最初の方のお話につきましては、私が先ほど申し上げましたように、三年間の情勢をよく判断いたしまして、存続の必要ありと政府は 一応認識をいたしましたから提案をいたした、こういうことでございます。 第二の点につきましては、やはりこれも先ほど来申し上げておることで尽きておると思いますから、一つ御了承を願いたいと思います。
最初の方のお話につきましては、私が先ほど申し上げましたように、三年間の情勢をよく判断いたしまして、存続の必要ありと政府は 一応認識をいたしましたから提案をいたした、こういうことでございます。 第二の点につきましては、やはりこれも先ほど来申し上げておることで尽きておると思いますから、一つ御了承を願いたいと思います。
本案を作りました私どもの側から申しますというと、そういう点を御心配願うほどのことはない、もちろん労働側に心配をしていただくようなことはないという考え方でやっておりましたのですが、やはり実は本日も労働組合側の方にお目にかかりまして、いろいろな御意見を承わって、なるほどそういうようなところに心配される節もあるのかと存じましたようなわけでありますが、原案第二十三条に示しておりますように、この法律ができましてから審査会の事務運営についても事務手続を詳細に作りますし、さらに政令を出しましてやるつもりでありますが、この審査会の委員につきましては、御承知のように、本案は国会の御承認を求めて内閣総理大臣がこれを任命するという慎重なやり方をいたしてお
先ほど申しましたように、国会の御承認を得て総理大臣の任命でやるというふうになっているものでございますから、ただいま山本さんの御指摘のようなことを法的にきめることは遺憾ながらできませんですが、その人選につきましては、もちろん労働省側としてはあらかじめ双方に御了解のいくような人物をお示しして、これは表向きそういうことをやりますと、たとえばどなたかを御推薦申し上げて、それが必要条がないということでその御承認が得られなかったというときには、その方の人格、声望も傷つくようなことになるのでありますから、内面的に十分事務当局で両者の方には御相談をしてそうしてきめて参りたい。こういうのが先ほど申しました弾力性ある態度をとっていきたいと申し上げたこと
双方の、これならばと思われる方を御推薦下さることはしごくけっこうでございまして、私どもが人選を申し上げる資料にいたしたいと思います。
御指摘の証人喚問、鑑定とか事実審査等以下、それらの諸点につきましては、しばしば私も申し上げておりますように、元来この労災によって労働する人々を保護しようというのが私どもの建前でございまするから、命令を制定いたします場合に、御要望の趣旨に沿うように十分御意向を尊重して善処いたして参りたいと思っております。
ただいま御指摘のようなケース、すなわち命令を作ります場合には、もちろん事前に関係労使の方々の御意見を十分に承わった上で、これを参考にいたして参る所存でございます。
このことはしばしば御論議になりましたのでございますが、御承知のように、社会保険の方のこういう制度などと見合いまして、私どもとしては労働保険審査会が御承知のように取り扱うものは、労炭及び失業保険の関係でございますが、やはり地方の下において、窓口に起きました紛争は基準監督官が仲裁したりいろいろやりまして、そしてさらに審査官の手元において労使双方の御意見を十分に承わって、そこで十分に練りまして、今まで申し上げましたように、約三千件ほど一年に事案がございます。大体地方の審査官の程度で話は決定いたしておる。そして最終的になお二審制度と申しますか、上に持って参りましたものがそのうち約二百件程度、そこでこれを審査会で常勤の委員で、しかも従来と違い
このことは御承知のように、これから法が成立いたしまして年度半ばでございますから、いろいろ予算の関係もあってこの程度しかとれませんでしたことでございますが、これを運用いたして参りまする来年度からは、もちろん必要なる予算を増額してもらうつもりでおります。
ごもっともでございます。私どもこの労災なるものがそもそも労働者の災害を保護するという建前でできておりますし、労働省の使命もそこにあるわけでございますから、そういう点につきましては、長い間御審議を願いました過程においても、本法二十三条でその事務的なこと及び政令などで労使の方々の十分なそういう点の御心配のことも考慮に加えて、運営についてはこういうふうにやっていこうという両者の御希望を十分取り入れて、これから御相談の上で政令を作りまして遺憾なきを期していきたいと思っております。
これはまあその見方によっていろいろ解釈もございましょうが、およそ政府というものは、やはり労働省なら労働省の建前で労災は労働災害に関する労働者の保護を目的といたすものでございますから、そういうことはあるまいと思います。私が在任中はもちろんでございますが、だんだん変って参りましても、そういうことはないことは当然期待されると思いますが、ことに本法の立法の趣旨というものはもうすでに衆参両院で長い間御審議を願いまして、速記録にも明確になっておることでございますから、後任者も、将来の政府も、十分この立法者の趣旨は尊重せらるべきものであると思いますし、それが尊重されないような場合においては、私どものような、たとえば政府与党の者でもその欠陥は十分指
