お答え申し上げます。 それぞれの地域でどのような姿になるかというのは地域の状況によって違うでしょうし、さらに、今回、協議の場を踏まえて地域計画を話し合う中で、それぞれの農地の出し手、受け手の情報を農業委員会が把握した上で目標地図を作成する過程の中で決まってくると思いますので、特定のケースを想定しているものではございません。
お答え申し上げます。 それぞれの地域でどのような姿になるかというのは地域の状況によって違うでしょうし、さらに、今回、協議の場を踏まえて地域計画を話し合う中で、それぞれの農地の出し手、受け手の情報を農業委員会が把握した上で目標地図を作成する過程の中で決まってくると思いますので、特定のケースを想定しているものではございません。
お答えいたします。 この総理プレゼン資料として今回お配りしていただいた資料の中心に農地中間管理機構(仮称)と書いて、言わば農地集積バンクと。農地集積バンクという言い方は今しておりません。農地バンクと俗称でも言っておるところでございます。このように、このプレゼンとか御説明は農地バンク法ができる前の話だと思います。 したがいまして、あの当時の御説明としては、当時、農地バンクの仕組みを検討している状況でございまして、その中でいわゆるこの準公有状態をつくり出すという発言をしたものと思います。これ、農地バンク法ができる前でございますので、公的な性格を持つ農地バンクが広く地域の農地を借り受けることを分かりやすい形で表現しようとしてこの表
ただいま申し上げましたように、農地バンクというのは公的な色彩を持っている組織でございますので、その意味で、準公有状態として分かりやすく説明しようとして使ったということだと思います。
何回も繰り返して恐縮ですけど、準公有状態というのは、バンク法ができる前の制度が知られていない状況の中で、その農地バンクというのが公的な色彩、一旦借りて、それを受け手の農業者の方にお貸しすると、あるいは県公社がそれになったりするというような性格、公的な性格を持っているという意味でこのような表現を使ったものと考えています。
お答えいたします。 今回の法案につきましては、今後、高齢化、人口減少が本格化して、地域の農地が使われなくなるおそれがあることから、利用されやすくなるよう集約化等を加速化していこうと、この課題は待ったなしという認識で法案を提出させていただいています。この中で人・農地プランを法定化して、将来の目標となる農地利用の姿を明確化して、集約化等を進めていくこととしています。 今回のこの全体のスキーム、改正内容自身は、集約化目標を更に進めるということだけにターゲットをもちろん置いているわけではございません。集約化、例えば集約化などを進めることによって作業がしやすくなって生産コストや手間を減らすことができるようになる、その結果としてより農地
お答え申し上げます。 担い手への集積、今回法案を提出させていただいて、そして国会でも御審議をお願いしている中で、担い手への集積が非常に重要であるということはこれまでも申し上げてきていると思います。これを横に置いて何か別のことをやるということではございません。 ただ、担い手に集積していくということが重要であると同時に、今回、人口減少があったり高齢化が進んでいる中で農地が使われなくなるおそれがあると、それで分散錯圃の状況を集約化等をして地域において効率的、総合的にきちんと使われるようにしていく、そういう状況の中で集約化をすると効果の一つとして集積にもつながると、そういう御説明をしてきていると思います。
お答えいたします。 今回の法案につきましては、農地がきちんと使われるように農地の集約化等に向けた取組を加速化するというものでございます。 このため、今回の改正法案におきましては、例えば基盤法の第五条第二項第五号の基本方針の記載事項などにおきまして、農地が使われなくなることがないように、法令用語といたしましては、農用地の効率的かつ総合的な利用というのを明確に規定しております。これによりまして、個々の農地だけではなくて、地域全体で農地が適切に使われるようにしていくことを定めております。 また、今回の改正により、農地バンク法のいわゆる農地中間管理事業につきましては地域計画の達成に資するよう実施するということを何か所かで規定して
お答えいたします。 法令用語の話になるかと思うんですけれども、法令用語としては、農地が、先生の御指摘ですと維持ということですけれども、法令用語としては、基盤法の中で、効率的そして総合的にちゃんと使われるんだという意味でその用語を利用ということで書いているという考えでございます。
お答えいたします。 農業を担う者ということを今回の法案の何か所で規定をしており、それの概要については先生お話をいただいたとおりでございます。 経営体としては、担い手、そしてその他の多様な経営体、これも含まれるところでございます。そのほか、雇用されて農業に従事する者始め、農作業の受託サービスなどを行う人、農産物の生産活動などに直接関わっている人材、これを幅広く該当するという概念でございます。それで、家族か法人かにかかわらず、幅広く地域農業を支える方、人材を育成、確保していく観点から位置付けているものでございます。 このため、今申し上げたように、また先生も御指摘いただいたように、農業を担う者というのは幅広い範囲の者が該当して
お答えいたします。 今後、高齢化、人口減少が本格化していく中で、農地が使いやすくなるように集約化等に向けた取組を加速化することは、どの地域にとっても待ったなしの課題だと認識しています。 このため、今回の改正法案におきましては、基盤法に基づく基本構想を定めた市町村につきまして、農業者などの話合いを踏まえて農業の将来の在り方や農地利用の姿を明確化した地域計画をしっかりと定めていただくことが必要であり、周知期間と合わせて三年程度の策定期間を設けているところでございます。 目標地図の作成時に受け手が直ちに見付からないなど最終的な合意が得られなかった農地につきましては、地図の作成後も随時調整しながら、その調整結果を目標地図に反映す
