具体的なことを今ここに資料を持っておりませんから、後刻申し上げます。
具体的なことを今ここに資料を持っておりませんから、後刻申し上げます。
法律案でもそういう例はございますが、私どもの考えたところでは、法律を新しくつけ加えたり、修正をしたり、新しい法律案を急いで出すということではないのでありまして、法律の現存しているものを、しかもこの法律については三年前に、十五、十六両国会で十分に審議されて、国民に周知されているものであって、これを延長するという議決を求めるだけのことであるから、委員会の審査を省略して本会議できめていただきたい。それにはさっき申しましたように、臨時国会というきわめて短期の関係もありますし、政府としてはこれが継続審査を許さない法律でございますから、継続審査を許されるということであるならば、またあるいは考え方もあるかもしれませんが、この国会で存続の議決を求め
実例については、今間違わないように後刻御説明申し上げる資料を持ってくるように言っておりますが、私どもの考え方といたしましては、そういう希望で政府の意のあるところは御了解願ったと思いますが、こういう希望を、どうしてもやはり国会の運営については国会でおきめ願うことでございますからして、先ほど申し上げましたように両党においてこういうやり方をしないで委員会を経過した方がよかろうということでありますから、それに従って政府が撤回をいたした。しかし政府が撤回しないでどうしてもその希望通りにやってもらいたいというときには、国会において委員会審査省略をはかっていただいて、いつもやるように異議がなければそれでやっていただく、同時にまた異議があればこれは
この法律に関係のある産業の不安定をかもすというふうな意味を申しておるわけではないのでありまして、どうも私は説明が下手でありますから誤解を生じているかもしれませんが、そういうわけではないのであります。つまり今この法律が国会にかかるということで、私どもから見ればそう大した特に騒がれるべき必要のないことだと思うのでありますが、世の中にはとかくこれを大きく取り上げて、事あれかしに騒ぐ者もあるものですから、そういうことが世の中に伝わって、多賀谷さんも御承知のように、一部の労働組合では抗議ストというふうなものをやろうという計画もありました。そこで法律を審議するという途中で、このことを理由にしていろいろ動きがあるようにわれわれの方では承知いたして
多賀谷さんも御承知のように、法律の修正をすることは、政府が申し入れていたすわけでありますが、国会の会期を御決定願うのは政府ではありませんで、国会であります。もっと詳しくいえば議院運営委員会でございますが、私どもの方で国会の会期が決定しないときに、すでに委員会審査省略でとにかくお願いをするということにきめたのでございますから、会期が何日であるかということについては、それから後におきめ願ったことでありまして、会期については政府としてはいかんともいたし方がないことでございます。そこでただいましばしば多賀谷さんのお言葉の中に、本会議に突然持ち出して、そして一挙にといったような意味のことをおっしゃっていらっしゃいますが、これはさっきもお答えい
私は皆さんのようなヴェテランの前でへ理屈を言い合ってもしようがないのでありまして、理屈はもうだれもみなわかっていることでございます。そこで繰り返して申し上げますように、労政を担当いたしております私どもから見ますると、年末の闘争というものは大きく掲げられておるが、なるべくこれはすみやかに安定したい。それにはこういうような問題で、秋季闘争の中にさらにごたごたをよけい起すようなことは避けたい、こういうわけで、でき得べくんば本会議において御議論をしていただいて、早くきめていただくことが望ましい、こういうのでありましたけれども、時間があるから委員会にかけろという、国会の方の両党の御意向でありますから、それに従った、それだけのことであります。
重ね重ね申し上げるわけでありますが、政府としては今まで申し上げておったように、委員会の審査を省略して、本会議できめていただきたいということを要望いたした。それについてはそういうことをしないで委員会にかけたらどうかというお話でございますから、さようでございますかということで、国会の御意向に従ったというだけのことであります、そこで今多賀谷さんはおそらくおなかの中では私の申し上げていることに百パーセント御同感だと確信しておるのですが、年末の労働攻勢というものを一つすみやかに安定させていきたい、これだと思うのです。そのことが私は非常に早くやってもらいたいということを考えました大きな理由なんでありまして、それにもかかわらず一つ委員会でやれ、こ
二十七年当時の業界のお話をいろいろ承わりました。究極において、私どもはこの法律があるないにかかわらず、やはり石炭鉱業においても電気産業においても、労使ともにそれぞれの立場を十分に尊重し合って、そうして平和な運営をやっていっていただくように希望いたしておるわけであります。労働大臣としては、今申し上げましたことの一語に尽きるわけであります。
石炭合理化法の審議のときには、私どもやはり労働委員の一人といたしまして、今多賀谷さんが御指摘になりましたような問題について憂いを同じゅうして、政府に強くいろいろ質疑もし、要望もいたした一人でございますが、今度ははからずも自分が西田労働大臣のあとを襲うて、この位置につきました。そこで御承知のように、石炭鉱業は合理化法を始めました後に、間もなく若干好景気になって上向いて参りました。そこでむしろ現場の方では、そんなにやってもらわなくてもいいんだといったような空気さえ出るほどになって参りましたが、御指摘の九州の方は、実際これは大坪さんその他実情を調査された方々及び私どもの出先の調査によりますと、相当深刻である。そこで当時、夏でございましたが
