あなたはきのうからそうおっしゃっているけれども、自民党の青木幹事長はなかなか正直ですね。自民党内の意見集約で、彼は、拘束式導入で得票が落ち込んだ、衆議院選挙では、自民党の候補者名を書いた人と党名を書いた人との間に八百万票もの差があったと危機的状況を訴えた、九月六日、ある全国紙の報道です。この八百万票を埋めるために、悪政によって批判の厳しい自民党では書いてもらえないから個人名で埋めようとする、それがねらいじゃありませんか、どうですか。
あなたはきのうからそうおっしゃっているけれども、自民党の青木幹事長はなかなか正直ですね。自民党内の意見集約で、彼は、拘束式導入で得票が落ち込んだ、衆議院選挙では、自民党の候補者名を書いた人と党名を書いた人との間に八百万票もの差があったと危機的状況を訴えた、九月六日、ある全国紙の報道です。この八百万票を埋めるために、悪政によって批判の厳しい自民党では書いてもらえないから個人名で埋めようとする、それがねらいじゃありませんか、どうですか。
もし本当に比例代表選挙だというのであれば、比例代表選挙は有権者の政治的な意思を鏡のように正確に反映して、そして皆さんの先輩の言葉を使えば、国民の多様な政治意識が国会において縮図になるような、そのようなすぐれた制度だ。私もそう思う。そうではありません、これは。 どこが問題か。既にこの非拘束名簿式の問題点については早くから明らかにされている。例えば、きのうも議論になった松浦功参議院議員は、一九八二年にこうおっしゃっている。非拘束の名簿式にいたしますと、ただ多数の得票をおとりになった平均点以上の余剰の票を少ない方に移譲していく。少ない方に移譲していく、しかもこれはゆだねるんじゃなくて移すと書いていらっしゃる。平均点以上の点を少ない方に
有権者が、Aさんは非常に好ましい、この人に入ってもらおうと願う、このように書いた。ところが、その一票が政党というボックス、私は時にはブラックボックスだと思うけれども、そのボックスに入った途端に、その有権者が好ましいと思って当選させようと思った人以外のところの人物を、例えば業界絡みの官僚出身の金権候補を引き上げる一票に使われてしまう。どうしてこれが正当な比例選挙と言えるか。 そこで、私は言いたい。 支持する政党がないから個人をというのは、確かに今多くの国民の一つの傾向です。無党派層が三割、四割を占めている。無党派層というのは、そのときそのときの政治状況を見て、自分はどの候補者を選ぶことが一番自分にとって適当かという極めてセンシ
きょう朝日新聞の世論調査が出ましたね。あなたの力説にもかかわらず、今国民はどう思っていますか。非拘束名簿式を導入することに賛成九%、反対三八%、どちらでもない四五%、この状況ですよ。 そこで、私は言いたい。 あなたたちがなぜこれをこんなに急いでやろうとしているか。今の非拘束式をこれまでの全国区に当てはめたらどうなるか。これは、例えば朝日新聞が一九八六年の全国区についてシミュレーションをやった。自民党の石原氏が三百万を超した。結果はどうだったか。自民党は当選ラインに届かなかった三人が当選して、公明、共産、民社、社会は、当時です、各一議席を失う。 私たちが独自に一九七四年の全国区について試算した。そうしたら、七四年、自民党は
もう一つ聞きましょう。 一九六二年の第六回選挙、そのときの全国区の検挙数と、その中で買収、利益誘導によって検挙された方の数、それから第八回、一九六八年の同じく検挙数と、その中で買収、利益誘導によって検挙された数、これを政府参考人、お示しください。
参議院の審議の中で、拝見していたら、須藤議員が非常にビビッドなことをおっしゃっていますね。「かつての全国区のときに、今おっしゃいますように本当に違反が多かったわけでありまして、当選した議員は任期中ほとんど選挙違反の対応で過ごすというケースも多かったわけであります。」私はそうだと思う。 そこで、魚住議員に聞きたい。 あなたは、非拘束名簿式で、「連座制は当選人の当選を失わせる制度でございまして、当選を失った者の投票を無効とする、そこまで及ぶ制度ではございません。」と十日の特別委員会で述べていらっしゃる。これは重大な発言ですね。 連座制とは当選人以外の行為によって当選人の当選を失わせる制度であって、買収、利益誘導など違法な選挙
何を言っているんだ。参考人は分を心得なさい。
