官吏の背任罪というものは、起訴されたものは一体どれくらいあるか、人事院にお調べがございますか。一年間に。
官吏の背任罪というものは、起訴されたものは一体どれくらいあるか、人事院にお調べがございますか。一年間に。
それは一件というのは、人事院への報告がないだけで、実際問題——これは法務省に聞く方が本筋でしょうけれども、実際ばもっとあるのですか。
けっこうです。
私先ほどの白井さんへの御答弁にちょっとはっきりしなかったところがあるのですが、人事院は任命権者が行なった懲戒処分に、これを是正するために独立の調査権を行使して別の処分をなし得るのじゃないでしようか。
今、実は総裁の著書を拝見しておるのですけれども、私予備知識があまりありませんので読み違えるかもしれませんが、人事院は直接に懲戒処分を言い渡すのであるが、しかし実際は事前に連絡をするので、実際の例は一つもない、しかし権利はあるんだ、こういうふうに書かれておりますが、権利がある以上は違った懲戒処分を言い渡すことができるんではないでしょうか。
そうすると、人事院は国家公務員法の第十七条の調査権によって八十四条の二項で任命権者が行なった懲戒処分と違った懲戒処分をなすことができる、ただし免職して、すでに公務員たるの資格を喪失した者にはいかんともしがたいが、公務員の身分さえ持っておれば違ったことはやり得るんだ、現実にしかしやった例はないんだと、こういう意味でございますか。
今の委員長のお話に関連してでございますが、先般来大蔵省の官房長ともいろいろ折衝したのですが、依頼免官がこの場合には一番極刑であり、妥当である、こういうことを心底から信じて、信念的にお話しになる。私などとはあまりに考えの隔てがはなはだしいので、先ほどお話しになりました伝家の宝刀、八十四条二項をこの際ある程度抜いていただいてこの情勢を打破しなければ、非常に国民の気持と官庁のやり方とが隔離してしまう。これは非常にゆゆしい問題じゃないかと思いますので、そこを一つ画期的に、一応やはり今、委員長の仰せられたような方向に立て直す意味で、福沢先生が、右に一尺傾いているのを直すためには左に二尺くらいは傾けなければならぬということをおっしゃったように、
ただいま御審議をいただくことになっております国務大臣の私企業等への関与の制限に関する法律案について一言経過を申し上げたいと存じます。本法律案は、第十九国会で、当時内閣委員会できわめて慎重に御審議をいただきましたのでございますが、最初の原案には、この法律で私企業等への関与の制限をする官職につきましては、国務大臣以外に、政務次官並びに官房長官も、この中に、原案には入っておったのであります。然るに当時の自由党の委員の方々から、それではあまり範囲が広過ぎるのではないか、こういう御意見がございまして、修正案が出されたのでございます。その修正案には官房長官並びに政務次官をこの制限から除外するという一点でありまして、この修正案は満場一致をもって本
まことにただいまの御意見、私も全く同感をいたすものでございまして、第十九国会に本案を提出いたしましたときには、官房長官並びに政務次官も含めて提案をいたしたのでございます。ただそのときには、法制局長官、内閣官房副長官、人事官、検査官、大使、公使等はこの法律案には含ませないことにいたしたのでございまして、その理由といたしますところは、本来、本法案のごときは、法律案としなくとも、当然その職務におありの方が自粛的に私企業との関係をお断ちになるということが一番望ましい形ではあるのでありますけれども、今までの経過からいたしまして、やはり立法的の措置をしなければならんといったような情勢に立ち至りましたがために、最も重職にある国務大臣並びに官房長官
最初第十九国会にほぼ同趣旨の提案をいたしましたときには、相当船会社等に関係のある国務大臣がございまして、当時造船利子補給の問題等もありますがために、特にこの問題を強調したわけでございますが、そのときの国務大臣と私企業との関係の一覧表を拝見しましたときに、たとえば今の自由民主党の総務会長をしておられまする石井光次郎氏は、運輸大臣に御就任になります前に、従来関係をしておられました九州の方の鉄道会社の役員を辞任されたということを私はたまたまその調査によって発見をいたしまして、大へんけっこうな処置であった、かように自分は感じておる次第であります。本案は十九国会以来、範囲は違い産すが、社会党の方々からも提案されておりますし、また私どもといたし
御承知の通り現在の国家公務員のうちで、一般職の公務員はその法律の第百三条及び第百四条で私企業等への関与の制限を受けておるのでございます。ところが御承知の通り国家公務員法の第二条の第四項は「この法律の規定は、一般職に属するすべての職に、これを適用する」と規定いたしておりますが、第五項には「この法律の規定は、この法律の改正により、別段の定がなされない限り、特別職に属する職には、これを適用しない」、こういう規定がございまして、他方国家公務員法の規定が適用されまするまでの官吏の任免等に関する点につきましては、昭和二十二年の法律第百二十一号におきまして、国家公務員法の適用されない特別職の国家公務員の服務に関してはなお「従前の例による」、こうい
