私は、特にそういうことは事務局には言っておりません。
私は、特にそういうことは事務局には言っておりません。
ありがとうございました。 まず、御質問にお答えする前に、先ほどから国家戦略特区という名前に注目して、これは国から地方への押しつけであるというお考え方がいろいろ出たわけですけれども、これはそれぞれの自治体の首長さんがむしろ手を挙げられて、そこと国とが連携してお互いにトップダウンでやる、これはもう構造改革特区と基本的に同じ発想なわけで、当然ながら、その地域の声を無視して単に押しつけるなんということは、もうできるはずがないわけですね。 そういう意味で、そうだとすると、逆に、手を挙げたにもかかわらず、指定された地域と、そうでない地域はどうしてくれるのかということで、これは、構造改革特区ではその問題はなかったわけで、声を上げたところは
議長、ありがとうございました。 本日は、参議院の予算委員会の公聴会に公述人としてお招きいただきまして、誠にありがとうございました。ここでは当然のことながら私個人としての意見を述べさせていただきますので、私が属している組織の見解とは同じではないことを念のためでございますが明確にさせていただきたいと存じます。 お手元に「日本経済の課題」というパワーポイントの資料がございますので、これに沿って御説明させていただきます。 当面の日本経済の現状でございますが、日本経済は九〇年代の初めから平均して一・五%の低い成長が続いております。二〇〇一年ごろから諸外国とそれほど実質成長率の差はないわけでありますけれども、もう一枚めくっていただき
ありがとうございました。 今様々な御質問をいただきましたが、少しちょっと整理してからお答えしたいと思います。 まず、二重派遣を始めとする違法行為が許されないのはこれはもう当然のことであって、これはもう厳しく処罰していただかなければいけないかと思います。規制緩和は決して違法を奨励するためのものではないわけで、きちんとしたルールで合法的な仕事をするということが当然のことでありますので、まず違法の問題は違法の問題としてちゃんと解決していただきたいというのが第一点であります。 それから、派遣の問題と日雇派遣の問題はまたちょっと違うわけでして、まず日雇派遣の方の問題からいきますと、こういう新しいタイプの派遣というのは、ある意味で当
ありがとうございました。 最後の点でございますが、規制改革会議の方でこういう規制緩和をする必要があるということを提言いたしまして、これは規制改革会議の答申というのは二つに分かれております。問題意識という委員だけの意見の部分と、具体的施策という、関係各省、この場合は厚生労働省と合意した部分という二か所に分かれておりまして、この規制の緩和部分は厚生労働省との合意に基づいたものでございます。これは、厚労省の審議会でその後審議され、国会に上程されて、国会の決議を得て法律となったわけでありまして、規制改革会議だけが勝手に作ったものではないということは御承知のとおりだと思いますが、まず述べさせていただきます。 それから、おっしゃいました
ありがとうございました。 公共職業安定所というのは、言わば失業している人、求職者にとっての最後のセーフティーネットであるわけです。これは政府として当然維持しなければいけない機能ですし、日本政府は既にILO条約を批准しておりまして、この無料の職業紹介のネットワークを全国的に広げるということにコミットしております。したがって、この無料の職業紹介所であるハローワークというものを今後とも政府が責任を持って維持していくということは当然のことだと思います。 ただ、政府が責任を持ってこの無料の職業紹介機能を維持するということと、これを自ら公務員がやらなければいけないということとは違うんではないだろうかということであります。 既に御承知
ありがとうございました。 今議員がおっしゃったように、高齢化によって医療費が増える、介護費が増えるというのは、ある意味でどこの国もそうでございます。ですから、その医療費の、介護費の増加というのを当然ながらある程度は考えなきゃいけないというのもそのとおりでありますが、ただ問題は、現在の医療費の使われ方というのが本当にこれ以上言わば効率化の余地がないようなものであるか。そうであればおっしゃるとおりだと思いますが、いろんな資料によれば必ずしもそうなっていない。 これはよく言われることでありますけれども、地域間の医療格差といいますか、同じ日本人でありながら、例えば福岡と長野の間には大きな医療費の格差がある、しかしパフォーマンスの点で
