お尋ねの趣旨がはっきりいたしませんでしたが、多分藤田さんのお説は、電気産業は戦後だんだん利潤率が増してきている。それに引きかえて従業員の方はそうではない。そういう場合に経済交渉をしていって、話の折り合わないときには争議権というものを発動しなくちゃならないんだ、しかるに、その争議権の内容をなす手段を禁じているのに、経営側については何のこともないではないかと、こういうお尋ねのように拝聴いたしたのでありますが、私は本法は、その争議権の内容をなすということについて疑問をもっているわけであります。しばしば、政府が繰り返して申し上げておりますように、争議権というものは、これもまあ釈迦に説法でありますが、例の憲法二十八条で、勤労者は団結し、団体交
