本法が制定されました当時は、憲法改正論は出ておりませんで、私どもは争議行為の手段として著しく不当ないし妥当を欠くと認められる争議手段をやめてもらいたいということだけでありまして、そのことを憲法改正にどうするかということは、憲法調査会等で十分研究された上で成案が出たら、そのとき考えたいと思います。
本法が制定されました当時は、憲法改正論は出ておりませんで、私どもは争議行為の手段として著しく不当ないし妥当を欠くと認められる争議手段をやめてもらいたいということだけでありまして、そのことを憲法改正にどうするかということは、憲法調査会等で十分研究された上で成案が出たら、そのとき考えたいと思います。
この会期中に本法律は皆様の良識によって必ず成立さしていただけるという確信をもってやっておるわけでありますから、どうぞ御協力を願います。 それから第二の点につきましては、ただいまのところは適用範囲は電気事業と石炭だけを考えております。将来またこういうようなものが必要になるようなそういう不安な労働情勢をかもさないようにお互い一つよい指導をしていきたいと思っております。
昭和二十七年のあの激しい争議の結果、いわゆる社会通念に基いてこういうような法律が考えられました。先ほど通産大臣との応答の間にもこれは恥ずべき法律だ、私も実は本会議で賛成討論をしたときにこれは恥ずべき法律だということを申しております。なぜならばこういうようなことは労働者が良識をもってやったら法律があってもなくてもやらないのだ、ことに旧公益事業令でも鉱山保安法でもやってならないということになっておるのでありますから、よい労働慣行が成熟すればやらないはずであります。そういうものをなるべく早く廃止できるような時代を出現させたい、従ってこういうような特殊な制限を労働運動に加えなければならぬということは悲しむべきことだから、そういうようなことは
本法に違反いたしておる行為は、そのことが他の法律に触れる場合には従ってそれの規定によって処罰をされる、こういうことになります。
政府委員から詳細に答弁いたさせます。
変っておりません。
政府委員の方からお答えをいたします。
あなたもよく御存じのように、私は今法律論の詳細なことは別として、争議行為というものはいろいろな手段があるのでございますから、それを列挙しろと言われましてもこれは大へんなことであります。従って労働関係というものは、大体電気産業にいたしましても石炭鉱業にいたしましても、たとえば石炭の保安要員というのは大体経営者側もそれから労働組合側もわかっておることでございますから、その保安放棄はいけないというふうに言っておるのでありまして、私は、法律的に厳密に言えばいろいろな議論がそこに出てくるかもしれませんが、これは大体労働関係を律しているものはわかっておることでありますから、私どもとしてはさように不明確なものではないと思っております。
御承知のように大谷第一発電所の事案は一審で有罪になりまして、二審で無罪の判決を受けておりまして、ただいま最高裁に係争中であります。従って判決の出ます前に政府がこれに対してとかくの批評をいたすことは、遠慮いたしたいと思います。ただ一般論としては水門を自由に開閉して発電を阻害することは、本法二条に違反する行為であると考えております。それから大谷発電所の事件にはピケットの問題がございます。これは本法には関係ございませんが、ピケットの違法性については、政府がしばしば言明いたしておる通りであります。
先ほどもそういう点についてお話がございました。なるべくいろいろな法律規則を作って制約しない方がいいのであるが、やはり本法のようなこういう規制は必要なことである。そこでそういう点について考えた場合に、一般労働関係法に入れたらどうであろうかということについて政府の所信をただしました。それからまた私自身もその後十分検討いたしてみましたが、先ほどの方にお答えいたしましたように、労調法などにおいては一般労働関係そのものを論じておりますが、本法で申しているものは、争議行為の手段として著しく不当ないし妥当を欠く行為はすべからざるものであるということだけで、しかも電気産業及び石炭鉱業だけに限られた規制行為でありますから、これはやはり法体系としてはあ
具体的な問題につきましては、先ほども申しましたように、私どもといたしましてはただいま批評することを遠慮する方が適当だろうと思います。そこで今のこの法の目的でございますが、この点は私がしばしば申しておりますように、第一には公共の福祉、これが前提に立っていることは申すまでもないことでございますが、さらに私どもといたしましては、この法律の一番ねらっておるところは、国民大衆が電気が消されたり何かするということはないのだ、労働運動というものは正常に行われるものであるということを国民に安心づけるということも、この目的の大きな一つであります。
