モース事務総長から私に招請状が来ておるそうでありますが、私はまだ出席するともしないともきまっておりません。
モース事務総長から私に招請状が来ておるそうでありますが、私はまだ出席するともしないともきまっておりません。
ILOの機構に日本政府が非常に協力的であるということは、ILO機構でもよく知っておるところであります。現に河野さんも御存じのように、加盟国は八十ヵ国で、現在結ばれておる条約は百十一あります。そのうち一番よけい批准しておるのがフランスで七十四、イギリスが五十八、西独が三十四、日本が二十四、従ってILO条約を批准している数では日本は八十ヵ国のうちで上から四番目であることは御承知の通りであります。そこでアメリカのごときは七つしか批准しておりませんが、御承知のようにアメリカは州法と連邦法との関係で批准ができない。そういうことについてアメリカが常に国際労働機構において非難を受けておるということを、私は寡聞にしていまだかつて聞いておりません。あ
先ほど来申し上げておりますように、できるだけILOの機構に協力したいという建前でありますから、先ほど私は二十四、上から四番目だと申し上げましたが、政府部内でもその他の条約についてもそれぞれ検討してもらい、批准ができるものならばできるだけ批准を促進したいということで、それぞれ各省関係のものについては各省関係において研究をいたしております。そうしてできるだけ多くの条約を批准するようにしたい、こういうことでずっと研究をいたさせておる最中であります。
御承知のように日本の法規によりますと、批准は国会の議決を要する、承認を要するわけであります。従って手続上といたしましては、いろいろな条約についてそれぞれ国会に手続はいたしておるわけでありますが、その場合にこのものを取り上げてこれを批准すべきかどうかということについては、先ほど申し上げましたように国内法その他の問題がありまして、その意見を政府はつけて、そしてお尋ねがあれば申し上げております。
事務手続を存じませんでしたが、今調べてみました。英文と和文の条約につけまして、この条約については国内法のこういうところに抵触するから、まだ批准の手続ができないという意見を付して毎国会に提出しておるのであります。
きょうはせっかくの大事な時間に御発言があったのでありまするから、誤解のあることは氷解しておく方がいいと思うのであります。先ほど、私がこの前に申しました最低賃金制に関する中央賃金審議会の答申を尊重して原案を策定いたしたということについて、小林さんから何か誤解があるようなお話がありましたが、今あなたがお読みになりました最低賃金制に関する中央審議会の答申のうち、「この制度は、今後の労働条件の向上、企業の公正競争の確保、雇用の質的改善、国際信用の維持向上等、国民経済の健全な発展を促進する上に、」云々ということを言っている。私どもが法を策定いたしまする趣旨はこれであった、こういうふうに申し上げていたのでありますが、それについて、ただいまのお話
うんちくを傾けられたお話を傾聴いたしておりました。賃金のあり方については、もちろん日本政府もいろいろな角度から、いろいろな産業をピックアップして、ことに中央の審議会でも検討を続けておりますが、これは御承知のようにどこの国でも一般に、この産業は一体どういう賃金ベースが妥当であるかというふうなことについては、特にこういうものが権威があるというふうなものがあまりないようであります。たとえば運輸交通、そういったようなものは一体どの程度が妥当なものであるか、あるいはまたその他の業種についても今研究しておるところでありますが、私はしばしば申し上げておりますように、働く人のふところに入るべき購買力というものは経済の土台になるのでありますから、これ
本法案が成立いたしました暁においては、なるべく早く批准の手続をとりたいと思います。
政府は、本法案が通過いたしましたならば、ILOの最低賃金に対する条約の批准をするということは、先ほど申し上げた通りであります。私どもはこの法案通過後は、なるべく急いで批准の手続をとりたい、こう思っております。
御忠告はありがたく拝聴いたしましたが、政府の方針は先ほど申し上げた通りであります。
政府が考えておりますのは、もうこの委員会でしばしば論議が行われましたように、四つの方法がある。その中の一つに業者間協定というものがあって、それを中央賃金審議会にかけて、そこで決定をしてきめるのだ、こういうことでありますから、業者間協定即最低賃金の決定でないことはしばしば申し上げておる通りであります。そこで私どもは、中央賃金審議会というものが、労使対等の立場で同数で出ておられて、そこで御相談を願って、その御返事があってからきめるのでありますから、ILO条約においても同様なことを期待いたしておる、その趣旨でありますから、私どもは本案が通過の上においては、これを批准して差しつかえない、こういうように解釈をしております。
