それでは私どもはこれ以上追究いたしませんが、赤松委員長のおやりになりましたこのたびの事柄は、はなはだ遺憾であつたということを申し上げて、私の議事の進行を打切りたいと思います。
それでは私どもはこれ以上追究いたしませんが、赤松委員長のおやりになりましたこのたびの事柄は、はなはだ遺憾であつたということを申し上げて、私の議事の進行を打切りたいと思います。
高橋委員の御質問は、きわめて重要な問題であると存ずるので、私どもも伺いたいと思つておつた点が多々あるのでありますが、この際明確にしておきたいと思いますのは、本案の至るところに「公共の福祉を擁護するため」という文字が書いてあるが、「公共の福祉」というのは、その事業の公共性ということであるか、その点をひとつ政府委員から御答弁を願います。
高橋君が先ほど労働組合法についてお尋ねになりました御精神も、やはりわれわれと同じ心配を持つておられたからだろうと推察いたしておつたのでありますが、労働組合法第一条第二項に——労働組合法は、われわれが改正するときに非常に論議が行われたのでありますが、そもそも労働争議に対して、われわれは何ものにも優先して憲法の条章はあくまでも守らなくちやならない。ことにわれわれ国会議員としては、これが常に念頭から去らないのであります。憲法第二十八条によれば「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」となつておるのでありまして、これはあくまでも遵奉しなければならない。そこでなるべくこういう基本人権を規制するようなこと
どうも私まだよく了解できないのでありますが、こういう単独立法を特に必要とした理由はどこにあるか。私はそう幾つも法律をつくらないで、既存の法律を改正することによつて足りるものを、新しく単独法をつくる必要がどこにあつたかということを、もう少し説明していただきたい。
私どもの考えているところによりますと、公共の福祉を阻害するものは、もちろんこれは国民の喜ばないところでありますから、これを遠慮してもらうことは当然であります。ところが、公共の福祉ということを考えるならば、なぜ電産と炭労の二つだけに限つたか。他にわれわれ一般国民が迷惑するものが非常にたくさんあります。たとえば、今これからなまの魚の輸送を依頼されておる通運会社の従業員がストライキをやつたら、一般の人は非常に困るでありましよう。またわれわれが通勤する場合の私営鉄道などを考えてみてもその通り。でありますから、公共の福祉ということを考えるならば、基本的にそういうことを総括的にお考えになるべきであつて、これはこの前の議会でやはり本案を審議いたし
そういたしますと、逆に考えますと、同じ公共の福祉に関係のある事業でも、そういうおそれのあるものだけとりあえず臨時的に立法措置を講ずるのである。こういうふうにわれわれは解釈いたしたいのでありますが、そういたしますと、先ほど同僚の高橋君がお尋ねになりました他の公共の福祉に関係を持つている事業に対しては、先ほどは将来のことであると申されておりますけれども、たとえば金属鉱山などでも、今まで鉱山保安法でこれは明らかに違法なりと明確になつておる。保安要員の引揚げなどについては、ストライキをやつた炭労だけは新しくこの法律によつて取締りを受けるが、金属鉱山などがやつた場合にはこの法律の適用を受けません。しかしわれわれの解釈によれば、鉱山保安法によつ
これは先ほど高橋君のお尋ねでも明確でなかつたのでありますが、私どもの聞知いたしておる情報によれば、この法律ができた後においては、他の同系の山などにおいても、やはり争議行為としてこれは一つの戦術と考えなければならないというふうなことをいわれております。将来のことはその場合にとおつしやるのでありますが、私どもは、やはり政府としてはそういう点について明確なる意思を決定しておかれる必要があると思う。公共の福祉を守るということが憲法によつて明らかにされておるのであり、政府はそういう職分を持つている。従つて高橋君のお尋ねのように、同じような公共の福祉に反する事業のストライキが起きた場合には、どういう考えを持つておられるかということを、私どもは本
それでは他の産業には、ただいまのところ及ぼす考えはない、こういうふうにわれわれは了解してよろしゆうございますか。
