公害対策に関し、中曽根運輸大臣、宮澤企画庁長官から所信を伺います。中曽根運輸大臣。
公害対策に関し、中曽根運輸大臣、宮澤企画庁長官から所信を伺います。中曽根運輸大臣。
宮澤経済企画庁長官。
質疑を行ないます。島本虎三君。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。中井徳次郎君。
委員長から要望申し上げておきます。園田厚生大臣を通じ、政府に要望いたしておきますが、ただいま御質問になりましたように、人間の命と健康を完全に尊重をして、生活環境あるいは農林漁業資源等の保全のために、公害防止対策というのは非常に重要でございます。その問題について、公害対策基本法が制定された現時点において、具体的に問題を急速に十二分に進めていかなければならないと思います。ただいま討議にありました環境基準の設定、公害防止計画の策定等について、十二分の内容を急速に進めていただきたいと思いますし、具体的には、大気汚染防止法案と称する法案、紛争処理及び被害の救済の法律案、あるいはまた騒音防止法案、あるいはまた公害防止事業団法の改正案、あるいはま
委員長からも御要望申し上げておきます。 いま島本委員の熱心な御質問に対して、経済企画庁長官は誠意をもってお答えになりました。その問題についてさらに熱意を注がれまして、早く十二分に対処できるようにしていただきたいと思います。
ちょっと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 島本委員に申し上げます。いま大蔵大臣の出席を要求いたしました。他の委員会との関係で、大蔵大臣が何時に出席するか、まだ確答がございません。他の問題がありますから、審議を進めてまいりたいと思いますが、大蔵大臣の出席が確定したときに、そのまま続けて審議をするか、あるいは休憩後再開して審議をするか、そういう問題について、後刻推進をしてまいりたいと思います。 この際、大蔵省に、委員長から要求をいたしておきます。いまの島本委員の熱心な質問に対する堀込理財局次長の答弁は、たいへんその点について熱意を欠いている。また経過についての理解も十分であるとは言えない。公害対策基本法は、産業公害のみでなしに、都市公害について対処するこ
前回の本委員会における、大阪国際空港の騒音対策に関する運輸省の澤政府委員の発言について、同政府委員より発言を求められておりますので、これを許します。
ちょなと速記をとめて。 〔速記中止〕
速記を始めて。 大蔵大臣の御出席がありましたときに再開をいたしますが、その前にちょっとごあいさつ申し上げておきたいと思います。 本委員会は、非常に緊急な事態がない場合においては、本日のこの委員会で、今国会の議事を終了する予定になっております。 そこでごあいさつをさせていただきたいと思いますが、第五十七臨時国会におきまして、産業公害特別委員会は、委員各位の非常に熱意のある御質疑によりまして、有効な審議をなし得たと思います。この点、委員長といたしまして、御協力に対しまして、心から感謝を申し上げる次第でございます。また、事務局の方々にも、この審議について、非常に熱意のある御協力をいただきまして、成果あらしめていただきましたこと
小川労働大臣はじめ、労働省の関係の皆さんに御質問を申し上げたいと思います。 まず最初に、小川労働大臣が労働大臣に御就任になりましたことについて、心からお喜びを申し上げたいと思います。 小川さんは私ども前からお人柄を存じ上げておりますが、非常に誠実な、温厚な、しかも政治に対する熱意を持っておられる非常にりっぱな同僚先輩として、尊敬を申し上げているところでございます。労働大臣におなりにましてから、仄聞するところによりますと非常によく労働行政を勉強せられまして、土曜日の午後も、日曜日も、その研究のために毎日やっておられるということです。そういう点で、非常に私どもは期待をいたしているわけでございますが、そういうことについての勉強とか
他の同僚委員が質問を待っていられますので、端的に問題に入りたいと思います。私のいま申し上げたこと全部例にあげてお答えになりませんでしたけれども、労働大臣のお気持ちは、先ほど私が申し上げたこと全部を守ってやられるという御決心であろうと私は理解をいたします。もしそうでないならば、その点について次の答弁のときに明らかにしていただきたいと思います。 ところで、この問題で憲法や法律に違反をしたようなことが労働行政の中で行なわれていることを私どもは非常に憂えています。労働大臣は、労働省の通達の職発第三二二号、三三五号というような職業安定局長通達、これを熟読されましたかどうか。
実は、職業安定法とか、緊急失業対策法とか、いろいろなものがございます。その実際の運用については労働大臣が最高責任者でありますが、実際上のことは、職業安定局長がほとんど実際上の問題の決定をしておられるという状況である。そこで、その具体的な扱いについて、安定局長の三二二号、三三五号という通達が出ておる、これについては、労働大臣は、あるいは局長は非常に熱心な、一般的には熱心な有能な局長でありますから、全般的に信頼しておられると思いますが、この通達その他のその関連の事項に関する限り、これは非常な法律違反であり、また前からの公約違反であり、また非常に当を得ていないという部分が相当にあるわけであります。全部が全部とは申しません。その中にそういう
まことに明快な御答弁で、その点敬意を表したいと思います。そのとおりやっていただきたいと思います。 実は横須賀とか茨城県の高萩というところでは、現にそういうような最初の求職の申し込みも、全日自労の組合員である、あるいは全日自労の組合の幹部が一緒に親切に付き添って行った、それからまた、極端な場合には組合の人からそういう制度、そういう役所のあるということを聞いて行ったということだけで最初から窓口ではねつけるということが行なわれておる。全国津々浦々でそういうことが行なわれておったのです。 実は、三重県でもそういうことが行なわれております。私はあまりにひどい状態を知りまして、休会中に三重県の職業安定所に参りました。そこで、そのような不
大臣、労働大臣、なぜいま、実態をきわめましてとおっしゃったんですか。直ちにそれを直すという御答弁を、なぜなさらないのですか。そこをちょっと伺いたい。
けっこうであります。あれば直す、——それは全国的にほとんどそうなんです。ですから、直ちに直していただかなければならぬということです。実態を調べて直すというのは、あるものを調べて、あるものは即座に直すというわけだろうと思います。 そこで、職安局長が横を向いて、職安局長の言いたいことを、労働大臣にいろいろ言ってもらいたいようなそぶりをしておられますけれども、職安局長は所管でございますから、帰ってから説明されるでしょうし、説明を聞かれるでありましょう。 しかし、そこでいままでのあやまちを、職安局長もその点については十分に反省をしておると思う。私は、有能な局長であり、善意の局長であると思いたいと思いますし、そうなると思いますけれども
それでは具体的に中に入ります。 おそらく労働大臣は、非常に善意に熱心に言っておられるのでしょうけれども、帰ったら局長から、それはこうこうこういうことで、していませんというようなことを言われるにきまっていると思います。あやまちは改めてもらわなければならないけれども、局長は局長なりに、労働省のいままでやってきたことですから、それにはこういう経過がありました、こういう事情がありましてというようなことを説明されると思います。そうすると、大臣がぐらつかれるといけないので、きっと出てくると思われることを先に言っておきます。言っておかないと一日もゆるがせにできない問題でありますから、あしたでもまたこの問題は続けてやらせてもらわなければなりませ
その通達の全文取り消しを通達されるのは、有能な小川さんですから三十分あったら通達できます。この質問が終わってから三十分以内に、違反の事実がありますから、そうしたらその通達を取り消されることを当委員会継続中に御答弁いただきたい。本日の委員会継続中に。