電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案の質疑は、これにて終局せられんことを望みます。
電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案の質疑は、これにて終局せられんことを望みます。
私ちよつと医者ヘ行つておりましたので、高橋君から御質疑があつたかと思いますが、有泉先生にお伺いをいたしたいと思うのであります。 ただいまお話のありました二十八条と十二条及び十三条の、いわゆる公共の福祉、この公共の福祉というものをただ一般国民の便宜というように漠然と解釈してはならないので、そういうものが二十八条の労働基本権を侵害ずるようなことはいけないというのでありますが、十二条、十三条の公共の福祉というのは、われわれ一般国民としては、どういうふうに理解したらよいか、ひとつ先生に教えていただきたいと思います。
私どもが、たとえば銀座の町を歩くと、四つかどは人間が非常に混雑しでおります。あの四つかどをつつ切つて向う側に渡るということは、われわれの自由なことであります。ところが、その自由をかつてに行使しておつたんでは、今度は反対の側から来る人が困るというので、やはりわれわれの自由をそこで一応拘束するために、赤信号が出たときには、歩くことは自由だけれども、やはりストツプしなければならない。私は、大勢の団体生活を営んで行くのでありますから、そういう団体生活の大勢の団体の利益は、少数の者の利益を犠牲にしても、大勢の人の団体の行動を便宜ならしめるといつたようなことが、公共の福祉という観念ではないかと思うのです。従つて、今先生のおつしやつたことは、炭労
先生のお考えもよくわかりますが、私どもも実は二十八条の労働基本権というものは、労働政策上もちろん一番尊重しなければならないという建前にはかわりはないのであります。これは非常に議論の多いところと思いますが……。 それでは先ほどお話の旧公共事業令八十五条、それから鉱山保安法、こういうもので、先ほどお示しのように、すでに電産でいえば、スイツチ・オフは当然禁ぜられておる。しかしこれらの法律の存在にもかかわらず、労働基本権というものによる労働争議権は優先するのであるから、鉱山保安法とかなんとかいうものはその次に存在すべきものだ、こういつたようなお話がございましたが、その点をひとつ法学者として、もう一ぺん御説明を願いたいと思います。
これはわれわれ国会としては非常に重大な問題でありまして、旧公共事業令、それから電気及びガスに関する臨時措置に関する法律、これはまだ生きているわけでありますが、これらによれば御承知のように、正当な事由なくして電気の供給をとめた者に対しては罰則が書いてあります。それから野村先生もお話になりました鉱山保安法の第三条には、保安とはどういうことであるかということを列挙いたしておるのであります。この中には、数目来本委員会で審議されておる間に、政府当局の御答弁によりますと、これはその業務に従事する者ということであるから、たとえば経営者、それから労働組合に参加しておらない職員並びにその他の従事員もこの法の拘束を受けておるのだという御説明であつた。わ
大体わかりましたが、これについては私ども公共事業令や鉱山保安法を制定するときの考え方というものは、もつと違つた角度に立つておつたわけでありますが、これは先生方お忙しいことでありますから、私は最後にこういうことについて伺いたいと思います。 これは私ども政治家としての腹をこしらえる資料に、先生方の御意見を御参考に伺いたいのであります。法律論としては、いろいろ議論があるようでありますが、たとえば西ドイツなどは、御承知のように刑法の中で、すでに公の関係の事業というもののストライキはほとんど禁止されている。それからロシヤの刑法などを見ましても、反逆罪という中に、ストライキとまで行かないで、サボタージユの程度ですら、これは銃殺にされておるよ
ええ。
高橋君の非常に貴重な御質問に関連して伺つておきたいのですか、鉱山保安法や旧公共事業令、つまり電気及びガスに関する臨時措置に関する法律、これにこういう行為をしては違法であるということを列挙しておりますが、これは被害者の告発を待つて検察側は動くわけでありますか。
私はそれが当然だと思います。そこで先ほど火法務大臣の御説明によりますと、昨年の電産及び炭労のストにおいては、暴力を用いた者以外には起訴していないというお話でありますが、暴力を川いすして、今申しましたような法律によれば当然違法であると思われる行為を行つた者がたくさんあるはずでありますが、こういうものはどうして検察側は起訴されないのですか、その点について伺いたいと思います。