お答えいたします。 今回の法律案の背景については、これまでも御説明申し上げましたけれども、今後、高齢化、人口減少が本格化していく中で、地域の農地がきちんと使われなくなるおそれがございます。このためには、農地が利用されやすくなりますように集約化等に向けた取組を加速化すること、これはどの地域においてももう待ったなしの状況だというふうに認識しております。このため、今回、農地の所有者等につきましても、農地バンクに対する利用権の設定等を行うよう努めるという規定を設けているところでございます。 また、今回の措置については、最終的に利用権を強制的に設定するというような仕組みではなくて、基本的には働きかけ、こういったことを中心にして取組が地
お答えいたします。 今回の改正法案におきまして、市町村が地域計画を策定することとしておりますけれども、その特例として、委員御指摘のとおり、地域の農地所有者等が三分の二以上の同意を得て市町村に提案して地域の農地について貸付け等を行う際には、相手方を農地バンクに限定する旨を地域計画に盛り込むことができる規定を措置しております。 この仕組みは、先ほども申し上げましたけれども、強制的に利用権を設定するというものではなくて、農業者等による協議を円満に継続できるように措置するものでございます。現行の基盤法におきましても、地域の農地所有者等が組織する団体が区域内の農地を担い手に集積するため、農用地区域の農用地の所有者の三分の二の同意などを
お答えいたします。 農業委員会は、農地法に基づきまして、農地に関する情報の活用の促進を図るため、個人情報を除きます農地台帳に記載され、記録された事項を公表するものとされております。そのため、最新の情報が公表されていることが重要であり、今回の指摘については重く受け止めているところでございます。 農林水産省といたしましては、農地情報等が適時に更新されますよう、全国農業会議所と連携し、周知徹底してまいりたいと考えております。
お答えいたします。 システム、今回の予算事業で行っておりますシステム自身がもちろん法定されているわけではございません。しかし、先ほど委員からも御指摘ありますように、先ほど申し上げましたように、農地台帳に記載、記録された事項を公表するということは法律に書かれております。それに合った形で、今回、予算を元にシステムを整備していったところでございますので、適時の最新の情報ができるだけ公表をされるようにすべきであるというふうに認識しております。
お答えいたします。 インターネット等で農地情報に、農地台帳に記録された事項を公表するものとするというふうに法律に書かれております。それが適時の情報に、適時に更新をされなくて、情報が、ちょっと遅れている情報が公表されたということでございます。
お答え申し上げます。 基盤法等の改正法案におきましては、地域の話合いによりまして目指すべき将来の農地利用の姿を目標地図として明確化して、それを実現すべく、農地バンクを活用した農地の集約化等を進めていくこととしております。 農地の集約化等を進めた場合のメリットとして、作業がしやすくなって生産コストや手間を減らすことができるなどがあることを丁寧に現場に御説明をして、現場における目標地図の作成、これに基づく集約化等の取組の促進に役立つようにしたいと考えております。 また、これらの取組を後押しするため、目標地図の作成に向けまして、地域での徹底した話合いを支援するほか、農地バンクと連携した農家負担ゼロの基盤整備につきまして、区画整
お答えいたします。 今回の人・農地関連施策の見直しに関しましては、本年一月、二月に、全都道府県と全ての農地バンク、市町村及び農業委員会の約千七百団体と意見交換を行いました。また、本年三月にも全ての都道府県、市町村、農業委員会、JA、土地改良区などの約二千二百団体に対して、加えまして、全農地バンク、全ての都道府県の農業会議、都道府県の中央会及び農業委員会の約四百五十団体に対し、複数回に分けまして改正法案の内容について説明を行ってきたところでございます。 関係者の皆さんとの意見交換では、具体的な事務の進め方に対する御質問ですとか、書類の簡素化あるいは事務処理の迅速化などの御要望をいただいているところでございまして、今後、こうした
お答え申し上げます。 先般、決算委員会でも先生から御指摘をいただきました。その際も御答弁申し上げましたけれども、地図、基本的に、農地バンクを通じて貸される場合には、貸されて営農されている場合に、例えばその所有者の御事情で変更があるということについて、それで、すなわち所有者の方が返してほしいということで営農が不安定になるということはこれは問題でございますので、農地法でそういった営農の権利といいますか、その権利につきましては保護されると、一方的にそれを解除するということはできないところでございます。 ただ、当事者間で、先般も申し上げたように、当事者間で調整をして、ほかのところで例えば営農されている方のいい農地が見付かるからという
お答え申し上げます。 改正法案におきましては、基盤法第十九条第一項におきまして、同意市町村は地域計画を定めるものとすると規定をしており、各地域でしっかり定めていただく必要があるとして、その際、政令で定めるところにより定めるものとするとしております。 この政令につきましては、市町村がこの前に行います協議の結果、これを踏まえまして、地域計画を定めるに当たっての運用に関することを規定することを見込んでおります。具体的な内容につきましては、今後、本法案の施行までに現場の声をよくお聞きしながらしっかり詰めてまいりたいと考えております。
地域計画につきましては、委員御指摘のとおり、しっかり地域で話合いを行っていただいて、その成果に基づいて、結果に基づいてしっかりした計画を策定していただきたいと考えております。 地域計画につきましては、例えば画一的、一律的に、例えばでございますけれど、法律の施行日に策定しなければならないなどとしているものではございません。施行日までの周知期間と施行日からの二年間、これを合わせまして三年程度の策定期間を設けているところでございます。この間に、市町村が関係者によります協議の場を設けて十分話合いを行っていただいて、農業の将来の在り方などについて一定の方向が出たと市町村がそれぞれ判断した上で、先ほど、今申し上げた策定期間、三年の策定期間の