一分で混合診療の問題はとても答えられませんが、一言言わせていただければ、アメリカというのは医療保険に関しては日本にとって何の参考にもならない国ですね。先進国の中でそういう皆保険でない国というのはアメリカぐらいしかないわけでありまして、今おっしゃった民間保険会社がいろいろ暴利をむさぼっているということも、まさに公的保険がいわゆるメディケード、メディケア以外には存在しないということから生じているわけで、日本ではそれに対してきちっと公的保険は存在している。 ただ、おっしゃったように非正規被保険者の問題がある。これはきちっとやっぱり対応していかなければいけないわけですし、こういう人たちもきちっと皆保険の対象から外さないようにしていかなき
今混合診療という言葉を言われましたが、これはきちっと定義しなければいけないわけで、一般にこれは同じ治療行為の中で保険診療と保険外診療を言わば併用するという考え方であります。 これは、ある意味では、保険というのは医療保険に限らず保険事故に対応して支払われるものですから、一定の範囲を決めておかなきゃいけないというのは当たり前のことであるわけですが、利用者が、保険の加入者がその範囲を越えて言わば診療を受けた場合に、本来、保険料を払って資格があるにもかかわらず保険給付をしないというのが今の混合診療禁止の論理であるわけで、これは一種のペナルティーであるというふうに考えます、患者に対してということですね。 そういう意味では、この混合診療
今二つ、あるいは三つのことを言われましたので、順番にお話ししたいと思います。 今、櫻井議員がおっしゃったように、現在の保険制度の下でも特例規定として特定療養費というのが認められております。ただ、この範囲は刻々と変わっております。例えば、私が規制改革会議におりましたときに回数制限の問題がありました。例えば、腫瘍マーカーというものが保険では月に二回しか使えない。しかし患者によっては三回、四回必要になる部分もある。もし患者がこれを三回、四回使うと保険自体が適用されなくなると、これは極めて私はやっぱり問題だと思います。そういう意味で、規制改革会議と厚労省の方が協議して、こういう回数制限というのはやめようじゃないかと。腫瘍マーカー自体は公
基礎的医療費というふうに私が言ったときに、その中身は基本的にそれは医療の専門家の間で決めていただくというのが前提になっているわけです、そこに書いているかどうかは覚えておりませんが。 問題は、すべての医療を公的保険だけでカバーする、それは理想かもしれませんが、医療技術というのは日進月歩であります。高齢化によってどんどん高齢者の医療費も膨らんでいきます。そういうことをしたときに、本当に政府として、あるいは被保険者としてやっていけるかどうかというのは、これは別に患者の立場から見てもやはり危惧せざるを得ないわけであります。これは公的保険でカバーされる範囲をどうするかというのは大きな政策課題であります。かつて医師会の幹部の方もこういうこと
できれば、その株式会社大学に行く前に、先ほどの混合診療の話でいろいろ言われた点についてちょっとお答えしてよろしいでございましょうか。
まず、何か引用されました議事録の話ですが、これは私はチェックしておりませんし、基本的に公開もされていない議事録の内容について、その真偽も含めて責任は持てませんので、この中身についてはお答えすることは差し控えたいと思います。 ただ、今、議員が述べられた内容について、ちょっとこの表現はどうかと思いますけれども、混合診療に関して言えば医療界にもいろんな意見があるわけで、今、櫻井議員がおっしゃっていることが医療界全体のコンセンサスでは必ずしもないんじゃないかと思っております。 私よりよっぽどこちらの方の方が明確に言っておられますけれども、ちょっと引用させていただきますと、これは平成十五年三月十三日の読売新聞の「論点」というところで、
逆の順序でお答えさせていただきますが、まず、私と宮内議長が文科省に出向いて要望を出したということなんですが、それは当然文科省の方からそういう資料を櫻井議員は入手されたと思いますが、私の方は記憶はございません。また、そういうメモも私は全然チェックもしておりませんし、言わば文科省はそういうことに対する反対者の立場から言っているわけでありまして、言わばソースの明らかでないそういう資料に基づいてやはり言われるのはちょっと私としては心外ではないか。 そもそも、言ったとしても、それはLECについてやれというようなことは私は言うはずはないわけでありまして、言ったとすれば、それは速やかな特区についてやったものについては全国展開のプロセスを考える
