先ほど来お話のありました勧告をよく読んでみますと、これに必ずしも当てはまっておると私どもは強弁はいたしませんが、本案が通過の後においてはこの条約を批准できる、こういうように理解をしております。
先ほど来お話のありました勧告をよく読んでみますと、これに必ずしも当てはまっておると私どもは強弁はいたしませんが、本案が通過の後においてはこの条約を批准できる、こういうように理解をしております。
勧告の趣旨の基本線には、最低賃金制でありますからもちろん当てはまっておると私どもは理解しております。
御承知のように、本案は、最低賃金について業者間協定が行われて、それが即法律ということではないのでございまして、それを基礎にして最低賃金審議会というところで一ぺん洗って、それが法定化するということでありますから、私は本案でよろしいと思っております。
御承知のように、業者間協定が最低賃金審議会に持ってこられましたときに、適当でないという場合には却下をすることもできますし、またそれに基いての勧告をすることもできるのでありますから、もとよりこれは完全無欠であるというようなことは私どもは申しておるわけではありません。現在の実情で、まずこの辺から手をつけていくのがきわめて妥当であるということでやっておるわけでありますから、徐々に、だんだんと時勢に応じて理想的なものにしていきたい、このように思っておるわけであります。
御承知のようにこの法律は、なるほど今まで御指摘のようにいろいろな面があります。そこでこの法律を実施するということは、とにかくわが国においては画期的な賃金政策でありますから、私はまずこれからスタートをいたしまして、徐々にその時勢に応じて改善をして参りたい。皆様方のお話を承わっておりますと、私どもも本案策定のときに考えましたように、うまくいかないだろうかといったようなところに非常に重点を置いて御心配なさっておられます御趣意はよくわかります。私どももそういうことも頭に入れながら、今日の日本の中小企業等の状況を勘案しつつ、まず今日は中央賃金審議会においても妥当であろうといわれた線を取り上げてここに提案をいたした次第でございます。
日本の今の経済状態というものに立脚して、私どもまず第一に最低賃金というものを考える。もう一つは、日本は、御承知のように、とにかくいろいろな産業構造のもとにおいて、そのときどきの波はあるにしても、やはりコンスタントに一定度の失業者というものが出てくるような状態であって、いわゆる完全雇用の域に達しておりません。私どもはそういう点に自をつけまして、どんな零細な企業でありましても、やはりその方が生活を守るために小さな企業でもやっていく、それに従業する人はどんなことでもいいからとにかく収入を得たいということでそこにお働きになる、そういう人々に対していわゆる苦汗労働を防止するという考え方がまず優先的に考えられる。その他公正競争というふうなことも
私ども最低賃金制を立案いたしますときに、多賀谷さん御承知のように、ドイツなどでは一ころ免税というようなこともやったように聞いておりますので、そういうようなことももちろん研究はいたしました。しかしそういうことも困難でありますので、やはり最低賃金制を実施するについてはそういう零細企業方面——補正予算提案の大蔵大臣の説明にも、年末に中小企業対策として百億円の融資をするというふうなことを述べておりますように、あらゆる角度からこういう零細企業の保護育成をしていくことを並行してやっていく、こういうふうに考えております。
業者間協定を結びました者だけに特段の保護を与えるということは、今めんどうなようであります。
御指摘のような四業種についての勧告は数年前にございました。あれは職種できめろというようなお考えのようでありますが、そういうふうに単に一番下の四業種ということにしないで、やはり実情に即応した業者間協定というものを勧奨して、そこから徐々にやっていこう、こういう考え方であります。
日本がお迎えした外国の賓客のお話でありますから、とかくの批評は遠慮いたしておりますが、実は、ドイツのDBG——労働総同盟の幹部が数名、今日本に見えております。昨晩私が歓迎のレセプションをいたしましたときに、ドイツ大使館の者も参りました。それでエアハルトのお話は断片的な新聞記者会見であるので、新聞によっていろいろニュアンスが違うが、あれは一つどういうことか聞かせてくれということをドイツ大使館の者に申しましたところが、昨日立教大学において日独の経済について講演をした。その講演は断片的な会見ではなくて筋の通った意見を発表しておるから、それを取り寄せて研究してくれ、新聞に伝えられておるものは誤まって伝えられている面もあるかと思うので、エアハ
ただいまの点につきまして、政府といたしましては、わが国における家内労働関係はきわめて複雑でありまして、その実際が明確でないので、総合的な家内労働法の実現のためには、今後十分なる調査が必要であると考えておりますが、今次国会に提出いたしました最低賃金法案において、当面最低賃金制の実施に関連する範囲において、最低工賃の規制を行うことといたしております。社会党提出の家内労働法案は、家内労働の種類を問わず一律的に最低労働報酬化を制定せんとするものでありまして、これを実施することは、社会経済に混乱と摩擦を起すおそれがありますので、政府といたしましては賛成いたしがたいのでございます。
