これは特に大事な問題ですから、仮定の場合でそういうことをおっしゃらないで、私どもは今日あなたからそういうお話を承わりましたから、初めてわかったことでありますので、慎重に検討いたしたいと思います。
これは特に大事な問題ですから、仮定の場合でそういうことをおっしゃらないで、私どもは今日あなたからそういうお話を承わりましたから、初めてわかったことでありますので、慎重に検討いたしたいと思います。
この問題は私がお答えすることが妥当であるかどうかということについても……。
……疑問がございますが、これは先ほど申し上げましたように、国家機関に就業いたしている人々に対しては、政治的中立を保持してもらうことが妥当であると、こういうふうに考えます。
呉市の国連軍労務者が今年七月から大体年度内に大量解雇になるということにつきましては、先方からも正式の通達がございまして、その通りであります。そこで、内閣においても御承知の特需等連絡対策協議会などで、こういうところで特に出てくる駐留軍及び特需関係の労務者の処置について、いろいろ配慮をいたし、手当を講じていることは御承知の通りでありますが、今お話のいわゆる一時金という問題につきましては、私どもの方の側としては、急速にこういう特殊な閣係で離職いたしますものを救済することは、いたしたいのでありますけれども、御承知のように私どもの方でそういうことをやる場合に、事前に軍との協定がございませんというと、日本の政府プロパーの責任になることでございま
それは先ほど申しました内閣にあります特需等対策連絡協議会でいろいろお話し合いはいたしております。
ただいま議題となりました昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給等の年額の改定に関する法律案について、その提案理由及び概要を説明申し上げます。 この法律案は、去る第二十二回国会の衆参両院内閣委員会における恩給法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案審議の際の付帯決議の主旨に従い、昭和二十三年六月三十日以前に退職し、もしくは死亡した文官関係の公務員またはその遺族に給される恩給を増額改定いたそうとするものでありまして、内容のおもなる点について申し上げますと、次のごとくであります。 第一の点は、恩給の増額改定に関するものであります。昭和二十三年六月三十日以前に退職し、もしくは死亡した公務員またはその遺族の恩給で特に増額
しばしば私が申し上げておりますように、政府の策定いたしました五カ年計画がかりに完全に成功するといたしましても、雇用と失業の問題について決して楽観をしてはいけないと私どもは考えております。ただいま御指摘の第一の点は高碕長官から申し上げましたが、三十年度は御承知のように二十九年度を基準として六八・五といたしましたが、この三十年度の六八・五に対して三十一年度は六八・四%にいたしておりますが、このことは一般経済活動の上昇速度が、木村さんも御同感だと思いますが、私どももいろいろな情勢を見まして、三十年度に比べてこれは鈍化いたしていくと考えなければならないと存じます。そこで五カ年計画には就業者の増加を大体九十万とみておるようなわけでありますが、
お話の点は、多分その五カ年計画で国民所得水準などを上げる計画でおるが、従って賃金ベースも上って行くべきではないか、それをストップさせるといったような傾向は政策に逆行しておるのではないかというふうなお話と思いますが、前提に申し上げますが、私どもはベースアップは常にいけないということを申しておるのじゃありませんで、今の段階ではそういうことをしない方がいいというのが私どもの考え方でありますが、別段ストップを命じておるわけではありません。そこでただいま数字で申し上げますと、三十一年度においては、これはしばしば私が賃金政策について国会で申し上げておるところでありますが、二十九年度予算以来、いわゆるデフレ経済をやりまして、物価安定政策をとって参
ただいま議題となりました公共企業体等労働関係法の一部を改正する法律案につきまして、その提案理由を御説明申し上げます。 公共企業体等労働関係法は、公共企業体等の職員の労働関係を規律するために昭和二十三年に制定された法律でありますが、周知のごとく、占領下早急の間に立法されたものであり、その内容はいわゆる翻訳立法の最たるものでありまして、その後若干の改正はありましたが、なおわが国の実情に適しない点が多く、また技術的な不備欠陥が随所に見られ、このため、公共企業体等の労働関係に無用の摩擦、紛争を招いているきらいすらあり、従来とも、本法改正を要望する声が少くなかったのであります。政府におきましても、右のごとき事態に対処するため、各方面の意見