本日もILOのことについていろいろ論議されましたときにしばしば出た言葉でありますが、私は労使関係というものはなるべく行政官庁が携わらないで、自主的に運営されるのが原則であり、最も望ましいことだと思うのです。ことに賃金決定というのは私ども自由経済の立場から申して、原則として法律等で制定すべきものではないと思うのです。東欧社会主義国家では、御承知のようにやはり国の機関が押しつけて賃金を決定しております。ああいうことはやはり自主運営というILOの精神から申せば好ましくないことである。そこでなるべくは労使双方の間で需要供給の関係を考慮しながら自主的に賃金というものはきめられる方がよろしい。しかしそれでもなお日本の特殊な事情で零細な企業に大勢
政府委員が申し上げました通りに一つ御了承を願います。
今PWの話がありましたが、PWは多賀谷さん御承知のように、一定の機関において各資料を集めてそうしてPWの改訂を行なっております。目下政府でもPWについて検討しておることは御承知の通りであります。そこで最低賃金のことを、どうして業者間の協定のようなことを先にやるのかというお話でありますが、政府が支払いをいたします労務賃金につきましてもいろいろございましょう。今はPWの話がありましたが、やはり私ども日本の今日の状況では、結局政府負担と申しますのは言葉を返せば国民の負担であります。そこで国民の負担というものを考え、日本の国民経済全体というものを考えましたときに、今御指摘になりましたようなアメリカ等との非常な差のあること、これはもう各方面の
失業保険のことにつきましては、大体大蔵大臣から申し上げたような考えでございますが、失業保険だけ取り上げてみますと、いろいろ意見も立つと思いますが、大蔵大臣の申し上げましたように、政府部内でも、前から、戦後まちまちになっております社会保険について、これを総合的に研究してみる段階にきているということは、かねがね考えておったのでありますが、昭和三十四年度予算の編成に当りまして、御承知のような国民年金その他が行われることになりましたから、一つ財政的にも一ぺんこの際できるだけ調整していこうではないかという考え方になりまして、御承知のような方法をとったのであります。従って、社会保険全体に対する政府の考え方が後退したということではないのでありまし
石炭政策について、百万トンをさらに合理化法に基いて買い上げるということでありますが、その必要性については通産省の方からお話があったことと存じます。私どもの立場といたしましては、滝井さんもよく御存じのように、すでに三百三十万トンでも相当な離職者を生み、それに対してはそれぞれの手段を講じて参りましたが、なお未処理のものも若干残っている。それにさらに失業者が出るということをそのまま放置して、百万トンの買い上げだけ先行されるということは困ることでありますから、政府部内におきまして、企画庁、労働省等それぞれ関係方面がただいまその政策を実行して参ることによって、しわ寄せしてくる離職者をどうするかということについて鋭意研究中でございまして、それが
終戦以来わが国における労働法制は、労働組合法、労働関係調整法、労働基準法など急速に整備されたのでありますが、これらの法制により近代的労使関係が確立され、また産業の合理化を促進し、わが国の経済復興に寄与するところ少くなかったことは、否定し得ない事実であります。 労働基準法は、労働条件の最低基準について詳細な規定を設けているのでありますが、同法に定める最低賃金に関する規定は、今日まで具体的に発動されなかったのであります。これが理由について考えてみますと、まず、終戦後の経済の混乱が最低賃金制の実施基盤をつちかえなかったことが指摘されるのでありますが、さらに基本的には、中小企業、零細企業の多数存在するわが国経済の複雑な構成のもとにあって
四百字諦めの原稿用紙七十八枚も最低賃金についてお書きになったという小林先生でありますから、非常に私どもも傾聴いたすわけでありますが、その前にちょっと誤解があるようでありますから……。中央賃金審議会で絹人絹織物、座繰り玉糸、手すき和紙、家具建物等四業種についての最低賃金、あれは幾ら幾らにきめろという答申を出したわけじゃないことは御存じの通り。なかんずく零細なこういう企業について、最低賃金がやれるように準備をするように努力せよということがあの答申でありますから、それをほっておいたわけではないことは御存じの通り。それをやるよりもむしろ全面的にやはりほかのものも一緒に、その四業種だけでなくて、やはり全部に、それぞれの事情に応じて最低賃金が施
これは、私どものやっております政策こそ労働者の利益になるものである、こういう確信のもとにやっているのでありますから、最低賃金法というものの実施をすることは、労働者諸君に大いに得るところがあるのだ、こういうことを考えております。
私が説明が下手でございますから、うまく意味が通じないで恐縮いたすのでありますが、政府のねらっておりますところは、やはり特に労働者だけということを考えておるわけではありませんが、この提案理由の説明にもありますように、労働者諸君、ことに零細企業の労働者諸君に最低賃金というものを実施することの効用については、数多くのことをわれわれは期待いたしておるのであります。ただもうそんなことはわかり切ったことであるから、長たらしくいろいろ書かないだけ。ただ特に私ども考えておりますのは、やはり生産を上げるというのは、もちろん今の自由経済のもとにおいては、経営に当る者が資本を持ってきて、それに勤労を提出して働いていただく。私は労使関係というのは二つ意味が