その中の一人の引き揚げ証明書を拝見しますと、帰還手当一万円、帰郷旅費(雑費)二千五百円、そして応急援護物資とあります。この方が舞鶴に帰港されたのは昭和二十八年です。帰還手当一万円、帰郷旅費二千五百円、これに相違ありませんか。
その中の一人の引き揚げ証明書を拝見しますと、帰還手当一万円、帰郷旅費(雑費)二千五百円、そして応急援護物資とあります。この方が舞鶴に帰港されたのは昭和二十八年です。帰還手当一万円、帰郷旅費二千五百円、これに相違ありませんか。
私は、大臣の注意を喚起したいのですが、当時の植木光教総務長官の、深甚な御同情を申し上げるといった次元の問題ではないと考えますね。同情という言葉は、この場合適切ではありません。 そして、これらの方が舞鶴に引き揚げてきたとき、今明らかなように、昭和二十八年の段階でいえば、帰還手当一万円、この方は落ちついたのが北海道ですから、帰郷旅費が二千五百円、それが最初で最後です。そういう中で、今私たちが審議している戦傷病者戦没者遺族等援護法、この措置と若干重ねて考えてみたいと思うのです。 戦傷病者戦没者遺族等援護法では、対象として軍人軍属、準軍属と三つに分けています。軍属では、戦地勤務の陸海軍部内の雇員、傭人等とあります。そして要件は、有給
念を押しますが、仮に、サハリンの北方民族の方であって、シベリアのラーゲリで強制労働に従事されて、そして、先ほど若干の推測を交えて申しましたが、舞鶴にお帰りになった、そして日本国籍を取得されている、ないしは、そのとき、今おっしゃった戦傷ないしはラーゲリで服役中の何らかの事故で皆さんが設けている負傷の条項を満たしている場合、それから、ラーゲリのどこかで何月何日に亡くなったという事実が明らかにされ、その方が日本国籍を有している場合、そういう方の遺族で日本国籍を有している日本在住の方、これらの方については援護法の対象になりますね。
そういった要件を満たして、サハリンの北方少数民族の出身で援護法の適用を受けた方がどのくらいいらっしゃるか、お答えいただきたいと思います。
さて、事実関係が明らかになりましたので、丹羽厚生大臣に私は若干の質疑をさせていただきたいと思います。 昨年七月二十一日、君が代・日の丸の法制化に関する法案の国会審議で、私は、二十世紀に積み残された課題に対する日本政府の責任の問題について触れることがありました。そのとき私は、ドイツが周辺の民族に対してみずからの戦争責任を可能な限り真剣に果たそうとしている努力について述べて、そして、日本もこの努力に学ぶべきであるというふうに政府に求めました。そのとき、私の質問に答えたのは当時の野中広務官房長官です。 私は、この点はぜひ同僚議員の皆さんや厚生省、丹羽大臣に心にとめていただきたいのですが、皆さんよく御存じのドイツのワイツゼッカー大統
最後に一言申しますが、戦争の被害者に対して真摯にみずからの責任を明らかにしていく、この点は、今大臣の言葉を私は正確に再現はできないけれども、私たち日本人、日本の政治家として、日本政府としても、ぜひ真剣に追及していくことが求められている。 一言言いますが、ヨーロッパにおけるナチズムとアジアにおける日本軍国主義は、第二次世界大戦において果たした役割の深刻さ、責任の深さにおいては変わるところはありません。そのことを明確に述べて、ともにこの分野での努力を進めることを私は私自身の決意として述べて、この質問を終わります。ありがとうございました。
日本共産党の児玉健次です。 今山本議員からも御紹介がありましたが、昨三月二十三日に、民主党、日本共産党、社会民主党は、「政府年金関連法案の審議を通じて、十分に明らかにされるべき問題点」、これを文書で提出いたしました。第一は「基礎年金の国庫負担二分の一引き上げについて」、第二は「賃金スライド「凍結」と厚生年金報酬比例部分の五%削減について」、三は「厚生年金報酬比例部分の支給開始年齢の繰り延べについて」、四は「基礎年金繰り上げ支給に伴う減額率について」、五は「年金積立金の自主運用について」。 きょう、私たちはこもごもこのことを中心に議論をしておりますし、私はとりあえず三つの点を中心にして議論をしたい。 今、国民の強い関心と不