栗原君にお答えをいたします。 公労法によって従業員が争議権を停止されておるのはよくないではないかというお話でございますが、私設鉄道などと違うのは、御承知のように、株式会社と申しましても、全株は国家の所有でございます。こういうようなパブリック・コーポレーションの争議行為を停止いたしておる例は世界じゅうにたくさんあることでございましてもしこれを廃止いたすということになれば、前のように、やはり国家公務員というようなことに逆戻りすることになれば、団体交渉権もなくなり、労働三法の適用も受けないということになるのでありまして、それは従業員のためにかえつて不利益ではなかろうかと存じます。(拍手) 第二に、本法を廃止する意思はないかというお
ただいま議題となりました労働保険審査官及び労働保険審査会法案について、その提案理由を御説明申し上げます。 御承知のごとく、労働省所管の保険といたしましては、労働者災害補償保険法及び失業保険法に基づく保険制度があり、また昨年第二十二回国会において成立をみましたけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法による給付も労災保険とあわせて運用されているのであります。 しかしてこれらの保険制度における保険給付等の決定に異議がある場合の審査機構としましては、労災保険と失業保険とにおきましてそれぞれ別個の審査機関が設けられているのであります。すなわち労災保険におきましては、第一審である保険審査官及び第二審である労働者災害補償保険審査会がと
前回からこのことについていろいろお尋ねがございました。山本さんのきわめて最近のいろいろな御調査のお話がございましたが、政府委員の方からその後こちらの方で調べました経過もあることでありましょうから、一応それを先に御説明申し上げたいと存じます。
今最初お読みになりました書類は外務省から出ております。それから本件につきましては、前回もいろいろお話がございまして、先ほど調達庁の労務部長から申し上げておりますように、これから調査しようというのではございませんで、それぞれ私どもの機関で調査をいたしておるのでありますから、なおその調査を促進させてみたいと思っております。
そうです。
私の方としてはそれぞれ機関を持っておりますから、ただいま山本さんの御指摘になりました事柄が全部事実であろうと思いますけれども、私の方として調査の結果を待って、私の方から申し上げたいと思います。
御承知のように、私の方には調達庁の出先機関もございますし、労働省は労働省として労務関係のことについては調査いたす機関も持っておりますことは御承知の通りでありまして、その調査を促進させて結論を出したいと思います。
専門家の政府委員の方から御説明申し上げる方が間違いがなくていいと思います。
日本の労働法が駐留軍労務者に対して保護を与えるということは、これは当然なことであります。ただ、今政府委員から申し上げましたような軍との関係で、御承知のように、私どもの方から労働法上見てどうかと思われるような案件についていろいろトラブルがある場合がしばしばありました。そういうことについての法律上の係争が始まってくるような場合に、ただいま申し上げましたような裁判管轄権の問題等でいまだに円満にそういうことが運ばれないでおるのを、われわれ非常に遺憾に存じまして、そういう点についても何とか解決をしたいということが、御承知のようにしばしば日米合同委員会で問題になっておるところであります。労務基本契約などにつきましても、そういう意味から私どもは改
山本さんの最初のお尋ねについても、同時にお答えになるかと思いますが、ただいまの御意見まことにごもっともでございまして、二月二十八日でありますか、そのときに県庁ですか、出された書類というものが、私の方へ——私の方ではこの前の委員会もございましたし、十分この点は調査をするように命じてあるわけでありまして、県で出されたそういう書類、しかも県と調達庁との間に緊密な連絡があるはずでありますから、ことに福岡には調達庁の出先機関があるわけでありまして、そういうにもかかわらず、そういう書類が来ておらないということについては、確かに手落ちであると思います。私の方からなおこの調査の促進方を要望いたしまして、事態をすみやかに明白にするようにいたしたいと思
ごもっともなことでございますから、至急にそういうふうに取り計らうことにいたします。