そのことが事実であればまことに遺憾なことであると存じますが、(「遺憾じゃ済まない」と呼ぶ者あり)どうもここで私から、その事件について意見を徴されても、ちょっとお答えのしょうもないと思いますが……。
そのことが事実であればまことに遺憾なことであると存じますが、(「遺憾じゃ済まない」と呼ぶ者あり)どうもここで私から、その事件について意見を徴されても、ちょっとお答えのしょうもないと思いますが……。
それは、私からお答えをすることは遠慮する方がいいんじゃないでしょうか。
御承知のように、いわゆる五現業の方々は、当初この法律ができましたときには適用外でありまして、当時だんだんいわゆる五現業の方々の御希望もありましたし、第一、一般公務員として非現業の方々と非常に違うような作業をしておられる。たとえば林野のきこりと申しますか、ああいうような方々に対してやはりこれは団体交渉権を持った公共企業体の法律を適用するのがいいんではないだろうかということで、当時法を制定いたしますときに、私どもも衆議院の労働委員会の一人として、これは現業の方々ともお話しをいたしましたときにことごとく御賛成でありました。労働省からもそういう趣旨で、この五現業については本法を適用するというふうに提案されましたので、私どもは賛成をいたした。
永岡さんも御存じのように、この法律を作りましたときには例の占領中でありまして、いわゆる二・一ゼネストの問題がありました当時にマッカーサー書簡が出まして、そこで公けに奉公するこの現業の人々、こういう方々を公共企業体等労働関係法というような法律で一定の保護を与えてそうしてしかしストライキはやめようではないか、こういうことでこの法律ができましたことは御存じの通りであります。そこでこの今のお話のように、公共的性格を帯びた仕事は民間にもあるということでありますが、三公社、五現業の職員について、その当時は三公社だけでありましたが、これらの職員について争議行為を禁止いたしておるのは、三公社はその企業の性格が他の民間諸企業と比べまして国家経済及び国
御承知のように、さっきちょっと申しました日本国有鉄道株式会社という株式会社の名前でありましても、その日本国有鉄道公社、これは全資金というものは御承知のようにこれは国家の資金であります。従ってこの三公社は同じ法人格でありますけれども、御承知のように公法人であります。公けに奉公する者が公けにストをするというようなことは考えるべきではないのではないかと、こういう考え方を私どもは持ったのであります。五現業は御承知のように、これは公務員でありますから、そこでこの五現業の公務員はこれはもちろんストはできませんが、しかしながら一般公務員と違ったところは、公労法による保護のもとに団体交渉権を持っておると、こういうふうに区分けをしてわれわれは考えてお
国鉄が鉄道省の現業部であったときには、御承知のようにこれは国家公務員であります。従ってこれをもし国鉄公社というものでなくて、運輸省の現業部であるということになれば、公務員でありますから、当然公務員法によって団体交渉権もないということになるのでありまして、そこで先ほど申し上げましたように、こういう現業のものは公法人として別な取扱いをして、その職員については団体交渉権は認める方がいいではないかと、こういう建前で私は公労法を適用することがきわめて妥当であると、かように考えておるのでありまして、公けの国家に奉公する者が国家に向って罷業をするというようなことは考えない方がいいではないかと、こういう精神であります。
国家公務員が御承知のように、これは団体交渉権も争議権も持っておりません。それで五現業はもちろん公務員でありますから今申し上げた通りでありますが、三公社の性格から、私どもはこの三公社の職員は罷業権を持たない方がいいと、こういう解釈であります。
今、国家公務員に罷業権を与えてしまえば全部一緒になるのではないかというお話でありますが、私どもは国家公務員というものの性格上、これは罷業権をお持ちになるべきではない、こういうふうに考えておりますが、三公社につきましては、今申し上げましたように、この政府機関であり、公務員と同じような性格の、もとはこれは申すまでもなく公務員でありまして、それを今度は企業体に直したわけでありますが、その事業の公共性とそれから政府機関の職員であるという建前から、これは罷業すべきではない、こういうことであります。
委員長から御注意がございました。その通りでありまして、使用者が政府機関でありますから、従って私どもは公務員と同じようにこれは罷業権を持つべきではない、こういうことであります。
これは私よりもあなたの方がよく御存じの通りでありまして、これは電信電話は郵政にあった。これをやはり公共企業体にいたしました。で今申しましたような企業体ではあるが、やはり国鉄、専売と同一の性格のものであることは御存じの通りであります。従って私どもとしては、この従業員、いわゆる三公社の一つでありますこれも、罷業権はない方がいいと、同じような考えでおります。
どうもよくわかりませんが、今申し上げました三公社の性格というものは同じだと私どもは思います。従って他の二公社と同じ取扱いをしておる、ちっとも違っておりません。
その点は先ほど申しましたように、公共性はなるほど同じでありましょう。しかし公共性と同時に、国が持っておる完全なる国有法人でありますから、そこで全体の奉仕者である従業員は争議権を持たない方がいい、こういう考えであります。
それは経営の主体が国家でありますのは御承知の通りであります。そういう意味であります。
国家の経営いたしておる企業体、いわゆる政府機関であります。こういうものは私どもとしては、公けの奉仕者である者が公けに向って罷業をするということはよくない、こういう考え方であります。
御承知のように、三公社は完全なる国有法人でありますから、従って公共性はあるいは私鉄なぞでも非常に公共性があると言えましょう。しかしながら、その完全なる国有法人にある従業員はその背後にある国全体に対する奉仕者である、こういう意味であるからして、私はそういうものが罷業権を持たない方がいい、こういう考え方であります。
国家です。
国民がつまり主権者であって、国民が経営をしておるということでありますから、国民の企業、従って私は国家が経営しておる企業体の従業員が、その背後におる国民全体に対して圧力を加える罷業行為はよろしくない、こういう考え方であります。
罷業というのは御承知のように、民間産業においてもこれは組合法などで正当なる労働運動というものは保護をされております。これはしかしながら非常なる普通で言えば、相手方に対して圧力をかける。その圧力をかけるということによって争議行為の目的を達成される。それが正当なる労働運動である限りは保護されるのでありますが、公けに奉仕しておる者が公けに伺って圧力を加え、そうして罷業をするというようなことはあり得べからざることではないでしょうか。私はそういうふうに思うのです。
圧力を加えるという、罷業行為をすることによって因るということにおいてはあなたのおっしゃる通りであります。あなたのお話によると、それならばそれは民間産業体といえども公共性を持っているものは罷業権を取ってしまう方がいいという御見解かもしれませんけれども、そういうことではないのでありまして、そういう便宜上の問題ではありませんので、国家すなわち国家の背後にある国民全体に対して圧力を加えるというようなことは、その国家の経営しておる企業体に勤めておる職員としてはすべきではない、こういう考えであります。
これはあなたのお考えというのは非常に私どもと違うところがあるのでございます。つまり、なるほど民間企業の保険会社、これは民間のものであります。しかし公共性を持っているからそういうものが罷業することによって国民に迷惑をかけるから、そういうものはストライキを禁止してしまえという御議論であるならば、それは、ここまではそういうことをせぬ方がいいので、そういうことはなるべく小範囲の方がいいでしょう。 そこで、完全なる国有法人でありますから、国有法人というのは経営者が国民なのですから、ただ国民によって選ばれたる政府というものがお預かりをして経営をしている。それに対して、全体の奉仕者である従業員がその国民に対して圧力を加えるということは、それは