内容につきまして、先生とよく御相談して提出したいと思います。
内容につきまして、先生とよく御相談して提出したいと思います。
大飯原子力発電所につきましては、停止した問題については省略いたしますが、ECCSに関する安全解析の結果につきましては、五月の十九日に安全委員会がその結論をお出しいただきまして、その後、通産省と科学技術庁と相携えまして、福井県並びに大飯町に説明に行っております。 具体的に申し上げますと、五月二十四日に福井県、それから二十五日には大飯町で説明をいたしておりまして、さらに二十八日に福井県におきまして環境特別委員会の全員協議会にその安全性の問題と、県から御要望のありました防災計画の問題につきまして御説明しております。したがいまして、その後福井県並びに大飯町におきますいろいろな防災関係等の手続か進められていると聞いております。
所在市町村といたしまして、その防災計画が十分でなければならないという意味はよく私たちも理解できるところでございまして、そういう所在市町村並びに県の防災計画の作成に国としては全力を挙げて御協力申し上げるという姿勢でございます。大飯町並びに福井県につきましては、先ほど申し上げましたような二十四日なり二十五日の機会に十分にお話し申し上げておりますので、御理解いただいておるのではないかと、こう考えております。
先生おっしゃいましたように、今度の大飯の再開につきましては、法律上の問題といたしまして特に工事計画の認可とかいうようなものは必要なかったわけでございます。しかしながら保安規定の再点検をいたしましたので、その内容につきまして保安規定を改正するということを指示いたしました。そういう意味で電力会社から保安規定の改正の申請が出まして、その認可をいたしております。そういうことで法律上の手続は一応終わっております。ですけども、先生おっしゃいますように、運転するにしても、建設するにしても、これは地元の理解と協力がなければならない問題でございます。これは法律以前の問題と言ってよろしいのではないかと思いますので、その点については十分御納得を得ながらや
公開ヒヤリングにつきましては、ただいま先生おっしゃいますように、行政懇の精神にのっとって行うように考えております。通産省といたしましても、五十四年の一月に通産省といたしまして省議決定いたしまして、第一次公開ヒヤリングというのを実施したい、こう考えております。これは、原子力発電所の設置に際しまして電源開発調整審議会に付議する以前に行うということをたてまえとしております。今回の問題は、そういう発電所の立地ということとは変わりまして、また法的手続におきましても電源開発調整審議会にかけるとかいう性質のものでもございませんので、そういう意味で公開ヒヤリングを行うということはいまのところ考えておりません。
先生がおっしゃるいわゆる地元のコンセンサスを得るための方法として、公開ヒヤリングなりそういうものが開かれるべきではないかとおっしゃる趣旨はよくわかるのでございまして、地元の理解と協力がなければならないわけでございますので、そういう意味では事案に沿って適した方法を採用してよろしいのではないかと思います。したがいまして、私たちといたしましては、いわゆる省議決定いたしましたような公開ヒヤリングというものはやはり電調審に付議する前の問題として考え、今度の大飯の発電所の問題のようなものについては、地元での県主導または町村主導型の説明会に出席してその説明をする、そういうことで事が足りているのではないか、こう考えております。
去年の六月に国会におきまして基本法の改正をしていただきまして、安全行政の一貫化というのをお決めいただいたわけでございます。その行政庁の具体的な発動というのは今年の一月四日に実施をされましたので、したがいまして、その実施後の行政庁の判断としてやらしていただいたわけでございます。したがいまして、一月四日以降の電調審に原子力発電所を付議する場合には公開ヒヤリングをしたい、こう考えております。
電調審に付議いたしまして立地されるような案件につきましては、公開ヒヤリングを実施いたします。
電調審に付議する何カ月前という、たしか具体的な月数は書いてないと思います。しかしながら、常識的に考えましても、やはり付議する数カ月前に実施するということであろうと思います。それは実際に実施するのに、まず案件を参加される方々に周知していなければいけませんので、その周知する期間というのをどれぐらいとるべきかということも実は議論になっておりまして、その辺は特に何カ月前というような数字をまだ入れるほど制度がよくならされていないということもございまして、特にその辺は数字が書かれてないかと思います。いずれにしろ、公開ヒヤリングに参加される方々にその案件を十分に理解していただいた上参加していただくということを考えております。 それから対話方式
おのおのの案件につきまして、その実際の案件に適応した実施細則はつくって公示するということでいきたいと思っております。
先生おっしゃいますように、原子力発電所におきます作業員の被曝人数並びに被曝線量が増加しておることは事実でございます。これは、昭和五十一年度におきましては原子炉の基数が十四基でございましたけれども、昭和五十二年度におきましては十九基と、原子力発電所がふえておりますので、定期点検等の対象工作物が増加したということが一番大きな原因ではないかと、こう思っております。
