時間が迫っていますから、おもに問題点指摘のような意味で厚生大臣にお聞きをいただきたいと思う。また別な機会に関連して申し上げたいと思いますが……。 大体、生活保護法の基準というのは、生活保護法第一条及び第三条を受けますと、健康で文化的な最低の生活の基準にならなければならない。健康で文化的な最低生活の基準というものは、社会の経済発展、生活水準、そういうことで流動的でなければならないけれども、一定の時点、一定の地域におけるものは客観的なものがなければなりません。その問題について、厚生省がそういう客観的な基準として要求したものを大蔵省が査定をする、そういうことはもちろん許されない問題であります。そこで値切られたならば、厚生省は健康で文化
