私どもはなるべくそういう目途のもとに進んでいるわけです。
私どもはなるべくそういう目途のもとに進んでいるわけです。
そういうことを目途に今一生懸命でやっておる。何しろ先ほどもちょっと申し上げましたように、片一方にあの法律案を抱いているものですから、これを早く片づけていただいて、そうしてこの方ももちろん努力をいたさなければなりませんが、私が片方の方に行っておる、おらないにかかわらず、その努力は続けておりますから、できるだけ一つ早く結論を得たいと、こういうふうに考えております。
結論が出ましたものを実施するということについて、私どもとしては俸給を遡及して支払うということは今考えておりません。
御承知のように、そういう臨時の手当のほかに、たとえば北海道へ参りますと石炭手当に対する課税をやめてもらいたい、今度また東北、北海道、北信地区に薪炭手当を出すことにしましたが、それも課税しない方がいいではないかというふうな御意見が出ております。私どもといたしましても、せっかく出す手当が、やはり課税の対象になるということは、それはない方がけっこうでありますが、そういう点についても財政当局ともいろいろ話しをいたしてみているわけでありますが、現在の段階においては、財政当局は、そういうことについては考えられないという立場をとっているわけであります。 それから年末手当のことのお話しがございましたが、これはただいまのところ、昨年増額いたしまし
私どもは一般論として、給与所得、われわれお互いの給与所得税の低減をはかるということについては、政府もそういうつもりでおりますし、与党も税制調査会でそういう意見を出しております。世の中の好景気につれて、自然増収というものも考えられることでありますから、やはり給与所得税の低減ということはいいことだと思いますが、今ここで話題になっておりますような特別手当についての減税というようなことについては、なお今日一致いたしておらないわけであります。
その点は一つ間違ったことを言って誤解を生ずるといけませんから、財政当局にお聞きを願いたいと思います。
この委員会で永岡さんからそういう御意見のありましたことも伝えまして、相談いたしてみます。
そのことにつきましては、そういうお話もちらほら出たものでありますから、検討いたしてみましたが、政府としては、昨年増額したもの以外に今年に特別なものを支給する意思はありません。
ただいまお尋ねのは、やはり他のものと一緒にして、給与関係を取りきめたいと思っております。
御承知のように、昨年増額いたしまして一・五になりましたものは当初予算に計上してありますから、これは予算の問題は起きませんですが、他のことをやるという場合には当然なそういうことも考えなきゃならぬと思いますが、政府は臨時国会中に補正予算を出さないことに決定いたしております。
補正予算云云のことは別といたしまして、年末に一・五以外に出すか、こういうことをお尋ねのようでございますが、その意思はただいま政府は持っておりません。
私は別に木で鼻をくくったように申しておるわけじゃありませんが、はっきりした政府の態度を申し上げたのでありまして、政府としては、年末に一・五以外のものを支出する考えを持っておりません。
その点につきましては、先ほど申しましたように、いろいろこの前から検討を続けているわけでありますが、ただいまのところは、政府としてはそういう意思がないということであります。
しばしば検討いたしましたけれども、政府は、年末においては昨年増額いたしたもの、つまり一・五は当初予算に計上してあって支給する方針でありますが、それ以外のものについては支給は考えておりません。
政府のきめました方針については、先ほどしばしば申している通りであります。
お話の、この法律は労働組合側の一方的抑圧であって、権利の剥奪であるというお話でありますが、私どもはそういうふうには考えておりません。争議行為としてでも、ここに規定いたしてあるような行為はやるべきではない。ただいまのお話で、労使対等のバランスが失われるではないかということでありますが、私どもは、なすべからざる行為をなさないということによってバランスは失われることはないと思います。お話のございました、この関係の電気のお話がございましたが、電気関係の労働者の一般の給与が、他の一般の産業に比較して決して下回っておらないことは御承知の通りであります。そこで、この法律を三年を経過いたした今日、私どもがなお存続を必要とすると認定いたしました事情に
私は、藤田さんのお話のようには考えておりません。ことに、電気産業におきましては、御承知のように、公益事業令その他によりまして、経営面においても、あらゆる角度からいろいろな規制を受けております。ことに今お話のござい欲したように、今日の電気関係の労働組合の一般の給与については、これはなるほどいろいろ技術的に専門的な技術を要することもございましょう。しかし、そういう点を考慮いたしましても、他のそういう民間産業に比較して、私は大体よろしい方であろうと、こういうふうに申し上げようと思ったわけであります。
立法当時の、鳩山自由党でありますか、何という名前か忘れましたが、分党派自由党の山村新治郎君の御意見、それから当時の改進党の方々の御意見、これは先ほどもお話のありましたように、前者は一年間くらいでいいじゃないか、後者の方は三年間くらい、そこで立法者でありました、提案者でありました政府の考えは、そういう考え方ではなかったようでありますが、十五国会解散されまして、十六国会になりましたときに、三年という期限を修正案として出されました。改進党の御意見をその当時の政府は尊重いたしまして、そうして一応三年たったならば存続するかどうかの議決を求めなければならない、こういうことをいたしましたのは御承知の通りであります。そこで、その結果、今回まあもう一
この法律が三年前に制定されました当時においてもそうでございますが、私どもはこの考え方というものはやはりしばしば繰り返されて申しておりますように、よき労働慣行が成熟することを待望しておるのだ、従って第一にはその面から申しますならば、私どもはこの三年間においても、たとえば、政府は本年度予算に若干のものをとりまして、八大産業にはお互いの労使の協議会を作らせるように指導をいたしておりました。業種によってはそういうものもすでに結成されておるものもございます。それからまた、電力関係でも関西電力にもありますし、同時にまた、東北電力でも最近そのようなことが計画が立てられておる、そういうふうなことでほんとうに対等の立場で常に常時争議などないときでも労
電気産業についてですか。