私はよく学問を知りませんからして、なかなかお答えがむずかしいと思いますが、この法律を実施して参ります建前を見ますと、御承知のように一たん下りました仲裁裁定というものは、予算上、資金上支出不可能という場合でなければ政府は国会に出して参りません。他の条項、待遇の問題などは、仲裁裁定というものはすでに当事者双方を拘束するのでありますから、そのことはわれわれ審議の対象になりません。そこで仲裁裁定声実施しようとしても、政府がかりにそういう決意を持ったといたしましても、国会において予算的にこれを否認されれば、実施できないことは御承知の通りであります。従って仲裁裁定というものができたならば、常にそれは国会の拘束を受けてそうして予算をきめてやらなけ
