現行法が制定されます当時は御承知のようにまだ占領中でありまして、いわゆる二・一ストという問題のありました当時、公けに奉ずる国家が経営している企業体は別にして、公共企業体という形を作って、そうして現行法のような法律でその職員の行動を規制した方がよい、こういう考え方になりまして本法が立案されることになってきたのでありますが、その当時は御承知のように、衆議院の労働委員会でも私どももその審議に当ったのでありますが、公共企業体というものが日本でもきわめて珍しい形でありまして、そういうものに従事する職員の労働関係というようなものについてもあまりお互いが知識を持っておりませんで、当時の実情は司令部側と国会側とが意見の交換をして、そして本法が立案さ
