ただいま御指摘のようなことは、今すぐにやろうというような意思は政府にはございません。
ただいま御指摘のようなことは、今すぐにやろうというような意思は政府にはございません。
お尋ねの問題は、私どももしばしばいろいろな例に出つくわすのでございまして、非常にむずかしい、しかも重要な問題であると存じますが、ただいまのところ内地において死没いたしました軍人につきましては、戦地における場合と異なりまして、人事記録その他の証拠書類によりまして、その軍人の死亡が公務によって死亡したかどうか、その判定のところがただいまいろいろお話のあったところでございますが、現在までのところでは従来の資料、証拠等によりまして、その軍人の死亡が公務によって死亡したかどうかが判然といたしておるわけでございます。従って内地における旧軍人または旧準軍人の死亡をすべて公務死に準じて取り扱うということになりますと、公務に起因しない死亡をもって戦死
ただいま厚生省の方から申し上げましたように、これは二十二国会における当時の予算修正の際の問題でもありまして、政府としましてもでき得る限り早く、先ほど申し上げましたように、調査をいたしまして善処いたしたい、かように考えております。
お尋ねの点は大体是正されたものと考えております。
御承知のように、ある限界を置いてそれを基準にいたしました是正の措置でありますから、大体私どもはこの程度で是正せられたものと思いますが、なお詳しいことについては政府委員からお答えいたします。
法案のときにこのことが研究材料になりましたことは、お話のあった通りであります。いろいろ財政事情などで今度のような立法にいたしましたが、ただいまの問題は、なお政府におきましても引き続いて研究をいたして参りたいと思っております。
恩給のことにつきましては、私どもといたしましては一般社会保障的なものという考え方も、広く申せばそうなるかもしれませんが、恩給はやはり特殊の立場に立っておられた方々に対する特別な法律的措置でありますから、これはやはり一般社会保障とは別個に考えらるべきものであると存じております。ただこれは国の政策としてただいま御指摘のような年金制度、こういったようなものはやはり社会保障的な意味で、国の財政が許す限り拡大いたしていくことは望ましい政策であると私どもは考えております。
恩給に対する政府の考え方は先ほど申し上げました通りでありますが、世の移り変りにつれまして広範囲な社会保障、養老年金制度というものを今後とるべき時期がくるように、そういう事態が理想的である、こういうふうに考えております。
本案の趣旨は従来の恩給制度の趣旨と変っておりません。先ほどお話しのような将来にわたって広範囲な社会保障的な意味の年金制度というふうなことは、国の財政が許すようになりましたならばなるべくそういう理想的な社会保障制度に拡大いたしていきたい、こういう考えを申し上げたわけであります。了承願います。
政府委員からお答えいたします。
人事院において多年調査の結果一応の改正案ができていることは御承知の通りでありますが、先般公務員制度調査会に公務員制度に対する研究を願いまして、その答申案がすでに政府に提出されております。政府はこれに基いて給与体系、恩給、その他について基本的な考え方をただいま研究いたしているわけであります。この公務員制度調査会の答申に基いて何らかの決定をいたしたい、こういうふうに目下研究している最中でございます。
ごもっともでございまして、われわれもこのたび行政機構改革を政府として考えておりますようなときでありますから、なるべく新しい部を設けないことは心しておるわけでありますが、御承知のように、労災補償課の仕事は、労災保険料の徴収とか補償費の給付とか、その他地方の各地に散在いたしております労災病院の建設及びその運営、それからまた前国会で御決定願いました例のけい肺法によるもの、なかなか非常に広範でありまして、とうていこれ一課でまかなっていくことは非常に困難であります。そこで私どもといたしましては、他の方でなるべく節減すべき行政機構の節約はいたしまして、そしてこういう非常に事務員の増大いたしておりますものを増強して、そうして不幸なる労災患者の取扱
行政管理庁とは十分連絡はいたしました。そこでくどいようでありますが、千葉さんもすでに御存じのように、労災保険の仕事は非常に重要でもありますし、複雑なものでありますから、そういう点については行管と十分な連絡をとって、そうして機構改革をし、簡素化をはかっておるときであるにもかかわらず、こういうものは、やはりやむを得ないということで御相談の上で御提案いたしたわけであります。
行管にやってもらいましょうか。
当方と、その点について事務的に法律的に折衝いたしました、行政管理庁との問の話し合いもございますが、私どもでももちろん違法であると思ってやっているわけじゃありません。やはり例外としてぜひこういうようなものは、気の毒な罹災者の人々も非常に事務の輻湊しておることを承知いたしておりますし、政府部内でも非常に困難な仕事であるということで理解していただいたものですから、そこで行管とも話し合いの上で提案をいたしたと、こういうことを一つ御了解願いたいと思います。
ただいま御指摘の昭和二十九年十二月十七日の淺井人事院総裁の三好国務大臣に対する書簡は、ここに控えがございまして、そこで今お尋ねの前者は一ヵ月分、後者は一・二五ヵ月分、こういうことについてどうかというお話でありますが、これは御承知のように後者の一・二五ヵ月分というのはこの通りでありまして、これは御承知のような業績手当を含めてこれだけ多い、こういうことであると私どもは理解しております。
この前者、後者というのを私が読み違いました。御存じのように、その逆でありますが、そこで後者の方は、業績手当というものを予算総則によって、業績によって出すことができる、あるいは総則内で、節約した分などについてこれを業績手当として支給することができる、こういうふうになっているわけであります。
これをお出しになった当時の人事院総裁は、そういう考え方でお出しになったものと思います。
それは今日もそういうふうになっていると思います。
日は明確に記憶いたしておりませんが、郵政職員に対する調停案が提示されたころ、淺井さんが私のところにお見えになりまして、口頭で今度の調停案がどういうふうになるか、その一時金という形によっては、一般公務員と不均衡を生ずるかもしれない、そこでそういうふうになった場合には、何か御考慮を願ってしかるべきではないかと思う、こういうお話でありましたから、私は今度の調停案、どれかの調停案第二項に金額が書いてありましたが、あれが全部出そろわないから、ここでいろいろなことを言うことは遠慮するが、大体三公社一班業の出たところによると、これは業績手当である、従って一般公務員に対して不均衡にはならないと思う、こういうことを申しましたところが、ならなければそれ