小川さんの御指摘のように、公労法第四条第三項、地公労法第五条第三項が生まれて参りましたことにつきましては、それぞれ相当な理由があったわけであります。そこで、ILO八十七号条約を批准するとすればこの点が抵触すると思われるというのが、労働問題懇談会の答申であります。 そこで、政府は、基本的な労働政策の立場から、ILO八十七号条約は批准すべきものであるという態度を決定いたしますにつきましては、ただいま御指摘のように、公共企業体の事業というものは、一般民間産業の仕事と違うのでありまして、すべて国民に奉仕をするという立場に立って勤労に服するわけでありますから、民間産業とおのずから違った規範の範囲内において法的取扱いを受けるということは当然
