御承知のように基準法で賃金の不払いのときに五千円の罰金を課しております。やはりそれ以上である、倍の一万円であります。 それからまた私どもは今申し上げましたようなことで、労働基準監督署それからまた通商産業省の出先の通商産業局の出先等で順次この業界をあらゆるときに指導いたして参る、私どもはまずこれから始めて、この業者間協定ですら御承知のように零細企業の方では非常に反対をなお今日も続けておるような状態でありまして、かれこれ勘案いたしますと、現在の政府の提出いたしておる法律案がまず現状に則してスタートするにはきわめて妥当なところでないかと思う。従って労、使、三者、構成をもってやっております審議会の答申もとりあえずこういう方式をとれと、こ
