実際問題として、炭労の争議は、部分ストが行われて、それの対抗手段としてロックアウトは行われました。ところが、そのロックアウトの場合に、保安側要因をロックアウトはいたしておらないわけであります。それからまた、その保安要員というものは、会社によっては団体協約できめておる所もあり、あるいは両者話し合いでどういう部分のものが保安要員であるかということを相談してきめておる所もありますから、そういうようなそこの両者の関係できめております保安要員というものは、当然ロックアウトをされておらないわけでありますから、そこでその場合でもやはり保安要員だけは差し出してもらわなければならない、こういう結果になるわけであります。
