そうすると私用でたとえば長距離電話をかけても国鉄が負担しますか。
そうすると私用でたとえば長距離電話をかけても国鉄が負担しますか。
だれの関係ですか。
その査定によって概算一ヵ年にどのくらいかかっておりますか。
それから修繕の規程がありますか。たとえば一年に一回畳をかえるとか、そういったような何か規則がありますか。
大体今までの慣習上どういうことになっておりますか。
この総裁公館はどのくらいでお買いになったのですか、金額は幾らでいつお買いになりましたか。
私の伺ったのは、いつ幾らくらいでお買いになったかというので、修繕を申し上げているわけじゃないのです。
そこで副総裁に私は申し上げたいのですが、先ほど総裁公館は何に使っているかという御質問に対して、会議をおもにやっている、月に六十回か七十回やっておる、私は非常にそのお答えに実は奇異な感じがいたしました。というのは、たとえば今非常に問題になっている加賀山さんのおられる松原と下代田でも、私は地図の上で見れば十町か十二、三町しか離れていないと思うが、それが幾らか近くなるというので交換したという説明は、私は納得しませんけれども、一応そういうことにしますが、ところが国鉄で会議をするのに一々自動車に乗って、麹町のどこか知りませんが、本社からそこまで出て、三人でするのか、五人で会議するのか知らないが、一月に六十回も七十回も使うその自動車のガソリン代
私は民間の慣習上からいって、官庁の会議とか、課長が一部屋に四人入っていても一向私はかまわんと思うが、しかし官庁と私たちの考えは非常に違うので、今のお話は、私は納得はいたしませんけれども、これ以上時間をつぶしても何ですから、この程度でやめておきます。
私決算に出ていたのでおくれて参りましたが、質問がもし二重になればお許しをいただきたいと思います。郵政御当局に伺いたいのですが、先ほど永岡委員からもお述べになりましたが、共済組合の投資は有利であり確実であること、これは二つの大きな条件であると思うのですが、そこで私の伺いたいのは、なぜこの国際電電会社の株をお買いになったか、非常に素朴な質問ですが、端的に一つ伺ってみたいと思う。
利回りは六分六厘くらいになると思うのですが、それ以上に確実でもっと有利なものがたくさんありゃしないでしょうか。まあちょっと試みにやってみたというのでは、どうも投資としては……、先ほども津島委員からるるお述べになったように、もう少し確実なものでもっと有利なものがありゃしませんでしょうか、お調べになったことがありますか。
私は株を売ったり買ったりしろということを申し上げたのではないのですが、何も一括してまとめて買わなくても、危険分散の意味からいえば、そこに各種のものをたくさん並べて買うのは一向差しつかえないと思うが、どうもまとめてお買いになったことは、理由としては、はなはだ薄弱だと思うのですが、ほかは一体よくお調べになったのですか。金利は六分六厘より高いのではないですか。六百円で六分六厘になりゃしませんか。
今の御説明は私納得しませんけれども、これ以上申し上げてもいかがかと思いますので、その程度にしておきます。 なお大臣にこの機会に一言だけ申し上げておきたいと思います。先ほど電報料金の値下げの話が、ございましたが、海外通信値下げの状態になったということは、非常にけっこうなことだと思います。そこで私大臣に特にお願いしたいのは、今値下げの比率をどれくらいにするということが問題になっておる。非常にけっこうな問題になっておりますが、もっと力を入れていただきたいのは、国際電電株式会社の値下げの問題も問題ですけれども、直接御監督になっておる国内電報の料金の値上げの方ですね、値上げの問題は相当新聞等にも出ておりまして、きょうあまりその問題について
