これより会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 理事松浦周太郎君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
これより会議を開きます。 この際、おはかりいたします。 理事松浦周太郎君より理事辞任の申し出があります。これを許可するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さように決します。 続いて理事の補欠選任をいたしたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。 それでは、理事に森山欽司君を指名いたします。 ————◇—————
結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題といたします。 この際、先般ジュオーブにおける国際労働会議に御出席の田村労働政務次官が帰国されましたので、その御報告を求めたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
それでは、さようにいたします。 速記をちょっととめてください。 〔速記中止〕
速記を始めて。 それでは、前会に引き続き質疑を継続いたします。 質疑の通告がございますので、これを許可いたします。多賀谷真稔君。
適当な時期に申し上げますが、どうぞひとつ質疑を続行していただきます。
関連は、そのつど打ち合わせてやることになっておりますから、あとで願います。
あとで相談いたしてからやりますから……。
この際、根本的な問題でございますから、私から多賀谷君にお答えいたしておくことがいいと思いますが、私が委員長に就任前に行ないましたことばについて先ほど御指摘がありました。私が申しておりますのは、政府がILO当局から条約批准をすみやかにやってもらいたいという要求を受けるのは、先ほど多賀谷君が言われましたように、八十七号条約というのはなるほどILO憲章にかんがみましてもなかんずく重要な案件であるには違いありませんけれども、そのゆえに政府が批准を要求されていると理解いたしておらないのであります。御承知のように百七カ国余り参加国があるILO機構の中で、八十七号条約を批准しておる国はたしか六十七カ国くらいではないかと思います。したがって、ILO
休憩前に引き続いて会議を開きます。 質疑を継続いたします。多賀谷真稔君。
明五日は午前十時より開会することとし、本日はこれにて散会いたします。 午後七時六分散会
これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題とし、昨日に引き続いて質疑を継続いたします。森山欽司君。
この際、委員長から政府側に要望いたしておきますが、ただいま森山委員の御発言になりました日教組の提訴及びその結社の自由委員会の裁定は、たいそう広範なもののようでありますけれども、なるべく要領よく書き出しまして、資料にして全委員に配付せられるように要望いたします。
この際、暫時休憩いたします。 午後零時五十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題といたし、質疑を続行いたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。河野密君。
委員外の人の発言を禁じます。
この際、暫時休憩いたします。 午前十一時三十五分休憩 ————◇————— 〔休憩後は会議を開くに至らなかった〕
これより会議を開きます。 結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件、公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案、地方公営企業労働関係法の一部を改正する法律案、国家公務員法の一部を改正する法律案、及び地方公務員法の一部を改正する法律案の各案件を一括して議題とし、審査に入ります。 —————————————
まず結社の自由及び団結権の保護に関する条約(第八十七号)の締結について承認を求めるの件について、提案理由の説明を聴取いたします。大平外務大臣。