お説のように、公共の福祉ということについてはいろいろ御議論のあるところでありますが、私どもこれを常識的に考えまして、一部の方々の利益を伸張することによって、大ぜいの人々の迷惑になるようなことはなすべきではないと、こういう立場に立って、公共の福祉を申しておるわけでありますが、今例にございました小さな炭鉱のことでございますが、この炭鉱というのは、御承知のように、全部のストを禁止しているわけではありませんで、保安要員の引き揚げだけを制約しておるわけであります。そこで争議が起きました場合に、小さい山であっても、保安要員が引き揚げるということによって、溢水とかガス爆発というような悪結果をもし招来するようなことになりましたならば、話がまとまりま
本法の立案の当時も今回も同じことを申し上げておるわけでありますが、争議行為の手段として著しく不当で妥当性を欠くと思われる今回ここに指定してありますような行為は、争議行為としてでもやってはならない、こういうことを言っておるわけであります。そのねらっておることは、つまり国民大衆の利益ということを一番念頭に置いておるのが本法の目的である、こういうわけであります。
しばしば申し上げておる通り、二つの従業員組合がございますが、電気関係は電労と電産に分れておりまして、非常に態度が違っておりますけれども、やはり御承知のように今内部でいろいろ自己の勢力拡大について活躍しておられるようでありまして、その方の労働事情が安定しておると認定するということは、今日ではできません。石炭鉱業の方では、すでに御承知のように炭労の大会においても、本法が存在するといなとにかかわらず、われわれは保安要員の引き揚げということはやるのだということを宣言しておいでになります。そういうような事情を考えてみますと、やはりこの前の事情とあまり変っておらない、こういう認定のもとに提案いたしておるわけであります。
私どもはもともと争議行為としてでも、今ここで指定しておりますような反社会的な行動はやってもらってはならないのだということで、その部分の手段を言っているのでありまして、争議行為というものは御承知のように電気関係も炭鉱関係もできるわけであります。従ってその争議行為自体を制約しようというのではないのであります。
私が先ほどお答え申し上げましたことは、国民に認められておる自由権の活動範囲というものも、やはり憲法十二条、十三条にいっております乱用してはならない、公共の福祉のためには国民の自由権というものも、やはり公共の福祉というものを念頭に置いて乱用してはならない、こういうふうにいっておるのであって、他の国民の権利と労働基本権というものもやはり同じように扱われておるのだ、こういうことを申し上げたわけであります。
新聞によりますと、私どもの方の党には三人の総裁候補がございます。そのうちの一人であります岸幹事長は、この法律の通過については私とともに非常に一生懸命で協力をしていただくようなわけでありまして、このことは必要なことでありますから、協力をいたしておるわけでございます。一党の総裁として石橋さんが非常にりっぱな方であることは、私どももあなたとともに認めておるものであります。けれども私どもは、これは党内の問題でございますし、ことに閣僚でございますから、だれをどうするなんということを騒ぎ回ってはおりませんけれども、この法律を出しますのは、今もお話のございましたように、電力資本とか石炭鉱業の経営者とかいうことがわれわれの念頭にあるのでなくて、常に
地域的には小さなものはあったかもしれませんが、大体二十七年当時のような大きな停電ストはございませんでした。
生産性向上とオートメーションのお話がございましたが、この間私がジュネーヴに行きましたときに、イギリスの労働大臣の演説を聞きますと、彼は一生懸命でこのオートメーションと労働関係について論じておりましたが、イギリスの大きな労働組合であるTUCの大会の決定を見ますと、世界のどこかでオートメーション化が起きてきたときに、わが英国だけこれを取り入れないということではとうてい競争に立ち向うことはできない、われわれは前世紀の産業革命を人類の英知によって克服した、やはりここに第二次産業革命ともいうべきオートメーションについては、わが英国の労働組合はこれを克服するの努力をしなければならないという決定を発表いたしましたことは御承知の通りであります。私ど
オートメーションの問題は明日の日程になることでございますから、今申し上げましたような明日の日程についての政府の抱負を私が申し上げたわけであります。これはあなたも大いに御協力願えることだと思います。 そこで生産性向上によって当面出て参ります失業問題については、私どもは当面の対策として、来年の予算にもそれぞれそういう方向について検討いたしておるわけでありますが、直接本法に関係のあります問題について、あるかないかということについては、これは例はいけないかもしれませんけれども、わが国の刑法を見ますと、いろいろな懲罰規定がございます。やはりあれはだれも日本人はそんな人殺しをしたり何か犯罪を犯そうと思っていないのでありますけれども、そういう