もう一度最初から説明させていただきますが、経済学では資本コストという概念がございます。これは、設備投資をしたときに、そのためにどれだけお金が掛かるかという議論でありまして、これは株式を発行して配当を払うというのも資本コストの一部でございますし、銀行からお金を借りて金利を払うというのも資本コストの一部であります。 ですから、資本コストという意味では配当と金利には別に違いはないわけであります。ですから、その税金というものが私立学校にも行けば、それは金利という形で金融セクターに行くという可能性は当然あるわけでありまして、それは別に構わないというのであれば、これはむしろ銀行業界が非常に喜ぶような話になるんじゃないかというふうに思っており
私は別にその点について憲法を変えろなんてことは一切言った覚えはありません。問題は憲法の解釈であります。 憲法の解釈のときに、公の支配に属せざる教育、福祉、慈善の事業に対して公金を支出してはならない、したがって私学助成金も株式会社には出してはいけない、なぜならば株式会社は公の支配に属していないからというのが文科省の一つの解釈でございます。問題はこの公の支配の解釈であって、これは憲法ではなくてまさに学校教育法の解釈であるわけです。あるいは、もっと言えば、ちょっと忘れましたが、私学助成金を規定している法律でありますけれども、学校教育法であれば文科省が株式会社学校を言わば学校として認めた段階でこれはクリアされているわけであります。
さっきの点にちょっと戻りますが、私は決して憲法解釈を議論しているわけではなくて、学校教育法の問題を解釈しているわけで、憲法解釈をする権利は私は全然ないと思っております。それだけであります。 それからもう一つは、今、LECとグッドウィルが応募してきたというのは私は初耳でありまして、この法案は別にまだ国会を通っていないわけでありますから、およそ募集規定も厚労省は掛けていないはずであって、それはちょっと、多分それは何かの間違いではないかと思います。それはきちっと法律が通った後、厚労省の方から募集が掛けられて、そのときにどういう会社が来るかというのは別の話です。 それから、先ほどちょっと私がやや誤解を受けるような表現をしたかと思いま
まず、清家さんのお話の方にちょっと戻らせていただきたいと思いますが、我々といいますか、規制改革会議も諮問会議も、決定する権利は何もないんですよね。規制改革会議の委員というのはあくまで答申をまとめる。答申の中でも先ほど申し上げましたように具体的施策と書かれていて、各省と合意するところを各省の方と意見交換をしながら共同で決めていく、それで各省が合意すればそれは答申に盛り込まれ、それが閣議決定されて、担当省庁の法案となって国会に出てきて、国会で審議して国会が決められるものであるわけです。 ですから、そういう民間委員が何かを最終的に決めるなんというシステムには今の行政の仕組みはなってないわけであります。そういう意味では、清家さんの言って
ありがとうございました。 まず、夜警国家という概念でありますけれども、これは、要するに政府というのは警察、防衛、消防ぐらいやっていればいいという、非常にある意味で小さな政府論だというふうに一般には理解されておりますが、これは実は必ずしも正しくないんじゃないか。これは、アダム・スミスの「国富論」という本を本屋で立ち読みしていただければ分かると思いますが、実は、この「国富論」の実にその四分の一は財政論で占められているわけです。ですから、アダム・スミスが決して政府の役割を小さくていいと言っていたわけではないわけであります。 なぜ夜警国家という概念が出たかというと、これ若干経済学史的で申し訳ありませんが、その前にマーカンティリズムと
ありがとうございました。 今の御質問とその前の質問を併せてお答えしたいと思いますが、まず、私は何が何でも小さな政府が必要だとは言っていないつもりであって、必要なのは効率的な政府なわけですね。ただ、日本の今の中央集権体制を前提とすると、大きな政府で効率的ないわゆる活動をするというのは非常に難しいんではないかと。やはり、そういう意味では徹底した地方分権が必要であって、スウェーデン等、大きな政府と言われているところは同時に地方分権も進めているわけです。 だから、そういう意味で、官から民へ、国から地方へという考え方で初めて効率的な政府というのが実現できるんじゃないかということであります。 それから、事前規制から事後チェックにする