御決定願いました付帯決議の御趣意につきまして、政府といたしましてもまことに御同感でございまして、法の運用については、御決議を十分尊重するように努めたいと存じます。
本法の改正案の趣旨説明の中のことを御指摘になりましたが、基準法の関係のところは先ほど来応答がありました点でありまして、私どもは当初私が就任当時申しました趣旨と、私どもの考えはちっとも変ってないのでありまして、本法はやはりこういうふうな改正をすることの方が、提案理由で申し上げました趣旨を生かすのにこの方がいいのだ、こういうことであって、相馬さんの御指摘になりましたような、いわゆる労働者の利益を剥奪するというような趣旨は毛頭ないのでありまして、この本法を適用した結果も、やはり従来るるこの委員会で御説明申し上げておりますように、労働側にとって不利益な点は私はないと思います。
働く側の請求権が本法改正によって制限を受けるということはないと思います。
御承知のように、第一段階と第二段階、そうして今度変っていますのは、第二段階において審査官というものだけでやるという点が変っておるだけでありまして、異議申請については従来通りであります。いわゆる第一審で従来通りの取り扱いをいたすわけであります。
前回の委員会のときも、その点についていろいろ御熱心な討議があったわけでありまするが、私どもといたしましては、最終的に裁定をいたします労働保険審査会はやはり準司法的な意味を持っておる権威ある審査会でございまして、これにしばしば申し上げますように、両者の代表に参与していただいて、そして最終的に決定をする準司法的立場を持っているものは、やはりこの今回の原案のような審査会の委員三名でやってもらう方がいいではないか。労使双方の方のことについては、先ほど来御説明がありましたように、すでに窓口及び審査官の方で十分に両方の意見を吐いていただいて実情の調査をいたしておるのでありまするから、最終的決定機関である労働保険審査会は今回のこのやり方の方がいい
御承知のように、たとえば労災保険の関係、労災補償の場合は、その今のお話のように、できた事案がありました所で紛争が起きた、そういう場合には、地元の基準監督署長の審査または仲裁が行われて、さらにその上で労働者災害補償保険審査官に持ち出される。そこでは御説明申し上げておりまするように、労使関係が参画いたしまして、事実については十分な検討をいたし、そうして大体大部分のことは、この地方の審査官の程度で決定をされておる。その場合に、すでにもう労使双方の代表が参加をされて、十分ここで煮つめて、なおかつ、法律的にも疑義があるといったようなものだけが中央に持ち出されてくるわけでございますから、その中央の労働保険審査会でも、また双方の代表の意見を十分に
これは私の就任前のことでございますが、同じようなことが厚生省関係でございまして、こういうシステムにおやりになりまして、そのころから労働省では、なるほどこの方がいいんだという考えを持っておったようでありまして、これをだんだん検討いたし、そうして先ほどお話にありました四つの審議会にもおかけをいたしまして、そうして協議研究をしていただきました結果、やはりこの方がいい、こういう腹をきめて今回御提案申し上げた、こういうことであります。
私が就任いたしましてからいろいろな点について省内で検討をいたしましたが、先ほどもお話し申し上げましたように、これはその前から懸案になっておりました事柄で、これを検討いたすと同時に審議会にもかけまして、審議会の御答申もあり、私どももやはりこの方がよかろう、こういうことで提案をいたしたわけでありまして、御指摘の中にいろいろなところから労働者を排撃していくといったような御心配のお言葉もあったようでありますが、私どもはそういう、かりにもそういうことをおっしゃられるのははなはだ残念でございまして、そういう気持は毛頭ないのでありまして、そのためには労働者災害補償保険審査官の場合は十分に両方の意見を聴取して、そこで煮つめるという態度にはちっとも変
私ども本院で本案の改正案を御審議願っております間に、実は私どもが予想しておりませんでした御心配のお言葉を承わるので、その点について非常に、なるほどなということも考えさせられました。で、私どもといたしましては、決して労働側を排除し、労働側の不利益になるようなことは毛頭考える意思はございませんので、本法通過の場合には、政令もございますし、それから二十何条かで労働保険審査会の運営について事務的なことを決定いたすわけでありますが、そういう場合には、十分皆様方の御意向を尊重いたしまして、御心配のような点のないように、また私どもはそのことはまことに意外なことでございますから、そういう点については十分慎重にいたしまして御心配のないようないい運営の
先ほど申し上げましたように、審査会の運営等につきましては、政令等で十分にその方針を御心配のないように私どもとして作って、そうして実施の基準にいたす、こういうことを申し上げているわけでありますから、これは労働省というものの基本的な政策というものの考え方がそこへ出て参りますからして、私は将来ともその結果、立法時のものの考え方が当然ずっと継承されるものである、こういうふうに考えております。