私どもの立場から見ますと、戦後労働運動というものはたんだんと健全になってきておると思います。組織されておる労働者大衆は特にそうで、従って、日本の労働運動というものは、特にこれを利用して偏向した言的にでも変えようとする者の立場から見ればどうであるか存じませんが、いわゆる労働運動として組織されておる大衆は、だんだんと健全な労働運動の方向をとりつつある、こういうふうに思っております。
労働組合は、申すまでもなく、憲法及び労働組合法にきめてございます通りに——労働組合法の第一条によりますれば、労働組合というものは労働者の賃金その他労働条件の改善ということを主たる目的とするものでありますから、その限りにおいては、労働条件については憲法及び労働組合法が認めておるように団体交渉をいたしまして、その団体交渉によって協約を結ぶ。その協約の範囲内でそれぞれ相手方と相談をして労働条件等をきめるわけでありますが、それが折り合いのつかないときには争議権が許されておる。従って労働組合というものが組合法上の保護を受ける団体行動というものは、労働組合法できめてある限界であります。そこで労働組合法では一条二項のところで、他の場合にはあるいは
政府委員から申し上げましたように、この法案が通過いたしましてから、中央最低賃金審議会にいろいろ法律を実施をしていくに必要なる手続規定等について御相談をして、そしてそれを省令として公布するというわけであります、もちろん法律は御賛成を願えるものと確信をいたしておりますから、ぼつぼつ準備をしなければなりませんが、そういうことで、今までもそういう法律についてはそのように取り扱っておるのでありますし、本体には影響はないのでありまするから、本体の法律案に御賛成をお願いいたしたい、こういうわけであります。
意外なことを承わるものでありまして、小林さんとは終戦後の国会以来、議院運営委員会においても親友の間柄でありまして、決して権威をそこねておるようなことはないことは、よく御自身御存じだと思います。先ほど政府委員から申し上げましたように、法案が通過いたしましたならば、そういう省令の原案について中央賃金審議会にまず御相談をいたして、そうして制定をするというものでございますから、中央賃金審議会にどういう方々をわずらわすかというふうなこともこれからですし、その方々に御相談をいたす前に、他にこれを御相談をするというふうなことは、あなたのお言葉をかりていえば、やはりなめたようなことになるのでありまして、やっぱり中央賃金審議会に御相談をして、そしてそ
先ほど私が言い違えておりましたが、中央賃金審議会というのは現在ありまして、これに最低賃金制度等についての諮問をいたしまして、答申を得た機関でございますが、今法文の中に書いてございます省令等を出す前に御相談をいたしますのは、本法に基いて設立せられる最低賃金審議会でございます。それはまだできておらないのでございます。本案が通りましたならば、そういうものも成立いたして、それは政府委員の申し上げましたように、三者構成ででき上っておる、それに御相談をして省令を作成いたす、こういうわけでございますから、それを今出せというお話につきましては、困難である、まだ御相談もいたしてない、こういうことを率直に申し上げておるわけであります。
この前の委員会にも同様のお話がございましたときに申し上げましたように、今日の段階で、正確な、われわれが期待いたしておるような方式で最低賃金制を設けるには、やはりあれだけでは足りないということで、新立法をする方がいい、こういう見地に立って新しいものを立案したわけでございます。
今申し上げましたように、現実の事態に即して、今われわれが一番いい方法であると考えられる法制を実施することが一番妥当である、こういうふうに考えましたから新立法をいたしたい、こういうことを申し上げておるわけであります。
今お話のように、まだ本法は成立しておりません。そこで本法が成立した場合には、業者間協定というもの、そのほかに御承知のように三つほど方式はありますが、業者間協定というものは、これで標準賃金をきめるということではないのでありまして、業者間の協定が行われて、それが出て参りましたならば、それを賃金審議会にかけて、そしてこれが法文化するということでありますから、業者間協定というものはそれができて、そしてそれをもう一度審議会という濾過装置にかけて、それが法律になるわけでありますから、業者間協定そのものがすぐに法的効果を持つということではないことは法文の示しておる通りであります。それからまたその他の方式もありますので、従って業者間協定が即最低賃金
先ほど来、それから前委員会においても政府の立場を申し上げておりますように、ぜひこれはやっていきたいという考えはもちろんのことであります。まだ法案が通過しておりませんけれども、この法案を練ります前にも、先般も申し上げたかもしれませんが、全国にあります商工会議所の連合会、なかんずくそういうところの零細企業の方々は、非常にこの問題を重視いたしまして、熱心に研究討論いたしましたし、また今ごろこういうことをやられては困るというふうな熱心な反対論者もありましたし、今もまだ継続しております。政府が法律案を国会に提出してこれが法文化したということになれば、いろいろな面でそれを実施しなければならないという気持を従来も、経営者もあらゆる人たちはお持ちに