先ほど申しました二千七百件の過去一年間の懲戒処分に対して、人事院に事前に相談されておったものはわずか八十ぐらいしかない。そこで私、官房長官にお願いするのは、依願免職、ことに高級公務員の依願免職等の場合は依願免職が隠れみのみたいなものに使われるおそれがありますから、あらかじめ任命権者から官房長官なら官房長官に相談をし協議をするというような内規といいますか、内達といいますか、さような御措置をおとりいただく方が悔いを後に残さぬのでいいのじゃないか、こう考えますが、この点いかがでしょうか。
先ほど申しました二千七百件の過去一年間の懲戒処分に対して、人事院に事前に相談されておったものはわずか八十ぐらいしかない。そこで私、官房長官にお願いするのは、依願免職、ことに高級公務員の依願免職等の場合は依願免職が隠れみのみたいなものに使われるおそれがありますから、あらかじめ任命権者から官房長官なら官房長官に相談をし協議をするというような内規といいますか、内達といいますか、さような御措置をおとりいただく方が悔いを後に残さぬのでいいのじゃないか、こう考えますが、この点いかがでしょうか。
ただいま上程されました国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案につきまして、発議者を代表して、説明をさせていただきます。 最初に法律の案文を朗読いたします。 国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律 内閣総理大臣その他の国務大臣である者は、商業、工業、金融業その他の営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ね、自ら営利企業を営み、又は報酬を得て営利企業以外の事業を行う団体の役員、顧問、評議員その他これに準ずる職を兼ねてはならない。 附 則 この法律は、公布の日から起算して一箇月を経過した日から施行する
人事院総裁にお伺いをいたしたいのでありますが、先般印刷局長の官舎の問題で、いろいろ当委員会でも論議がかわされたのであります。事件の内容は、官舎としてさきの関東財務局長が多年住んでおった家が、たまたま印刷局長に御転任になりまして、すぐに、つまり法規で自分に譲り受け得るようになってから、非常に安い価格でそれをお譲り受けになったという問題なんですが、その詳細を見てみますと、第一点は、行政財産から普通財産にかえられたこと自体に問題があるとわれわれ思いますし、第二点は、その土地なり家屋の評価が時価に比して非常に安かったという点がある。それから第三点は、その支払いの方法が十カ年の延納になっております。十カ年の延納になっておりますが、これは国有財
この人事院規則全体を眺めてみると、先ほど梶原さんからもお話がございましたが、懲戒処分が不当であった場合に、これを救済するという手段は御承知の通りとられておる、ところが救済する手段がとられておる反面に、いわゆる信賞必罰の精神からいえば、もし軽過ぎたらやはりこれを是正するという逆のいわゆる救済手段が、是正手段が当然なくちゃならぬ、その軽過ぎるものを是正する救済手段の一つがこの八十四条の第二項ではないか、こう私たちは思う。そこで免職しておれば、すでに国家公務員たるの身分を喪失いたしておるからこの懲戒手続の対象にならない、こういうふうな御解釈のようでありますけれども、その免職手続そのものが、非常に、たれが見ても重大な過誤であるというようなこ
そこで、現行法の解釈は今お示しいただきましたので、とりあえずの救済策としてですね、行政措置として依願免官の措置をする場合に、問題のある場合には、発令をする前に一応人事院にそれを通知と申しますか、協議と申しますか、ということを各省とお打ち合せ願うということは現行で可能なことでございますか。
そこで、もう一点突っ込んでお伺いしたいのですが、たとえば、人事院の方で、新聞に名前が出た、つまり問題になったというような事件がありました場合に、もしこれが辞表でも出したような場合には、ちょっと事前にこちらに連絡をしてくれという程度のことを御連結いただくことは、先ほど仰せになりました責任政治の分界を紛渇するというところまではいかぬのじ心、ないか。というのは、免職になってしまいますと、初めからるるお話しになったように、ダコの糸が切れたも同様で、どうにもならなくなりますから、少くとも新聞に出たぐらいのものは、国民の立場から言えば、意外な処置である。印刷局長の問題でも、最初に辞表を出したときは、辞表を受け付ければ連絡があるかのように世間から