そこで、これまでの選挙制度では、連座制によって失職した議員、その議員が得た票が、個人投票が中心ですし、衆議院の比例代表を含めてこれは政党投票ですから、こんなことが出てくるはずがない。ところが、今度の非拘束名簿ではそれが出てくる。こんなことをやっていったらどうなっていくのかということを皆さん少しでも考えてみたらどうですか。ここのところにこの仕組みの致命的な欠陥がある。そこのところを私はひとつはっきり述べておきたい。 そこで、次の問題です。 それは、顔が見える選挙だとどなたかはおっしゃった。顔が見えるのはどんな人たちだろうか。十八年前、八千万人の有権者が百人を超える候補者の中から広大な日本で一人を選び出す、希薄だと。今度はどうか
あなたは、提出者が提出者の席からそんなことを言うんですか。提出者の席からそんな不規則発言をするのですか。失礼じゃないですか。提出者というのは節度を心得てもらわなきゃいけない。質問になっていないとは何ですか。(発言する者あり)
そこで、私は言いたい。 こういう多くの問題点が出てきている。そして選挙制度というのは、国民の参政権の根幹ですね。そして議会制民主主義の土俵をつくるものでもあります。日本国憲法の前文はどの言葉から書き出しているか。「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、」これが前文の出だしじゃありませんか。 まず個人名を書くことを投票用紙では誘導しておいて、そして皆さんは、究極的には政党を選ぶ選挙だと言いながら、投票用紙ではそのようにしむけておいて、そうしてそれが政党の投票箱に入った途端に、松浦さんの言葉じゃないけれども、平均点以下の候補者に移譲されて、その部分が浮上してしまう。どうしてそういう人を正当に選出された議員
真摯な討議をしようとなさるのであれば、やはりかみ合わせていただきたいですね。こういうふうに、投票用紙では政党を書くことを第一義にしておいて、そして、ただしというのはまさに例外的な場合ですよ、そのとき個人名を書くことができるとしておいて、そして政党を選ぶ選挙だと強弁して、さっきのシミュレーションのように、皆さんの悪政の結果国民の批判が集中する、そこでの得票減をこのような選挙制度によって補う、全くこれは選挙制度の名に値しませんね。 私は、皆さん方が真剣に考えて、そしてこれを短時間でむちゃをやるというようなことは決してしない、提出者としてもそのように努力をしてほしいし、委員長に、せっかく委員長が席にお帰りですから、その立場で委員長の務
私は、日本共産党を代表して、公職選挙法の一部を改正する法律案について、本会議趣旨説明、質疑を省略し、政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会に付託することに反対の意見を表明します。 本法案は、参議院選挙制度を非拘束名簿式に変える重要な法案です。本会議において、衆議院の全議員参加のもとでその趣旨を説明し各党が質疑を行って国民の前に法案の内容を明らかにすることが、議会運営の本来あるべき姿です。ところが、民主党、自由党、日本共産党、社会民主党の本会議質疑要求を無視して委員会付託を強行することは、まさに審議権の侵害であり容認できません。 この間、議院運営委員会理事会で与党が希望として表明していたのは、十月二十四日本会議を行
日本共産党の児玉健次です。 この臨時国会は、本来、あっせん利得罪法案、永住外国人の選挙権に関する法案等と、三宅島、東海地域集中豪雨等の災害に対する対処を含む緊急の経済対策の審議に限定して行うべきものであります。 ところが、国民に新たな犠牲を強いる健康保険法等の改悪、それに加えて参議院比例代表選挙に非拘束名簿方式の導入を意図する法案の提出が予定されているなど、臨時国会の性格が本来の任務にそぐわないものになっています。七十二日間に及ぶ会期は、非拘束名簿方式等の成立のために設定されたものであり、日本共産党はこの会期に反対いたします。
日本共産党の児玉健次です。 七月十一日に野党四党が共同して行った臨時国会召集の要求書で、野党四党は、 一、第二次森内閣の所信表明とこれに対する質疑を行うこと 二、中尾元建設大臣等公共事業汚職問題、税金による「そごう」救済問題など国民が重大な関心をもつ諸問題を積極的に審議するとともに、「あっせん利得罪」の法制化をはかること 等と提起しました。 その後に生起した雪印の問題を含めて、この時期に、国会が国民の期待にこたえて、山積する重要課題について審議を尽くすことが国会の責務です。十三日の会期では、到底十分な審議を行うことができません。 これが提案されている会期に反対する理由です。
