政府委員から御説明申し上げます。
政府委員から御説明申し上げます。
その通りでございます。
ただいま担当官がすぐ参りますから……。その前に何かお尋ねがございましたならばお答えいたします。
健全なる労働運動と申しておりますのは、申し上げるまでもなく、御存じのように、やはり日本の労働運動というものが法律の保護を受けておりますのは、労働組合法、その他労働関係法であります。これはもちろん憲法二十八条の勤労者の権利から発動されておるわけであります。その労働運動が憲法による自由権を発動する場合にも、やはりおのおの自粛して憲法十二条及び十三条で、いっているような公共の福祉と調整を保ちつつ健全なる労働運動をやっていただくようになることを、私たちは健全なる労働慣行ができたと、こういうふうに見たいと思っております。そこで、現在の日本の労働運動は、終戦直後から見まして、私どもとしてはだんだんと安定して、われわれの期待いたしておる方向に進み
争議行為の個々具体的な問題につきましては、いろいろな場合が想定されると思いますが、私がしばしば社会労働委員会でも私どもの考え方を申し上げておりますように、やはり憲法にお互いに認められておる自由権というものは相互に尊重し合うというところに初めて民主主義の生活ができるわけでありますから、そういう点から見まして、本法の予想いたしておりますような争議手段というものは、究極するところ、社会公共福祉に大きな影響をもたらすものである。従って、こういうものは一部の労働組合の方々も申されておりますように、法律で規制などをされないでも、私どもは当然そういうことはやらないのだ、こういうことを言っておいでになる方もあるのでありまして、私どもは、そういうふう
そのこともしばしばお話になりました。すれすれのところまでいって妥結をいたしておると、こういうことで、ないのが私は当りまえであり、また、ないのが希望するところであります。しかし、諸般の情勢を総合してみると、やはり本法がなお存在する必要を認めると、こういう労働界の客観的情勢であることもしばしば申し上げた通りであります。
御承知のように、事業主が保安義務者であって、この保安義務を持っておる事業主が経営上の理由で休山をし、閉山をするということは、今日の法律では自由でございます。そこで、今のお話のような場合、通産省側の方のお話を聞いておりますというと、そういうような場合には、そう御指摘のような保安放棄をするような争議は起らないだろう、こういうふうなお話で、これはまあ実際上の問題についてのお話のようでありますが、かりにそういう場合に、この閉山しかかっておるような山で保安放棄が行われるということになりますというと、やはりこれは本法に指定いたしております第三条の違反である、こういうふうに私どもは解するわけであります。つまり、その場合に具体的にはいろいろな問題も
政府委員の方から具体的なことは御答弁いたします。
お尋ねの点は、その場合に事業主側がよそから保安要員を連れてくる、こういうことだと思いますが、御承知のように、先ほどちょっと申しましたように、事業主が閉山をする、あるいは休山するということは自由でありますが、その場合に、この間のお話のときには経営がうまくいかないと、そのうまくいかない原因が賃金の問題で折り合いがつかない、その場合に一時休山するという指令を事業主側が出したと、こういう場合に、自分がほかから連れてくるというお話のようでありますが、私どもの見解としては、保安要員をロックアウトするということは、これは事業主といえども違法でございますからして、保安要員というものまで締め出しを食わせることはいけないことだと思います。
御承知のように、保安義務者というのは事業主でありますから、その場合に、保安要員を締め出してしまうということは、これは保安の放棄になるわけでありますから、なすべからざる行為であります。
使用者側が休山の場合に、ほかから保安だけ確保するために要員を補充してくることは、これは保安を遂行するという建前上、当然やって差しつかえないことだと思います。
その場合に保安要員というものを、代替要員を他から連れてくることは今申し上げた通りでありますが、そういう場合は、主としてストの場合でございましょうから、そこでそういう場合に、事業主側が相手方の団結しておる組合が賃金の問題では話が折り合わないので締め出しを食わせる、そういう場合には、保安要員を締め出すことはいけないのだと今申し上げたわけでありますが、そこで、事業主側が他から連れてくるというのは、つまりその組合に対して経営側が、その組合員ということで保安要員を締め出すということでございましょうから、今度はその場合においても、経営者側が御承知のように、不当労働行為の責任を負わされることは当然だと思います。 つまり補足いたしますが、あなた
もう一ぺんちょっと。
ちょっと私の言葉が足らなかったと思いますが、政府委員から一つよく申し上げます。
ものも取りようと申しますか、私はいやだったらやめてしまえということを言っているわけではないのでありまして、よその国には、ストライキを宣言したときには当然雇用関係が解消しておるという取扱いをしておる国もあるが、わが国ではそうではない。雇用関係は依然として継続しているのです。従って保安要員というものが、この法律によって争議行為の場合でも引き揚げてはならないとなっている。これは本人の意思に反して強制労働に服せしめられるという結果にはならない、こういうような御説明を申し上げたわけであります。しかし、この会社に自分が勤めておるということがいやだということで雇用関係を解除された者は、その職についておる必要はないのだ、こういうことを申し上げたわけ
当該企業の中に働いておられる方が、雇用条件について気に入らないというときにおやめになることは、これはいたし方がないことだと思います。
私がいつも申しているのは、すぐに山が爆発するということじゃなくて、ここに指定してあるような行為というものは究極するところ、そういう結果を招来することになるのだ、こういうことであります。このことは阿具根さんも御賛成だろうと思います。そこで、こういう仕事に自分が従事していることはいやだということでおやめになって他に転職されることは、これはまあやむを得ないことである。しかし、今あなたの例に引かれておりますような個々の争議につきましては、これはもうほかのいろいろな条件がございまして、その条件によってわれわれとしてはなるべく円満に争紛を解決することを待望しているのでありますから、みんながそういうときにどんどんやめてしまうというようなことはもち
先ほど非常に保安の危険な場合の例について政府側との質疑応答がございましたが、まあ、実例としてのことは、そういうことはないことであるというようなお話があったようでありますが、私が常々ここで申しておりますことは、炭鉱労務者が雇用条件について話し合いのつかない場合にはストライキをおやりになることは、これは憲法二十八条の団体行動権の保障がされているのでありますから、それをわれわれはとやかく言おうというのではない。先ほどお話の出ましたように、この行為を遂行いたしていけばガス爆発もあるであろうし、溢水の結果にもなるであろうと思われる、そういうことは国家的の損失である、また帰るべき職場を失うことであるから、これは公共の福祉という立場から、そういう
労働界の客観的情勢につきましては、もうしばしばここで質疑応答が繰り返されました通りでございまして、私どもは本法の存在を必要としなければほらぬ情勢である、こう言っておるわけでありますから、今の阿具根さんのお話のように、それならば現実にそういうことが起きたかということは、幸いにして三年間の間には、すれすれの争議行為はあったけれども、現実にそういう結果を招来したことはない。しかし、法務大臣も申しました通りに、この法律があることが、やはりそういうことを防止するのに必要である、こういう認識は私どもは捨てることができない、こういうわけであります。
あなたも御存じのように、保安放棄を指令した例はあります。しかしその直前において妥結をいたしておることは私が申しておる通りであります。しかし、私どもは今日の三年間の経過を見て、やはり本法が存在するということによって、ここに規定いたしてある行為はできないという良識がだんだん成熟してくるであろう。今また、これを廃止するというこは、客観的情勢に顧みてよろしくないのだ、こういう認識のもとに提案をいたしておるということはしばしば申し上げている通りであります。