、質疑を継続いたします。多賀谷真稔君。
大原享君から関連質問の申し出がありますから、この際これを許します。簡潔に願います。大原享君。
有馬輝武君。
午後一時四十分に再開することといたしまして、この際暫時休憩いたします。 午後零時三十九分休憩 ――――◇――――― 午後二時二十八分開議
休憩前に引き続き会議を開き、質疑を続行いたします。有馬輝武君。
田邊誠君。
田邊君に申し上げますが、このあと二人質疑者が残っておりますから……。
野原覺君。
この際、委員長から政府側に要望いたしますが、ただいま御議論になっておるようなことをわれわれは初めて承るのでありまして、審議上非常に重大であると思いますので、資料として各委員に配付されるよう願います。
井堀繁男君。
井堀君にちょっと御相談ですが、文部大臣は他の所用で時間を急がれるようですが、文部大臣に先にやっていただけませんか。
井堀さん、文部大臣はよろしゅうございますか。
お答えいたします。 私のことだと思うのですが、私が自由民主党を代表して社会党の方々その他の方々、井堀さんにもお目にかかったことがございますが、まだ委員長就任前のことでございますから、両党あるいは三党、その他組合の方々とお話ししたことについて、ここで委員長として御報告をいたす筋合いではないと思いますので、そのお返事は遠慮さしていただくほうがいいと思います。 ただ、それだけではせっかく御協力を願っております同僚の方々に相すまぬことだと思いますが、しいて申せば、国会提出前の案件じゃないのでありまして、すでに国会に上程されておる法案の取り扱いその他について両党あるいは関係者との間に意見の調整をするということこそ私どもは非常に民主的な
お答えいたしますが、それぞれの家庭の事情でいろいろな御発言をなさることについて、他人が責任を負うわけにはいかないと思います。また新聞記事等についても、私が党の責任ある立場として会見をいたした記事については責任をとるべきであろうと存じますけれども、われわれの関係のない記事には責任を負うことができないと思います。 ちょっと速記をやめてください。 〔速記中止〕
速記を起こして。 委員会は暫時休憩して、理事会をこの場でいたします。 午後七時四十三分休憩 ――――◇――――― 午後七時五十六分開議
休憩前に引き続いて会議を開きます。 本日はこの程度にいたしまして、明六日午前十時に開会いたします。 本日はこれにて散会いたします。 午後七時五十七分散会