日本共産党の児玉健次です。 一九九七年の医療法改悪の際、薬剤費の上乗せは、改悪の一部として私たちの反対を押し切って強行されたものです。その後、抜本改革と称して医療保険の改悪を進めることに日本共産党は厳しく反対します。その上で、薬剤費の上乗せを行わないという措置を延長することについては、その限りで私たちは賛成するものです。この態度は、年金法の改悪に先立って、本年三月、いわゆる国民年金保険料凍結法案が提出されたとき、年金法の改悪には厳しく対決すると表明しつつ、保険料の凍結に賛成したのと全く同じ見地であることをあらかじめ表明しておきます。 さて、一九九七年二月の予算委員会で、私は、その年に予定されていた医療保険の改定に触れて、一九
検査・画像診断費については、今お話しのように、後日提示していただきたい。 どちらにせよ、薬剤費と検査・画像診断費が国民医療費の四割前後になる、この点では基本的に変わりがないだろうと思う。 大臣は三年前のこの審議に与党の中のこの分野の責任者としてずっと参加されていたので、経過は、私は後からあなたと議論をするけれども、余り細かく説明する必要はないと思います。 そこで、前回の医療保険改定時に私たちが大いに議論した点、あのときすべての会派が薬価の引き上げについてかなり集中的な議論をしました、そこでいろいろな点が出されたけれども、例示的にその中の三つを私は引き出したい。 一つは、薬品の製造原価、研究開発費、流通費等とは関係なく
この議論で、例えば九七年の四月九日の本委員会における議論ですが、今の原価を基礎にして、もちろんその原価の中には研究開発費も含まれる、それに国民も納得する流通経費だとかその他が加算されて、あくまで原価に着目した薬価で大幅に全体の薬価を切り下げていく、そういう私の主張に対して、当時の厚生省は次のように答えた、「問題は、個別個別の薬の値段について、これは必ずしも従来公表されていないわけでありまして、私どもは、やはりこれについても、薬の透明化を図るという観点から公表の方向に行くべきである」と考えると。 この点はどうなったでしょう。
それらがどれだけの効果を上げているかということをこの後のしかるべきところで大いに議論をしたいんですが、私は、一つだけ例示的に明らかにしてほしいと思う。 それは、薬品の内外価格差、当時大いに議論されたことですけれども、その一つの実例として、C型慢性肝炎に使われるインターフェロンが、三年前の論議では、イントロンA注射用一千万国際単位、その段階でイギリスでは九千七十三円であった、アメリカでは一万二千九十四円、日本では二万六千五百八十五円。日本はイギリスの二・九倍。なぜイギリスで九千円のものが日本で二万六千円を超すのか、そういう議論を私たちはいたしました。 このイントロンA注射用の現在の価格はどのようなものか。そして、示していただけ
今のお話だと、一千万国際単位で、イギリスに比べて、日本の最も新しいこの四月の改定では確かに三年前に比べて一二%程度価格が引き下がってはいるけれども、依然としてこの同一品目で一万円の差がありますね。努力はまだ緒についたばかりと言わざるを得ない。 次の問題ですが、検査・画像診断費です。 当時、厚生省は、この点数の算定は、使用する医療機器の価格、医療機器の使用頻度を参考にして設定すると答えられたが、今でも変わりがないでしょうか。
そこで、日本における医療機器の価格、例えばMRIとかCTとか、私も一年に一回検査をするとき大変お世話になっている。これらの医療機器の価格について、九六年三月、ジェトロの「対日アクセス実態調査報告書」は次のように指摘した。「PTCAバルーン・カテーテル、ペースメーカーは、ほぼ一〇〇%外国製品を使っているが、それらは生産国における価格と比べて、日本での価格は三倍以上高い(ものによっては五〜六倍)といわれている。さらに、日本と同様に外国製品を輸入している諸国と比べても、日本の価格は高い」という。この指摘は非常に重要な指摘だと私は考えます。ここのところに思い切ったメスを入れることで医療機器の価格を下げ、そのことが、直接的にではないけれども、