労働法上の労働争議をした場合に、この公共事業令八十五条の適用はなるのでありますから、労働争議としてこういう行為をしても当然罰せられるのではないですか。
労働法上の労働争議をした場合に、この公共事業令八十五条の適用はなるのでありますから、労働争議としてこういう行為をしても当然罰せられるのではないですか。
そこで明確を欠いておるから確認規定のようなものをこの際設ける必要がある、こうなつて参りました。その点はわれわれも了解いたしましたが、しからば、また元にもどりますが、この電気産業と炭労だけに限つたということは、はなはだ片手落ちなやり方ではないですか。もつと基本的に考えるべきであつたと私どもが言うのはその点であります。しかし、それは今私ども申してもいたし方のないことでありまして、これは前国会において私からも要望いたしておりますし、また他の委員諸君からもこの点についていろいろ熱心な御質疑のあつたことでありまして、私どもは、政府として時間があつたにもかかわらずそういう処置にお出にならなかつたことを、はなはだ遺憾に存ずるのでありますが、本日は
私は、自由党を代表いたしましてただいまの御提案に反対の意見を表明せんとするものであります。(拍手) およそ民主主義の社会においては、反対の立場にあるといえども少数者の御意見を尊重するのが建前であります。従つて、私ども自由党は、ただいま国会において多数を擁するといえども、常にその委員会の審議においては、きわめて民主的に、反対者の御意見を尊重いたしてやつて参つたのであります。(拍手)労働委員会におけるこのたびの争議規制案についての審議に際しては、衆議院の慣例では国会開会中委員の出張を原則として禁止いたしているにもかかわらず、きわめて重要なる法律案であるということから、特に地方へその委員を派遣することを承認いたしたり、あるいは院内にお
ただいま上程せられました本案につき、私は自由党を代表して賛成の意を表明せんとするものであります。 わが国が最近独立を回復いたしまして以来、社会の一部にとうとうとして行わるる風潮は、占領政策の行き過ぎを是正するという言論の流行であります。もちろん、わが国情に沿わざるものは是正する必要もありましよう。しかしながら、われわれが死守してなお譲ることのできないものは民主主義であり、民主憲法の精神であります。わが自由党内閣の労働政策もまたこの民主憲法の理念に立脚したものでなければならないのであります。(拍手) 私どもは、本案の審議にあたりまして、この見地に立つて検討を加えたのでありまするが、政府がこのたび本案を提出いたしましたその動機は
本案に対する質疑はこれにて終局せられんことを望みます。 〔「賛成」「反対」と呼ぶ者あり〕
動議を提出いたします。本案の討論はこれにて打切られんことを望みます。
簡単でありますが、どうも私は同僚諸君の御質問と政府当局の御答弁を承つておりまして、ぴんと来ないのであります、昨日の私お尋ねに対して、今度単独立法されたこの法律案というものの内容は、すでに規定されておる既成の法律、たとえば労働関係調整法、公共事業令、鉱山保安法などによつても違法であるのだ。しかしながら、それかいろいろな凝義が生じたりなんかして紛争を生じたから、ここにまた新しく確認規定というような意味でやつたのだというようなことでございましたが、その通りでございますね。政府委員にお尋ねいたしますが、それならば、森山君のお尋ねの一部分である、公益に何らの関係のないストというようなものも、小さな部分的な電気産業の労働争議などについてはあり得
私はこのたび政府から提案されました法案を拝見いたしまして、国民の一人として、まことにはずかしさを覚えるものであります。今、特にこういうような法律を出さなければならないという客観的情勢を、私どもは十分に理解することができないのでありますが、ともかくも、昨年の暮れに行われましたようなああいう非合法的なストライキ、これが敢行されたばかりでなく、政府もまたそういう事態に対して決して適切なる処置をとられたとは私どもは思いません。しかもただいまのような情勢のもとに、このような法案を御提出になりました政府の真意は、追つて私ども国民の代表者として、十分に究明しなければならないと思うのであります。まず私は政府にお尋ねをいたしたいのでありますが、私ども
私は、政府がただいま御解明になりましたような精神であるということを承りまして、安心いたすのであります。その御精神に基いて、すべての労働政策をおやりになるのでありましようが、そこで今のお話に立脚して私はお尋ねをいたします。憲法二十八条によれば、労働基本権というものは、われわれが断じて守らなければならない、つまり基本的人権であります。それと、第十二条にいう公共の福祉云々という関係を、労働行政を担当しておいでになる方々はどのように考えておられるか。つまり基本的人権を抑制するという場合に、公共の福祉の名が使われるのであります。公共の福祉を守らなければならないということも、やはり憲法の命ずるところでありますが、この基本的人権と公共の福祉を守る
大体政府のお考えを理解することができるのでありますが、違つた面からわれわれは考えてみたいと思います。かつて公共企業体等町労働関係法というものを制定いたしました。国家がすべての出資をして公益性を持つておる専売事業あるいは国有鉄道の労務者のストライキ権を抑制した、そのかわりに、公共企業体等労働関係法を設けて、仲裁制度というものを厳として存在せしめておるのであります。公共の福祉を守るという理由のもとに、憲法に定められたる国民の基本権を抑制されるならば、そういう場合には政府は常に何らかの措置を考えておられるはずでありますが、そういう点について労働省当局の御意見を承りたいのであります。
本案を立案された御精神はよくわかるのでありますが、ただいま公共の福祉ということが問題になつております。公共の福祉を云々されるならば、石炭鉱業と電気事業にどうして限られたのか、その点を承りたいのであります。
