法務大臣が申し上げましたことは、つまりこの法律で規制いたしてあるものは、争議行為としてでも一般的にやってもらっては困るという趣旨が本法の立案の趣旨だ。こういう御説明があったわけでございますが、秋山さんのお尋ねのように、二十七年に特にこういう法律を国会において議決をされたということは、やはり昭和二十七年の電産、炭労の世の耳目を聳動するような大争議があった。そこで、そういうことについてこれは実に困ったことだという、何といいますか、当時の説明にあります通り、社会通念がこれを強く要望するようになってきた。そういうことに直接の動機はあると思います。しかし、本法の趣旨は、一般的にこのようなことは争議行為としてでもしてはならないんだと、こういうこ