官房長官にお伺いをいたしたいと思いますが、最初に国家公務員の出勤状態のことについてはお尋ねをいたしたいと思うのでございます。四月の二十八日の産経時事の記事に基いてお尋ねをいたしたいのでございますが、四月の二十日に総理府から各省次官宛に執務時間に関する通達というのをお出しになって、執務時間は朝の八時半から夕方の五時まで、こういうことにおきめになった。ところが、その後の、一週間たっての状況がただいま申しました通り新聞紙に出ておりましたが、「三日坊主の定刻出勤」、こういう題で、「課長級はでたらめ、出そろうのは十時過ぎ」、こういう表題で、厚生省は、まず通達は知らぬ課長さん。建設省、自治庁は女子職員は好調。通産省は、九時ごろには、やっと六割ぐ
次に公務員の不当不正行為に対する処分の問題について伺いたいと思います。 最初に国有財産の処分に関連しての問題でありますが、御承知の、世間で有名になりました元の印刷局長の問題で御注意を喚起されたと存じます。この印刷局長の問題は、御承知の通り昭和二十二年の三月に、旧山階宮家の土地、家屋、七百三十坪の敷地、四十二坪の建物を局長官舎として買った、まあ、そこに問題があるわけであります。この買収の経費の出し方につきましても、災害対策費の項目から出ております。この問題も一つの大きな問題だと思うのですが、その問題は暫く触れませんで、これは二十二年の三月に買ったこの土地を、二十五年の四月に行政財産を普通財産に変更した。その変更した理由は、敷地が広
今、官房長から担保の問題がありましたが、いろいろ経路においては何か委任状をお出しになったというお話しですが、確実な担保をとるということが法律でちゃんときまっておるのです。きまっておるにもかかわらず、手続の疎漏といってみたところが、民間で、これは時価七、八百万円もするものなんですが、十カ年月賦で、初めには五十数万円しか払ってないということであれば、民間であれば、法律になくても担保を取るのは、これは当りまえの話です。ところが、われわれしろうとがやるのじゃなくて、その道で何年もその方の監督の位置にある人のやることが、手続の疎漏で、それがまだ完了してなかったというふうなことは、これは弁解にはならんのですね。その関係者は責任を十分痛感すべきで
官房長にはその程度にいたしておきます。官房長官に続いて伺います。今お聞きの通りのような成り行きで、私は依願免職という処分はどうしても納得がいかない。そこで何かこれを是正する手段はないか、こういうのでいろいろ研究をいたしました結果、国家公務員法の第八十四条には、御承知の通り、懲戒処分の規定があるわけでありまして、第一項には「懲戒処分は、任命権者が、これを行う。」第二項には「人事院は、この法律に規定された調査を経て職員を懲戒手続に付することができる。」こういう規定があるのでございますから、人事院総裁に当委員会にお越しをいただきまして、この第八十四条第二項によって、人事院みずからが、この依願免職の処分が不当であるというふうな御見解ならば、
なおもう一点だけ。 それからまた公金を費消したとか、横領したとかいったことだけでなしに、非常に重大な過失だとか、あるいは怠慢のために何千万円という国損を来たしている事例が実にたくさんある。ところが法規に触れてさえいなければ、一向にそれを顧みないというのが現状であります。この国損の面から申しましても、周到な注意を払わなかったために国家に少からない損害を与えておるような場合には、やはり他の問題に準じて相当重い処置をするということも、この機会にあわせてお願いを申し上げます。
官房長官にもう一点だけ伺いたいのですが、人事院総裁が、任命権者がある一定の懲戒処分をしたのに、ことに依願免職の場合は身分を喪失しておるから、人事院としては独自の立場でやれない、こういう意見を言われた。それから先ほど青柳さんの言われました、今度の印刷局長の問題は、自分としては非常に処置も早くて、かつ軽かったので実は意外に思ったところです、こう言われましたので、それに対して私どもが人事院独自でこれに対する是正手段は講ぜられないか、こう申しましたら、任命権者に意見を言うことはできるけれども、人事院総裁の立場で独自の処置はできない、こういう話でありましたので、そこで私、官房長官にお尋ねをいたすのですが、依願免官の処置をした、その処置をしたも
行政の最高責任者としての総理大臣が、各省でその処置の不当な場合に注意することは当然できると思うのですが。