ただいまの御説を承つておりますと、私は法理論的にきわめて矛盾した御意見であると思うのであります。つまり何かストライキをやらない組合に対しては寛大な処置をとつて、同じ公共の福祉という建前からするならば、当然抑制せられるべきものであると政府が考えられるにもかかわらず、最小限度という名のもとに電気と石炭鉱業だけに限られる。しかも、ただいま政府の御説明によれば、たとえば鉱山の保安要員が引揚げをする、電気の労務者がスイッチ・オフをするということは、すでに違法であるから、これはやむを得ず単独立法しなければならないと言われておるのでありますが、違法であるということがわかりきつているのに、単独立法をする必要はないではないか。しからば金属鉱山の保安要
私の政府に対するお尋ねは、労働政務次官が政府を代表されまして御答弁なさつたのでありますから、私はそれで了承いたしておりますが、特に同僚諸君の一部から官房長官の出席を求められました。そこで従来私が政府にお尋ねいたしましたことをとりまとめて大体申し上げ、その後を継続いたしたいと存じます。 私は占領政策の是正というような風潮が一部にあるがもちろん国情に沿わない部分があるならば、これを改めることはけつこうであるが、そういうようなことを口実にして、いやしくも民主主義を破るようなことがあつてはならぬ。自由党の内閣もまた私どもと同じ精神であろうということをお尋ねしたのでありますが、その通りであるという御答弁であります。そこでその民主主義を守る
私は今の御答弁を承りますとはなはだ不徹底であると存じます。このたびの立法措置を考えられた政府のお考えが正しいか正しくないかということは、これからわれわれが審議検討した上で決定することでありますが、ただいまのお答えによれば、電気と炭労の保安要員の問題に限つてのみ単独立法をお考えになつたと言われるのであります。けれども、今までしばしば本会議でも問題になつておりますように、労働関係調整法や鉱山保安法によれば、明らかに非合法なりといわれておる行為を特に抜き出して単独立法をする必要がどこにあつたかということであります。もしほかの、たとえば金属鉱山の保安要員、こういうものが引揚げた場合には、それもやはり労働関係調整法によれば、これは非合法行為な
そういたしますとをかえて申しますと、交通事業に対しては、将来昨年のようなストライキがあつた場合には、何らかの措置を考えなければならないという政府のお考えであるというふうに了解してよろしいかどうか。ガス事業あるいは私設鉄道等は、国民の日常経済生活に非常な影響を及ぼすものであることは当然であります。そういう点について政府の明快なるお答えをお願いいたします。
およそ私ども国会議員が立法に携わる場合に、法理論的に考えてみますならば、既存の法律を改正することによつてその目的を達せられる事案でありましたならば、その既存の法律を改正するのが純理であります。しかも先ほど来ここでしばしば論議されております労働関係調整法あるいは鉱山保安法、公共事業令等の改正によつて、これらのことは十分に取扱い得るのである。しかるにこういうふうに単独立法をおやりになるということになると、今官房長官の申されました他の公益に関係のある事業が問題になつて参りましたときに、一々それに単独立法の処置をとらなければならなくなるではないか。私どもは、既存の法律を改正することによつて、十分目的を達せられるのでありますから、このような単
私のお尋ねが、ちよつとわからなかつたかもしれませんが、既存の法律を改正することによつて十分その目的が達せられるのに、どうして単独立法の措置を選ばれたかという、その根拠を私は伺つておるのであります。
どうもはつきり了解できないのでありますが、御承知のように労働関係調整法第三十六条によつても、それから鉱山保安法—たとえば鉱山保安法には、人に対する危害防止、鉱山施設の保全、鉱害の防止などについて必要な事項を守らなければならないと明確に規定しております。また公共事業会第八十五条によれば電気事業に従事する者が正当の理由なくして電気の取扱いを行わず、また不当の取扱いをなしたるときは云々、というので、厳重なる処罰規定を盛つているのであります。このような明確な法律が存在しておるのに、違法ときまつておる行為を何ゆえに単独立法で明確化しなければならないと考えたかという、その政府の理論的根拠を伺つておるのであります。
政府のお考えはよくわかりました。そこで、政府はそういうお考えで単独立法の処置をとられたのであるというただいまのお話でありましたが、それならば、昨年の炭労ストは、緊急調整の発動直前において停止せられたことは、皆様御承知の通りであります。緊急調整という労調法の制度というものは、われわれが前国会においてあらゆる各度から十分なる検討を加えて、そうして世論たまたま紛々たるものがあつたのでありますけれども、前労働大臣の吉武君は非常な努力をされまして、私どもと十分なる調査研究をいたした上で、ああいうりつぱな制度を設けた。しかもそういうものをただ一回発動しただけで、全然今度のような場合に考慮に入れることなくして単独立法をやられるということは、少くと
ただいまの御答弁を承りますと、私どもはもう一ぺん伺わなければならなくなるのであります。国民の経済生活に不安感を与えない、それを除去するためにあらかじめこのような立法をすると言われるのでありますが、それならば、国民生活に最も密接な関係のある、先はど申しましたガスや私鉄などのことを、どうして考慮に入れられないか。この炭労と電気が近く起るであろうと予想をされて、あらかじめその手を打たれるというふうな考え方であるのか。そうではなくて、公益ということだけを考えられるならば、ついでのことにもう少し入れたらどうかということを、私どもは考えざるを得なくなる。そのことのよしあしは別でありますが、そうでなければ筋が通らぬのであります。政府はそういうこと