ただいま政府委員の御説の中で、一般の国民感情というお言葉を用いられたのでありますが、私はこの点については非常に政府もわれわれも慎重でなければならないと思うのであります。およそ労働組合が労働争議をいたしますときには、多少一般の人に迷惑のかかるのはあたりまえのことであります。またそういう武力がなければ、労働組合が争議をしたところで何らの痛痒も感じないかもしれない。しかしながら、われわれは一般の方々の迷惑は、もちろんこれはなるべくしない方がよいのでありますけれども、私どもは労働者側の立場に立つてみれば、どうしても憲法二十八条による労働基本権というものは、あくまでも守つてやることを考えなければ、これはこのことだけで済まなくなる、結局日本は右
政府当局も私どもとまつたく御同様のお考えであることを承りまして、意を強うするわけであります。そこで、私は先ほどの高橋君のお尋ねによつて、大体この労働基本権と憲法十二条の公共の福祉との調整についての政府の御意向も了承いたしたのでありますが、もう少し具体的にひとつお尋ねいたしてみたいと思うのであります。先ほど中西政府委員のお話によりますと、最高裁の判決で不作為によるものは罰せられないというふうなお話があつたと思うのでありますが、今度の法律案によりますと、たとえば第二条の電気産業のスイツチ・オフは、電気ガス臨時措置法の中でも、すでに禁止せられておるわけでありますが、スイツチ・オフでなくてウオーク・アウトは今までの措置令の中では違法であると
それならばお尋ねいたしますが、先ほど私が申しました電気及びガスに関する臨時措置に関する法律及び旧公共事業令、鉱山保安法の中に制定してありますものが、全部ただいま審議いたしております三箇条の中に包含されておると私は思うのでありますが、政府の御見解はいかがでしようか。
それはおかしな話だと私は思うのであります。普通の業務関係において、ここに書いてある公共事業法八十三条及び八十五条でこれは違法なりと認定せらるべきものである。それが今政府委員のお話によりますと、これは業務規定であつて、争議行為としてこういうことをやつても違法であるかないかということがまだ明確でない、こうおつしやるのでありますか。
少し明確にしておかなくてはならなくなつて来たのですが、そういたしますと、公共事業令八十三条及び八十五条によつて違法なりと認定せらるべき行為というものは、どういう職務にある者がこういう行為をしてはならないというのでありますか。
そういたしますと、あなた方の想定によれば、この旧公共事業令八十五条は、どういう人がこの行為をやつた場合に罰せられますか。これは従業員でしよう。職員及びその業務に従事する勤労者がこの行為をやれば罰せられるのではないのですか。
そこで関連してお尋ねいたしますが、今命令とおつしやつた。そうしますと、破壊活動防止法の第四条かに、これを教唆といつたか、扇動、そそのかすという言葉を使いましたか、そういう言葉があります。今度の電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律案の中には書いてありませんけれども、そそのかす、教唆というものも含まれると解釈されますか。
そうしますと、自発的にスイツチ・オフをしたのでなくして、争議が始まつたからというので、スイツチ・オフはしないが、ウオーク・アウトをされてしまうと電気事業というものは非常に危険であることは、御承知の通りである。そこでウオーク・アウトもやはり新法によつて罰せられることになりますね。
そこでこの旧公共事業令第八十五条の「正当の事由がないのに取り扱わず」の中の「正当」という文字の解釈は、労働組合法第一条による労働争議行為の正当というふうに解釈してよろしいですか。労働争議の手段としてこういうことをやつても罰せられないというふうに解釈すべきであるかどうか。
大分明確になつて参りましたが、そういたしますと、この「公益事業に従事する者」という中には、経営者も職員も労働組合も入つておる、こういうわけでありますか。
そうしますと、この公益事業に従事する者が、今中西政府委員のお話のような正当な事由は別にいたしまして、そうでなくして、労働争議としてスイツチ・オフをやつたり不当な取扱いをしたときには、「三年以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する」という本条の適用を受ける、こういうわけでありますね。
そういたしますと、よけいわからなくなるのは、どうしてこういう法律を新しくつくる必要があるかということです。