御承知のように本法で規制いたしてありますものは、先ほど来申し上げておりまするように、社会通念上著しく妥当を欠く争議手段、そういうものを取り上げて規制いたしておるわけであります。そのことのわれわれの考え方についてはしばしば申し上げた通りでありますが、緊急調整の場合は、争議行為そのもの全体について、公共性のあるものについて必要のある場合に緊急調整を発動するということでございまして、本法の制定の趣旨はこの争議行為の手段としてごくわずかなものを取り上げて、そしてこれはなすべき行為ではない、反社会性のものであるということを言っておるのが本法なんでございますから、争議行為の一つの手段を取り上げてやっている一方の緊急調整の方はこの争議行為全体につ