多賀谷さんも御存じのように、大手筋の方は若い、比較的元気のいい炭鉱労務者が多いわけであります。整理しなければならないような中小、ことに小炭鉱の方には、割合に老齢な労働者が多い。こういうことで配置転換をわれわれの方で一生懸命でやりましても、なかなか大手筋の方で小炭鉱の、整理されたような者を吸収することを喜ばないという傾向のあることは、御存じの通りであります。そういうところで、非常に出先の安定所が努力いたしても効果が上らないという点は、私どもまことに遺憾に存じておるわけでありますが、今申し上げましたように、十月までは失対で、私どもの方は地元の県庁とも打ち合せまして十分にまかなえるということでありましたが、十一月からはそれだけではいけない
御承知のようにこれが存続すべきであるという議決が行われましたならば、恒久的に存続することになるものと解釈いたします。
御承知のように現在行われております法律は、次の国会の始まったときに十日以内に提出して、その議決を求めなければならない、こういうことで私どもは議決を求めておる次第でありますから、その議決が決定すれば、この存続は永久法になる、こういうわけであります。
今私はその手続云々でなくて、法律の性格の解釈を申し上げたのでありまして、存続するかどうかについて議決を求めなければならないというわけでございますから、その存続は必要性がありという認定のもとに、存続の議決をお願いいたしておる。従って存続の議決が行われれば、これは恒久法になる、私どもはそういうふうに理解しておるわけであります。
実質的にはそういう結果になるわけであります。
この法律を存続させるためには、この法律の附則第二項による議決を求めなければならない、こういうことからして議決を求める提案をいたすよりしょうがないわけであります。つまり廃止する以外は、存続する議決を求める意思が政府にあって、存続してもらいたいというならば、この第二項の当然の結果として存続するの議決を求める、こういうことになるわけであります。そういたしますと、存続の議決があれば恒久立法になるということで、制定当時の法律の趣旨においては何も変ったことはないわけであります。
私の説明が言葉が足りないようでありますが、私も手続のことだけ申しておるわけではございませんが、この法律を存続させる必要があるという認識に立って提案いたしておるのであることは、先ほど来しばしば申し上げておる通りであります。そこでこの法律を存続させなければならないと認定した経過はどういうことであるかということは、提案の理由にも私が申し上げておりますし、先ほど来ここでしばしば繰り返されておる通りであります。今臨時立法というお言葉でございましたが、この法律はつまり三年経過したならば、もう一ぺん存続するかどうかということについて議決を求めなさい、存続すべしという議決があれば今御指摘のように恒久立法になる。その場合に、いろいろ学者にも議論がある
先ほどお話し申し上げたように、電気産業の中にも、電労連の方々などは私のところにしばしばお見えになりまして、ここに規制してあるような争議手段というのはもちろん労働者としてやるべき行為ではない、われわれはもうやりません、だからこういう法律がなくてもいいのではないか、こういうごもっともな御意見もしばしばお述べになりました。私は、もうあと何年たてば皆さんがそういうような工合になっていただけるかどうかということについて、予測するすべがございません。とにかく現在の労働情勢を見ましたときに、なすべからざる争議行為であるといわれておるかようなものは、やはり争議行為の一つの手段としてはおやりになるべきではない、こういう考えでございますから、三年間いろ
今佐々木さんのお話の中で、三年間だけ有効なる法律として制定したのだという御意見は、私どもの見解と少し違うのでありましてあなたもすでに当時御存じのように、立案者はそういうことは初め言っておりませんでした。それで修正案が出て、その修正案が結局国会の意思として決定されたわけでありますから、提案者の意思は別として、法律は三年たったならば、その存続を必要とするときには、もう一ぺん議決をしてもらいたい、こういう法律でございますから、私どもとしてはこの法律は臨時法ではないのでありして、従ってこの法というものは将来にわたって効力を有するようにすることが必要である、こういうことであります。
勘違いではないのでありまして、当時立案いたしました政府の趣旨はこうでありましたという経過を御説明申し上げておる。そこでその次に今度修正案が出まして、その修正案の前に衆議院は解散になりました。従って解散されたその次の議会には、その前の議会にそういう趣旨の修正が来ましたから、それをその次にできた解散後の政府においては、そういう国会の意思を政府の意思として尊重するということで、そういう言い方をして参ったという経過を私が申し上げたのでありまして、当初の政府の立法の意思は、そういう意思ではなかったという経過を申し上げました。そこで現在の政府はどうであるかということ、やはりこれは恒久立法として存続することを希望する、その必要を認める、こういうこ
どうも私は皆さんになるべく理解していただいて、満場一致決定していただきたいと思うものですから、丁寧に申し上げてかえって誤解を生じました。あなたも御存じのように、当初の政府立法の意思はそうでなかった。ところがそれに修正案が加わってきて、それを政府及び与党がのんだのですから、解散後の赤松委員長になられましてから提案いたされたものはあなたのおっしゃるようなことになったのでありますと、そういう長ったらしいことを御説明申し上げたから誤解を生じまして、これからはなるべく簡単にやります。その当初の立法の当時に考えたと同じように、今日は私はこの法律というものは存在を必要と認める、こういうのが政府の認識でございますということを言っておるのであります。