当然、事実をしっかり踏まえてでないと認識は成り立ちませんから。 そこで、今、この異常なリストラと解雇の進行、出発点が一致しているという点は私は歓迎しますが、私自身はこれまでも何回か議論をしてきておりますが、現在の六十歳から六十四歳までの雇用の厳しさというのは一過性のものではない。これは政府の資料によってもそうですけれども、六十歳から六十四歳の有効求人倍率は一九九三年で〇・一です。十人訪れて一人分の求人票しかない。そして、それがずっと徐々に下がっていって、九九年の一月からことしの一月までの間でいえば〇・〇六と〇・〇七で推移している。 私たちの井上参議院議員に対する政府提出の資料によれば、年の暮れ、昨年の十二月、六十歳以上で職を
この議論は、やはり一つ一つ、たとえ意見が違っていても、もし一致できる点があれば、さっきの中高年齢層の雇用情勢の厳しさという点では一致しましたね、それを踏まえて次に進まなきゃいけない。 今大臣が言われたことは、私は一言で言えば、職場を離れる日と年金を受給する日との間に空白期間がない、私たち三党が出しているこの文書でいえば年金と雇用の継続、これは世界的な趨勢です。そこに向けてどのような具体的道筋を描くのかと私はお聞きしたんだけれども、今の大臣の答弁ではそれは描けていない。 一、二私は言いたいんです。 一つは、まず定年制の普及の問題であるけれども、これは既にこの委員会で議論した点です。私は、あの議論のときに、従業員五千人以上の
その何らかの形ではというのは、看護婦さんやタクシーの労働者にとっては何の役にも立たないんですよ。具体的な道筋が示されなきゃいけない。それを示さないまま六十五歳への支給繰り延べだけを強行するというのは、憲法二十五条が定めた国民の生存権に対する重大な侵害ですね。この点は真剣に検討しなきゃいけない。まずそれが第一の点です。 次に、全世代にわたる年金支給額の削減について進みたいと思います。 つい今し方の答弁で、大臣は山本議員に対してこうおっしゃった。私どもは、年金を受け始めた時点で現役世代の手取り収入のおおむね六割を確保する、正確に再現できませんが、大体そういう趣旨のことをおっしゃった。さて、この点で、私たちのこれまでの審議は何を明
一人一人の人間がスポーツをやってスリムになることは大賛成ですけれども、しかし、年金をスリムにすることには賛成できませんね。 はっきり言わなきゃいけないのは、先ほど私が指摘した、五年後七%減、十年後一二%減、十五年後一七%減、このままいって手取りの六割ということはだれが考えてもできないことです。それが一つ。 それから、二つ目の点は何かというと、物価スライドというのは年金の実質価値を維持するにとどまっていて、賃金スライドは経済成長の成果、汗を流して努力をしている勤労国民の生活水準の向上、それを年金受給者に直接反映するものです。大臣、言ってみれば、ここに公的年金制度の命がありますよ。ここが辛うじて維持されていれば、国民は年金に対し
伸び率の問題というのは、これまでの国会における真剣な論議の到達点を無視しています。 例えば、夫七十歳、現行でいえばどのくらいもらえて、そしてこの改悪が実施されたらどのくらい減るか、実質額において三百万円減る。六十歳五百万円、五十歳五百万円、四十歳一千万円、三十歳千百万円、二十歳千二百万円、給付の絶対額においてそれだけ減ってしまう。そのことが一つ。これは厚生省の試算です。 さて、私はその上で、先ほどの私の質問に対してあなたは答弁することができないでいるけれども、職場でこういう声がありますよ。逃げ水年金という言い方です。そろそろ六十歳に近づいて年金がもらえると思い出したら、どんどん年金が向こうへ向こうへ逃げていってしまう。六十五
まず最初に言わなきゃいけないのは、なぜ日本の貯蓄率が高いのか。この点では、ミニ経済白書も見事に指摘したし、それを引用した日銀の調査で極めて雄弁に事態を語っていますね。老後に対する不安ですよ。年金に対する不安が強いから貯蓄率が高くなり、それが消費を冷え込ませているのです。それに拍車をかけるだけじゃありませんか。 そして、私は大臣に端的に問いに答えていただきたいのだけれども、先ほど北海道の米の生産額が二千六十一億円で、年金給付の総額が一兆二千五百二十九億円、厚生白書からの一つのデータをとって、この一兆二千五百二十九億円が遠からず全体として二〇%目減りをしていく、そのことが地域経済に与える影響は大きいではないか、この事実については否定
