私が簡単に引例をいたしまして、事務のことを申したので、若干誤解を生じたかもしれませんが、あなたの言われるように、あなたが御心配なさっておいでになるように、われわれとしては電気の、たとえば、電気の争議行為について、ここに今御審議を願っております法律によって、争議行為としてでもこれは妥当性を欠くものだから、これだけのことはやってもらっては困る。その他の行為については、われわれは奨励するわけじゃありませんが、要するにやむを得ざるときにはそういう争議行為が行われても本法の関与するところではないと、こういうことを言おうといたしておるわけであります。
