日本共産党の児玉健次です。 国連子どもの権利委員会に対する日本政府の第二回報告をめぐって質問をします。 最初に、外務省からおいでくださっている政府参考人の高須さんにお尋ねをします。 国連子どもの権利委員会に対する日本政府第二回報告は、この五月が期限だと私は承知しておりますが、報告の作成と提出の状況は今どうなっているか、端的にお答えいただきたいと思います。
日本共産党の児玉健次です。 国連子どもの権利委員会に対する日本政府の第二回報告をめぐって質問をします。 最初に、外務省からおいでくださっている政府参考人の高須さんにお尋ねをします。 国連子どもの権利委員会に対する日本政府第二回報告は、この五月が期限だと私は承知しておりますが、報告の作成と提出の状況は今どうなっているか、端的にお答えいただきたいと思います。
そこで、第二回政府報告、これは子どもの権利条約の第四十四条にも規定がありますけれども、日本の子供が置かれている状況を正確につかんで、そして、国連子どもの権利委員会が九八年六月に採択し、最終所見として示された、主たる懸念事項、提案及び勧告、この各項に誠実にこたえることが求められていると私は考えますが、いかがですか。
まさにそのようにしていただきたいのです。主たる懸念事項、提案及び勧告、極めて具体的な内容を含んでいるものもありますから、それに対して、そらすことなくこたえていただきたい。 外務省に対してもう一つ、最終所見の三十四は、日本政府に対して、各条約の原則及び規定の実施及び監視に当たって、NGOと緊密に交流し協力するよう求めています。第二回報告の作成で、このことが非常に重要だと私は考えます。 先日、外務省がNGOと二回の協議の場を設定されて、私もそれに参加いたしましたが、この最終所見の三十四について外務省の考えをお聞きします。
今のお話の、今後とも積極的に進めていきたい、それを私は強く希望して、外務省、御苦労さまでした、これで外務省に対する御質問を終わります。 さて次に、遠山大臣にお伺いをしたい、こう思います。 最終所見の二十二に次のような指摘がありますね。委員会は、これは子どもの権利委員会です、児童が、高度に競争的な教育制度のストレス及びその結果として余暇、運動、休息の時間が欠如していることにより、発達障害、ディベロプメンタルディスオーダーという言葉を使っていますね、発達障害にさらされていることについて、条約の原則及び規定、特に三条、六条、十二条、二十九条、三十一条に照らして懸念すると。委員会は、さらに、登校拒否の事例が看過できない数に上る、さま
まさに残念ですね。文部科学大臣として極めて残念だという点では、私と同じ考えですね。 それが児童だけなのかどうか。この点は、外交官もなさったあなたは御存じかもしれないけれども、イタリアの元外交官で、カナダやNATO、国連大使もなさったフルチさんが、この九六年五月の日本の初回審査に委員として参加されている。フルチさんはこうも述べる。ある研究によりますと、日本においては神経システムの発達にゆがみが生ずる子供が多くなったということですと。 そして、つい最近、五月十九日に仙台市で、日本小児学会が開かれて、そこで、厚生労働省からの委託を受けているわけですが、奥野晃正さんを主任研究者とするチームのレポートが発表された。大臣もごらんになった
高度に教育的な、高度に競争的な教育制度によって非常な抑圧を受けているという点で言えば、子供だけではありません、教師も同様です。 先ほどの九八年六月の初回報告の審議を私はずっと読んでおりまして、その中で、ウェドラーゴ委員がこういうふうに述べていますね。日本の教育制度が、子供にとっても教師にとっても、抑圧的になっている、この指摘は当たっていると思う。 それを示すのが、先ほどの資料の二つ目です。ちょっとごらんください。教職員の病気休職者数、その中で、左に括弧抜きで書いているのが病気休職全般です。かぎ括弧の中に入っているのが、文部省の集約によれば、精神疾患によるものの内数です。九四年を一〇〇とすれば、九九年は病気休職全体は一二四です
子供の不登校、それから教職員の、さっき述べたような疾患を少なくするために努力をなさる、これは当然のことです、してもらわなきゃ困る。にもかかわらず、状況が変わっていないというところを直視すべきです。 皆さんが平成五年六月二十九日に、教員の心の健康等に関する問題についてというレポートを出されていて、そして今、副大臣がおっしゃったように、精神疾患に至る経過というのはさまざまです。私も、そのことはそうだと思う。 しかし、この中でさえ「心の不健康状態に陥ることを未然に防止するために、学校運営をどのように改善すべきか。」ということをこのレポートが文部省自身の課題にしていますね。そのことが課題にされたにもかかわらず、先ほどのように、減少傾
その点の議論はこの後じっくりやりたいのですが、例えば、学習指導要領を法的拘束力あるものとして現場の教師に強要することについては、国内での論議だけでなく、九八年五月の何日間かの審議の中で各委員から随分厳しい指摘がされていますね、日本における抑圧的な教育課程の教師に対する強要という言い方で。そして、この間、国旗・国歌の法律ができて、そしてそれが今学校にどんな状況を与えているか、これもそのうち集中的に議論をしたいと思います。 問題は、副大臣の言葉の中で、ある施策を行う、その施策がどうなるかというのは、近いうち私たちは行政の政策の評価をどうするかという法律を議論することになるけれども、結果が雄弁ですから、結果で見なければいけない。あれこ