今の隠れみのに利用される依願免官の話はこの程度にいたしまして、次は、人事院の方で調べ得る停職から戒告までの措置についてお伺いいたしたいのであります。今度人事院からちょうだいいたしました参考資料でありますが、「全省庁懲戒処分理由別件数表」、昭和三十年四月一日から三十一年三月三十一日までの表であります。少し長いのでありますが、読んでみます。その中で、処分の理由には、監督責任、文書偽造、収賄、横領、失火、囚人逃亡、ピストル関係、公金流用、出勤関係、職務怠慢、義務違反、組合運動逸脱、政治行為、兼業、窃盗、強盗、詐欺・恐嘱、暴行・傷害、賭博、学歴詐称、官物紛失、郵厘物関係、その他、総計で免職が三百七十一、停職が百七十五、減給が八百四十一、戒告
そこでたとえば、内容に立ち入ってみなければわからぬのですが、収賄が、たとえ懲戒処分でありましても、戒告だけで済んでいるのが三十五もあるということ自体が納得がいかないのですが、こういうものは再調なさいますか、あるいは再調なさいませんですか。
そこで、事前に御相談になることもあるでしょうけれども、た身ば、こういうふうに任命権者がこの懲戒処分を決定してですね、その後に、さらに人事院独自の立場で懲戒の手続に付したというのは、過去一年にどれくらいございますか、件数ですね。
はあ、八十四条二項を発動して……。
一回もございませんですか。
それは総裁、常に事前に連絡をするから発動するようなケースがない、こういう意味でございましょうか。
そういたしますと、私たち、今資料をお持ちじゃないでしょうけれども、収賄で戒告で済んだというようなことのごく軽い例か、重い例か、何かそこに具体例、職員課でお持ちでしたらちょっと御説明をいただけませんでしょうか。
御相談になる場合に、ふだんの勤務成績は人事院の何かむずかしい規則で非常にむずかしいものが、カードがお手元にくるのじゃないですか。
おりませんですか。
そうすると、たとえばこの表にありますこの二千七百件のうちで、どのくらい人事院が事前に御相談に乗っておられますか。
そういたしますと、どうも私、御答弁を伺ったことを総合して考えますと、やはり任命権者に大体まかしている。これはまかすのがほんとうかもしれませんけれども、われわれとしてはこのような官紀の紊乱が、あるいは弛緩と申しますか、非常に目に余るものがある。もう少し人事院がきぜんとして、国民にかわって独立的の機関としての機能を発揮していただきたい、こういうことを考えざるを得ないのです。今承わっておりますと、二千七百件のうちで六十件ぐらい相談に乗ったとおっしゃることは、おそらく免職の三百七十一のうちで六分の一ぐらい相談に乗ったことがある、こういうことではなかろうかと、私はこれは想像いたしますのですが、われわれの不思議に思うのは、今申し上げましたように
それからついででありますが、ここに「省庁別処分の種類別件数表」がございますが、やはり今の二千七百件のうちでありますが、たとえば食糧庁は戒告が十五という数字が出ておるのですが、食糧庁に関連する汚職事件なんというのは非常に実は新聞によく出るところでありますが、しかも減給もなければ停職もなければ免職もない、ただ戒告が十五あるだけというようなことは、これを拝見しただけでもちょっと私は納得ができません。法務省の方はさすが役職柄、免職が比較的多くて二十九ございます。このような点も一つ十分御検討を1再検討を一つお願いいたしたいと思います。 それから先ほどの印刷局長の問題に関連してでありますが、退職金が概算七十万円、恩給が弱年停止が過ぎると大体
ただそれが非常に国民感情には合わぬだろうということを重ねて申し上げておきます。 それからこの再検討する八十四条の二項は、これに時効はございませんか。
ありませんですか。そうすると十年前の問題でも問題になれば——これは極端な例でございますが……。