佐々木さんもよく御存じのように、政府としては、この第二項に基いて延長するかどうかということの議決を求めなければならない。これによって政府は議決を求めておるわけであります。従って、この議決をしていただくことになれば、これは恒久立法になる、そこでお前は恒久立法になるがそれでよいか、やはり一年か三年か、期限をつけて、もうしばらく見るということを考えないのか、こういうことかもしれませんが、そういうようなことについては、私どもは現在の客観情勢を見て、いつ先ほどの電労連の方のお話のようなことに皆さんがなっていただくかということについては保証ができませんからして、まずしばらくの間、これは恒久立法として存続してもらいたいという結果になるのであります