今、副大臣が率直にお認めになったように、体罰ではないかとして問題とされる、学校で調査した事件の発生件数、平成七年千三十八からほぼプラトーですね、減っていないですよ。だからこそ、包括的なプログラムの開発が求められている。 そこで、私は、これは最後ですから遠山大臣にお答えをいただきたいのだけれども、子供たちがどう言っているかというのは直接聞いてほしいのですね。子どもの権利委員会に向けて、NGOが全国の子供から意見を集めています。その中で高校生の男子がこう言っている。学校の先生の中ですぐ暴力をする人がいる、見ていると気分が悪くなり、授業のムード全体が暗くなる、また、怒らせないように気を使ったりして疲れると。さすが高校生ですね。 こ
恐縮ですが、私、最後と言ったけれども、今来たメモを見るとあと五分あるそうですから、大いに喜んで、もう一問、二問、お聞きしましょう。 遠山さん、話をかみ合わせませんか、大臣。今あなたがおっしゃったように、子供たち全体の雰囲気その他もいろいろ要素としてあるでしょう。そういう中で、私、これをずっと読んでみまして、言われていることは、教師の体罰、暴力、暴力的雰囲気がどのくらいクラス全体を暗くしているか。さっきの高校生ぐらいになりますと、先生を怒らせないように、ある意味じゃなだめているんだから、だから疲れる、そう言われるような雰囲気がある。 そして、体罰が学校教育法で禁止されているというだけでは非常に不十分で、先日、私は法務省に来ても
そのとおりというのは、あなたのお話なのだけれども。 私は、この文部科学委員会で最初に質問したのはえひめ丸の事件のときでした。今でも高校生が三人、教師が二人、乗組員が四人帰ってきていない。その問題を皆さんと議論したときに、文部省は、あの悲惨な事故で運よくというか、生存されている子供たちのトラウマの問題を非常に重視された、そしてそのためにあらゆる努力をする。私が言っている心的外傷、ポスト・トラウマティック・ストレス・ディスオーダーですね。それがえひめ丸の事件のような場合だけでなく、教師の暴言、暴力的な雰囲気の中で子供たちに傷跡として残っているのですね。そういうことを許さないという形で体罰を現場から一掃する、そのことが今極めて重要なの
引き続き論議しましょう。終わります。
児玉健次です。 日本共産党を代表して意見を述べます。 政治家の汚職事件が続発している中で、国民の政治不信が高まっています。そのような状況で、国会と国会議員のあり方が厳しく問われていると言わなければなりません。議員の責務が重大であるからこそ、議員は、みずから不正を犯し、そして国民に対して大きな誤りを犯したときには、みずからの責任で辞職しなければならないのは当然のことです。 私たちは、この勧告決議案で述べていることは、法的責任について云々しているのでは全くなく、中村氏の政治的道義的責任を明らかにすることを求めているのであります。そのことが第一に述べたい点です。 そこで、次の点です。 さまざまな不正行為によって逮捕され
日本共産党の児玉健次です。 現在、日本の教育が深刻な困難に直面している、この認識では私たちは一致しているだろう、こう考えます。学校教育の改革を国民的な規模の取り組みで進めなければならない。問題はその方向性です。 先日来この委員会で、学級編制と教職員の定数について、政府提出に成る改正案と、民主党、社会民主党、日本共産党提出による法案、以下三党案と呼びますが、それぞれをめぐって冷静に真剣に議論をしているというのは非常に好ましい前進の契機だ、私はこういうふうに考えます。 政府案にも、例えば養護教諭の複数配置、私はこの問題を一九九〇年四月の予算委員会で最初に取り上げてから、これまで前後五回議論をしてきました。そのうちの一回は、た
そこで、非常勤の講師を定数内に取り込むということになれば、常勤の教職員の数は、皆さんのスキームによれば減っていくことになります。教職員の定数増への努力が本来のあり方だと私は思う。そこを大きく伸ばしていくということが今一番求められている。ところが、その道ではなく、例えば多彩な人材を得るのにその方が好ましい、こういった理由で非常勤講師を定数に換算するやり方は、ちょうど人材派遣業に依存する企業と同じような論理を私は感ぜざるを得ない。そこにはどうも教育的見地が乏しいように思います。 文部科学省はまさかこのやり方を都道府県教委に押しつけるようなことはなさらないでしょうね。そのことをお聞きします。
都道府県教育委員会にこのやり方を、これしかないぞとかこれを進めろとか、そういうふうにすることはしないというふうに確認しておきましょう。いいですね、どうですか。
そこで、そのことにも関連してですが、学校教育法第二十八条、その中で、六項目めになりますけれども、「教諭は、児童の教育をつかさどる。」とあります。そして、十項目に「講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。」とあります。非常勤の講師はこのどちらに該当するんでしょうか。文部科学省、お願いします。
子供にとって、そしてその学校で展開されている授業にとって、非常勤の講師の方が担当される例えば算数の授業、それは学校教育法における児童の教育をつかさどる行為そのものだというふうに理解して当然だと思いますが、いかがですか。
教育基本法第六条には法律に定める学校の教員に関する規定があります。非常勤講師は当然のこととして法律に定める学校の教員に当たると考えますが、いかがですか。
そこで、町村大臣と、そして三党の提出者にそれぞれお伺いしますが、政府案におけるこの義務制の非常勤講師の身分と待遇、これは教育基本法第六条で明記されている「教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。」これを満たしているとお考えかどうか、お答え願います。