ですから一般公務員について一時金とか、そういうことはやらない、こういうことであります。
ですから一般公務員について一時金とか、そういうことはやらない、こういうことであります。
閣議のことについては遠慮いたします。
御指摘のように五現業につきましては前年より若干多いところがあります。これはしかし、それぞれの団体交渉をやる前に、五現業の当事者がその企業の内容について検討して、この程度ならば業績手当を出してもよい、こういう考えのもとにやったのでありましょうし、今、三公社の方のお話もありましたが、三公社のうちの専売などは、前回よりも業績が上っておらぬということで、低くなっておるところもあるようであります。私どもといたしましては、今回のいわゆる調停案第二項というものは、いわゆる業績手当である。その業績手当を支出した三公社は別として、五現業とこの非現業との関係については、これは従来も非現業には業績手当を支出しておるのでありますから、その面においては不均衡
今申し上げましたような政府の考え方でありますので、一般公務員についで特段な措置を、給与について特段の措置を講ずる意思はありません。
公務員のために非常に熱心に心配していただくあなたのお気持もよくわかりますし、私どもも十分検討はいたしておりましたが、今回は一般公務員については何らの措置をとることができてないのであります。
遺憾ながら喜んでいただくわけにいきません。
あなたのお話があるまでもなく、私どもの方は十分そういうことを検討いたしまして、今回は一般公務員の給与についての特段の措置を講じない、こういうことにきめたわけでありますから。
先ほどお答えいたしました通りでありまして、今回は措置をいたしません。
先ほど申し上げましたように公労協関係の調停案とは不均衡になっておらないと、こういう見解であります。
あなたも御存じのように五現業については一般公務員と違って、給与総則にもありますから、それから節約などによって業績手当を出すことができるということになっておるのですから、それが出たことによって公務員の取扱いが不均衡になっているとは、私どもは解釈いたさないのであります。
先ほど申し上げました通りでありまして、特別な措置はいたしません。
これは単に私の名前で、淺井さんが個人の名前でお出しになったのならば私文書かもしれませんが、人事院総裁、給与担当国務大臣倉石忠雄殿となっているのですから、私は公文書だと思います。
それはその通りでありまして、いずれの方の文書でも、それは尊重すべきものでありましょう。ただ、口頭でお話ししましたときに、私は淺井さんにその趣旨を申し上げて、そうですかということでお帰りになった。念のため書面を上げましょうと、こういうことでありますが、この書面にもありまする通りに、もし不均衡になるならばということでありまして、私どもは御注意をちょうだいいたしましたが、不均衡にならないという先ほど千葉さんに対するお答えの通りの解釈でありますから、これは承わっておくだけであります。
前にも申し上げましたように、人事院の総裁のお考えが、不均衡を生ずるようなことになるならば、ことにその一時金という調停案に出ましたそのものの性質によって不均衡になるならば考えてやってもらいたい、こういうことでございますから、私どもの方でも慎重に検討いたしまして、そこでこの調停案第二項にある数字というものは、五現業に対する業績手当という性質の支出である、こういうことでありますから、業績手当は従来も出ておることでありまして、従って従来と変ったことをいたすわけではないと、五現業の方で……、従って不均衡にはならない、そこで一般公務員については特に今度の給与の措置を講ずる必要を認めない、こういうことであります。
これが、五現業に対する調停案が、特に業績手当のほかに何か一時金というか、何というか、別なものが出ておるというふうなことになれば、それは不均衡になるではないだろうかというものの言い方のようであります。この人事院総裁のお言葉は、私どもとしてもそういうような特殊な取扱いが行われるということになれば、調停案というものは、これは影響するところが非常に多いと、こう思っておりましたが、第二項は、御承知のように、あなたも今お認めになりましたように、業績手当であるということでありますから、これは業績が上った場合には若干ふえる、これはもうけっこうなことでありましょう。下ったところは前年度よりも下る、こういう業績手当が出されるということは、これは今までず
淺井さんが私のところへこの文書をお出しになる四日か五日前においでになりましたときに、私はそういうふうに申し上げました。私どもの解釈では、今度の、さっき申し上げましたように、主公社、郵政、一現業しか出ておらないときでありましたから、それを拝見しますというと、第二項の金額は業績手当だと思う。従って従来と変ったことをやったわけではないから、これは別段ほかに波及しないと私は思いますと申し上げましたところが、そうですが、それならけっこうですが、念のために文書を差し上げます、こういうことでした。
法の建前を尊重することは、もうこれはもちろんでありますが、私どもはこの今度の五現業の調停案について今までと変ったことが行われたんだというふうには思わないのであります。従ってそれが土台になって一般公務員に対する特別なる措置を講ずる必要はない、こういうことであります。
御承知のように公労法ができますときに、公労法を五現業に適用することになりましたときの議会の論戦を見ましてもよく出ておるのでありますが、特用なる企業体というところに重点を置きまして、そうしてこの企業体の業績が上った場合には、一般公務員と違って、給与総額の中、あるいはまた節約せられたるものを流用するなどのことによってそして業績手当を支給することができると、こういうふうにいたしたわけでありまして、その五現業、すなわち企業体の方の今申し上げましたような給与の特段の取扱いをするということは、すでに法できまっておるわけでありますから、私どもとしては、政府のとりました態度は少しも違法なことではありませんし、そこで今人事院のお話がございましたが、私
前回の委員会で相当この点につきましては、今日までの経過について質疑応答がございました。その後のことにつきまして、政府委員の方からできるだけ詳しく御報告いたす方がよいと思いますので……。
そのことはこの間の委員会でもお話がありまして、私がここでお答え申し上げましたように板付の関係は二つに分れております。一つは今お話のあります間接雇用の十八名の問題、直用の四名でございますかその問題、そこで間接の問題につきましては今調達庁の方から申し上げました通りでありまして、私の方では先般も申し上げましたように、早くこの問題の処理をされるようにということを強く要求をいたして交渉を進めているという段階であります。直用のことについてもその後新しい事態があるようでありますが、間接の問題については、今申し上げた程度のことしか現在は申し上げられないのでありますが、なお直用のことをお答えいたしましょうか。