しばしば繰り返された質疑応答でございますが、第一に政府は、ILO八十七号条約は批准する、こういう前提であります。そこでなるべくすみやかに、あとう限りすみやかに、それに要する諸般の準備をいたして、それができ次第に批准の手続をとりたい、こういうことが前提になっておるわけであります。そこで、私どもといたしましては、やはり政府は批准の手続をとる、その場合に国会の承認を必要とすることであります。国会の承認を必要とするというふうな場合には、やはり国会の多数の御意思が、せっかく政府が提案をいたしましても、たな上げのされないように大体の御了解を得なければなりません。政府が方針を決定いたしましてすみやかに諸般の準備を進めるという態度をきめましたのは、