先生の御心配もごもっともでございますし、また、われわれといたしまして、原子力発電所の作業員の被曝の増加ということについて非常に関心を持っておるところでございます。したがいまして、先ほど先生は五十一年度、五十二年度の比較をされましたけれども、一人当たりの被曝線量といたしましては〇・三二ということで両年度とも同じレベルにおるわけでございますので、そういう意味では、個人的な被害といいますか、ダメージというのはふえてないわけでございます。ただ、発電所がふえれば従業者数がふえる、それに伴って被曝線量が本当にふえていいのかという点につきましては、先生の御心配も、まさに私どもも同時に非常に心配しております。 そういうことで、今後の原子力発電所
いまわれわれが発電所内のいわゆる線量を定めておりますのは、実用発電用原子炉の設置、運転等に関する省令に基づきまして告示をさらに定めております。そこにおいてその核種別のレベルを決めているわけでございますけれども、このレベルを決めるに際しましては、これは放射線審議会の議を経てやっております。したがいまして、これは労働省の方におきましても私たちの方にいたしましても、各省の定める放射線のレベルについては全部放射線審議会の議を経なければならないことになっておりますので、これは全部同じでございます。
放射線従事者に対する被曝低減の問題でございますが、これにつきましては法律でもうすでに定められております。すなわち、原子炉等規制法第三十五条、これに基づきます実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規制の第九条によりまして、「被ばく放射線量等に関する措置」というのが定められておりまして、設置者はこれこれの数値以下に従事者を被曝の条件に置かなければならないというふうに決められております。そういうことで設置者に対しての義務は決められておりますし、さらに国といたしましても、それの運用について適切なアドバイス、または命令というのは、原子炉等規制法第三十六条においてその設置者に対して命令を出すことができることになっております。そういう法律の仕組み
先生のおっしゃるとおり、理想的にはゼロにしたいとは思っております。しかしながら、実際上放射線のあるもとでやはり作業をするということでは、とてもゼロにするということは現実には非常に不可能だと思います。したがいまして、できるだけということのいまのところの改善対策といいますか、私たちが考えております軽水炉の改良標準化の目標といたしましては、現状の被曝線量を半分にするということを目標にしてやっております。
先生おっしゃいますように、確かに設備の改善だけを私申し上げましたけれども、実際上従事者のいわゆる教育ということ自身考えなければいけませんし、これは自分自身を守ることでもございますので、それを徹底しなきゃいかぬ、どうも息苦しいのでマスクを取ってしまうというようなこともあろうかと思いますけれども、そういうことのないようにしなければいけませんし、それからまた、管理区域へのいわゆる出入管理、それから退室時の放射線量の測定、それから、放射線に対する教育訓線、それから被曝管理台帳の整備とか、そういうような、まず放射線下において作業する基礎的ないわゆる条件といいますか、そういう基礎となる環境をきちっとつくるということが非常に大事なことでありますし
被曝に対する報告に関してでございますが、この報告に関しましては、通産省といたしましては、原子炉等規制法に基づく実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則の二十四条に基づきまして、設置者から三カ月ごとに、また一年ごとの被曝線量を従事者数について報告することでとっております。これは全被曝の従業員のいわゆる数としてとっているわけでございまして、それから二十四条の第二項におきまして、許容被曝線量を超えるかまたはそのおそれのある被曝があったとき、そういうときに、それはこの都度報告をとるということになっております。 それで先生おっしゃるように、この定期報告によってとっておるものをもう少し詳しくとったらどうか、こういう御趣旨ではないかと思いま
先生おっしゃるとおり、確かにこれは通商産業大臣の責任においてつくれる規則でございますので、そういう意味では……、しかし、科学技術庁にも関連もございますので、そういう関連の省庁と相談いたしまして、とった情報が十分に活用できるようなかっこうでいずれ改善したい、こう思っている次第でございます。
五月二十三日に開催されました米下院の科学技術委員会エネルギー研究生産小委員会におきまして、NRCのデントン部長が証言したわけでございます。スリーマイルアイランド事故の発生と拡大の原因といたしまして、設計上の欠陥、機器の作動失敗、それから運転員の判断ミスが複合したものとなっております。 さらに、スリーマイルアイランド事故の経験にかんがみまして、幾つかの改善策を検討すべきであると言っております。その主なものといたしましては、スリーマイルアイランド事故と同種の予期しない過渡現象、それから小破断、LOCAについてのより厳密な解析評価を行うこと、及びこれに関連して、すべての炉型の原子力発電所について応答の確認を行うこと。二が運転員の資質の
公電の内容を見ましても、現在のNRCのスタッフの活動は、当面TMI炉のそのものに対するサポート活動をやっておりますけれども、それとB&W炉に対する同種事故を再発させないための検討ということがいままで重点でございましたが、B&W炉以外のPWR、BWRについての検討に移るというふうにも書いてありますので、すべての原子炉についてということを意味していると思います。