そうすると、政府の御見解を承りたいのは、労働争議のうちで、いわゆる不当労働行為、これは別なことでありますが、そのほかに違法なる労働争議行為だと法務当何が認めておられる行為は、どういう行為をさしておられるか。
それでは先ほど私が指摘いたし旧公共事業令八十五条によれば、正当な事由がないのに取扱わなかつたというのはこれは違法な行為なんだ。それを摘発されないで、暴力を用いたようなものだけ起訴したというように言われるのでありますが、違法行為はあくまでも違法なんです。それを区別したのはどういう理由であるかをお尋ねしたい。
今の例は電気関係でございますが、鉱山保安法の方は法律の空白がなかつた。鉱山保安法によりましても第三条及び第五条によれば、第三条に列挙してある事柄について、鉱山労働者はこれを守らなければならないとなつております。それを守らないで保安要員か引上げたというときには、やはりこの法律の解釈から行けば、暴力などを用いなくても当然摘発さるべきものであつたと思うのですが、これはどうでありますか。
最後にもう一つお尋ねしておきたいのですが、鉱山保安法に上れば、ここに列挙してある事柄は違法である、しかるにこの違法性に対してとかく疑議があつて、下級裁判所の判決などでもまちまちである。それを明確にしたいというのが政府のこの法安提出の理由のようであります。そういたしますと、同じ保安法の束縛を受くべき金属鉱山などは、今度政府が御提出になりました法律が通過すると、電産及び炭労に対しては明確な規定が設けられるか、特にそういう確認規定がないというので、裁判所の取扱いもまちまちになるのではないか。そこでそういうものが保安要員の引揚げなどをやつたときには、法務当局はどういうお取扱いをなさるおつもりでありますか。違法性のことは同じ違法性であります。
法務省の方ではそういうお考えでしようが、労働省はいかがですか。労働省は今お出しになつている法律は電産と炭労である。そこで、同じような保安要員の引折げということは、やはり鉱山保安法によつて禁止せられてあるのだが、他の金属鉱山でそれをやつた場合にはどういうふうに解釈されるか。
けつこうです。
法案の審議に関係がございますので、議事に入る前に委員長にお尋ねをしておきたいと存ずるのであります。 赤松委員長が御就任以来、非常に政務に御熱心であられることは、衷心より敬意を表しておる次第でありますが、今回国会開会中に地方に御出張になりまして、いろいろ学者や労働組合の代表者と御会見になつたというお話でありますが、どういう御資格で、どういう手続によつておやりになつたのかを、委員長から承つておきたいと思います。
大体わかりましたが、そうしますと、各地でいわば公聴会のようなものを開催されましたことは、労働委員長としておやりになつたのでないと了解してさしつかえありませんか。
そういたしますと、労働委員会の専属であるところの専門員をお連れになるということは、これは労働委員長としてお連れになつたのでなければならないと思うのでありますが、その点はどういう御資格でお連れになりましたか。
いやしくも法律案の手持ちになつておる委員会の委員長が、国会の開会中に私用で、しかもその法案に関係のある公聴会のような形をとられたというようなことは、おそらく新憲法になりましてからは、御承知のように先例のないことであります。しかも御招請なされました御書面には「衆議院労働委員長」と明記してありまして、これは労働委員長である赤松個人といつたような、昔それらしき言葉づかいが社会党の先輩から発せられたのでありますが、私どもといたしましては、委員長が御不在なために労働委員会が開催されなかつたことも、委員長よく御存じの通りであります。しかも労働委員長赤松君でなければ、個人の赤松君が招請をされたということによつて、そういうふうに大勢の者が来て、そこ
法案の審議を急ぎますから、あまり長くやつておることは御遠慮いたしますが、しかしこれは当労働委員会の将来の運営にも非常に関係のあることでありますから、やはり明らかにすべきところは明らかにしておかなければなりません。 しからば労働委員長赤松勇として御招請になりましたのは、今個人としての招請をなされたと言われておりますが、相手方の受取る印象は、あくまでも労働委員長という公職であります。しかも、もし個人で御旅行なさるということであつたならば、労働委員会の直属である専門員なぞを無断でお連れになるはずはないのでありまして、この点はきわめて不明確でありますので、その点をもう一度念を押して確かめておきたいと存じます。