御存じなかったということは正直でいいです。私もさっき計算間違いをしたことを正直に申し上げました。みんな政治は正直にやりたいと思う。 そこで、しかたがないから教えて差し上げます。社会保障制度審議会設置法という法律がございまして、その第二条の第二項には、「内閣総理大臣及び関係各大臣は、社会保障に関する企画、立法又は運営の大綱に関しては、あらかじめ、審議会の意見を求めなければならない。」という規定があるわけであります。法律ですよ。そうしますと、この特別会計法については、国立療養所については、これは社会保障の中心である医療保障の重大な機関であるということをさっきはお認になりました。そしてまた、この特別会計法と予算と一体であることも両大臣