後半の問題は私が議論したい三つ目の点ですから、そこでやりましょう。 繰り返すようですが、北海道の経済は疲弊している、非常に困難な状態です。しかし、それは北海道だけじゃありません。そして、困難になっている北海道の経済を、この年金の支給額の削減がさらに拍車をかけるのではないか、それ以外にないんじゃないですか。疲弊しているといって、それで済むような問題じゃありませんよ。地域経済を大切にしようと思ったら、そこのところを真剣に考えなきゃならない。この点に限ってどうですか。
これも答えられないということですね。 そこで、最後の問題です。 大臣、あなたがさっきから何回も繰り返されたせりふの中に、将来の世代の負担という言葉がある。これは、あなたたちは基礎年金を二分の一にしてから言ったらどうですか。その点についての努力は先延ばしにしたままその議論をすることは誠実さがありません。基礎年金を二分の一にすればどうなるか。厚生年金において保険料は一%確実に下がります。国民年金で月三千円保険料を下げることが可能だ。しかも、これは国会と政府の国民に対する約束ですね。その約束を果たさないまま世代間の公平という言い方。まず基礎年金を二分の一にしてから議論をしようじゃありませんか。それが一つ。 もう一つは何かという
例えば小学校の体育館の改築だとか、公営住宅の修繕だとか、下水道や生活道路、そういった国民生活に密着した公共事業を私たちは重視しているし、そこを進めていくということは決して出費の増にはなりませんね。政府の財政構造、その歳出の中身を、私は次のようにこの前も言ったのだけれども、ゼネコンや銀行に支出される部分を思い切って見直すことで財源を生み出すことは可能だ。 そして、今度の年金改悪、介護保険、医療費の引き上げ、これは三重苦になって国民の老後を脅かします。今私たちが求められているのは公的年金制度を発展させることであって、公的年金制度を改悪して国民生活を破壊することではありません。これは廃案以外にないということを述べて、私の質問を終わりま
日本共産党を代表して、簡潔に二点の反対の理由を述べます。 第一は、この年金法案が国民生活にどのくらい重大な影響を与えるか、この点です。 この間の国会の論議の中で明らかになっていることは、三十代、二十代の方たちが夫婦で一千万円以上の支給減となる、そして、現に年金を受給している世代も、賃金スライドの凍結等によって、これまた年金支給の削減の直撃を受けます。 そして、法案の重要な柱である、六十五歳まで年金支給開始を繰り延べる、これは現在の日本における中高年齢層の雇用の極度に困難な状況、大体、定年まで勤める大企業の職員は五七%でしかない、四三%は定年前に職場を離れている。そういう中で六十五歳まで支給を行わないということは、憲法が保
しかも、この間、総理は一度の出席もしておりません。 そういう中で、こういった重要案件を本会議の趣旨説明を省略して委員会に付託するということは許せないことであり、私は反対します。
日本共産党の児玉健次です。 リンパの還流障害によって浮腫を来し、皮下組織、皮膚の肥厚等が生ずるリンパ浮腫は難治性疾患の一つとされていますが、私は、きょうの質問の前半において、この問題で質問をしたいと考えます。 厚生省は、一九八七年度に厚生省特定疾患系統的脈管障害調査研究班という名で報告書をお出しになっている。 私が聞きたいのは、もうこの研究班がないということはよく存じておりますし、そして、最初に言っておきますが、リンパ浮腫を特定疾患で云々という議論をするつもりは毛頭ありませんので、そこのところはよく理解していただきたいのですが、その研究班によれば、当時実態調査によってリンパ浮腫は二千二百八十六名と集計されています。
さきに触れた調査研究班は、二千二百八十六名のうち五百七十七例の治療について詳細に検討をしています。その中で四百四十二例、七六・六%が保存療法を受けている。薬物療法が二百四十八例、四三・〇%。外科療法が六十九例、一一・〇%です。 そこで、私は、今厚生省からお話があったけれども、この問題で極めて献身的な努力をなさっている臨床のお医者さんたちから、今さまざまな努力をする場合に最も依拠すべき学術論文として紹介されたのが、日本医事新報昭和六十三年一月十六日付、徳島大学心臓血管外科教授加藤逸夫先生の論文です。多分ごらんになったと思います。 その中で、先ほどの圧倒的な部分が今治療を受けている保存療法について、加藤先生はこうおっしゃっている