国家の企業及び公務員というものは、全体の争議行為を禁止されておるわけでありますが、ただいまのいわゆるスト規制法につきましてはその争議行為の手段の制限を一部受けておる円いうことでありまして、それは別にまた論ぜられるでありましょうが、私どもがいわゆるスト規制法の立法当時に考えましたのは、公共の福祉を優先するという考え方で、部分的な一部の争議行為を禁止することがよろしい、こういう建前でありまして、これは身分上の問題から出てくるものではございませんことは御承知の通りであります。そこでいわゆるスト規制法につきまして、今あなたが御指摘になりましたのは何かの間違いではないかと思いますが、通常国会中に考えるということは私は考えておりません。研究はい