ただいまのお話まことに私にとってありがたい注意でありまして、千葉さんから、最初この法案を出したときに、参議院の空気は大体わかっておるんだから、衆議院の方をお前しっかりやれ、こういう御注意を受けまして、なるほどこれはうかつであったというので、すでに賛成者の御署名をいただいて提案しておりましたけれども、できるならばそれに自民党の方々の、前の国会でしましたように御賛同を仰ぐという手続をとりたい、かように存じまして、自民党の方々に、実は前に賛成していただいたような方々にお話を持ち込みました。ところが前の参議院のあり方と自由党と民主党が一緒になりましてから後のあり方とはだいぶん参議院における法案に対する版扱い方が異なっておりまして、賛成署名と
今のお話は私も非常に傾聴すべき御意見だと思います。この案を提案いたしておりますこの後に同じような御意見を実は私は伺ったことがあるのであります。そこで調べてみましたところが、戦前の比率から見ましても、実は物価の値上りを見ましても、国務大臣の給料はもっとうんと上げたらいいじゃないか、実はそれが当然の帰結じゃないかと私自身も考えましたのですが、ただ問題は理由はそこにあっても、いろいろ他の一般公務員等の給料との関係も考えまして、また国民感情に及ぼす影響等も考えてみますと、国務大臣の給料をこれと関連して一ぺんに上げるというだけの、提案をするだけの実は踏み切りも私はつかなかったものですから、これは一つぜひ考えてみなければならぬ。しかも戦前の大臣
そこでやはりこれは国務大臣になろうというだけの決心の力はそういったような利害を超越して就職をする、それにどうしてもお困りの方は大臣を辞退していただくより仕方はない、こういう気持で実は提案した次第であります。
この問題は非常にむずかしい問題でございますけれども、国家公務員法の規定と同一な解釈にしたい、これがまあ第一点であります。しからば具体的に医師、弁護士農業、寺院の住職、著述業はこの法律案の制限業極内に入るかどうかということにつきましては、現在人事院で一般公務員についてその具体的の実例がないのでありまして、従って明確な解釈はないことになっておりますけれども、この法律案の立法趣旨からいたしますと、やはり私の見解では広くこれらの業種も国務大臣の重責から考えまして法律案の制限業種内に入るのじゃないか、こう実は考えておるのであります。
私きょう郵政大臣の御出席をお願いいたしておりましたのですが、最初は出席するというふうに事務当局から伺いましたが、結局どこか外出なさって行先がわからぬので出られないと、こういうことになったのであります。当委員会は一週間に一ぺんでありますし、むろん早くから出席要求をいたすべきでありますけれども、かりに要求がなくても少くとも待機の姿勢でおられる、あるいは用事があって外出なさるならば、外出先を明確にするということはこれは当然の義務でございまして、現にただいま久保委員から特定郵便局長の身分に関する法律案の問題で質疑応答を拝聴いたしておりましても、もし大臣が国会内においでになれば、この問題はもっと掘り下げて話ができるだろう、こういうことを目の前
そこで私質問の本問題に入りますが、今日の産経時事の新聞紙上に「郵政省、国際電電ともめる。電報料値下げで」、こういう表題で、「郵政省では十四日省議を開き国際電信電話会社が——」国際電報料金値下げのために設ける「料金審議会案を拒否することを決定した。これは貿易商社ICC、新聞編集者協会などからの陳情により郵政省が国際電電に「少くとも一割を下らない程度の値下げを行うよう」との要請に対し、会社側は五分以上の値下げはムリと審議会を設けて値下げ方法の検討を行いたいと申出たのを拒否したもの。郵政省事務当局の話では会社の経理内容で五分以上の値下げは不可能でないとしており、村上郵政相ら同省首脳は経営刷新の意味から重役三名の更迭をも考慮しているもようで
今の政務次官の御説明で、郵政御当局と国際電電会社、大臣と社長とお会いになって、ある程度の値下げをするという基本方針においては意見が一致した。ただし、値下げの程度については両者が一致しない、こういうふうに利益金に関する御当局の御説明を承わったのでありますが、私のここでお伺いしたいことは、少くとも一割は値下げできるであろうという、今利益金だけをおあげになりましたが、もう少し突っ込んだ数字上の根拠を、郵政省と会社側とどういう根拠に基いて、なぜそういったような値下げの程度の話の差が出てくるか。会社側の立場と郵政省の立場と、両方とも数字に基いての資料を、なるたけ念の入ったものをおこしらえいただいて御提出願いたいということをこの機会にお願いをい
非常にむずかしい御説明で、ちょっとしろうとにはわかりかねますが、私の聞きたいことがそのうちで二つあります。一つは日本が勝手に電報料金を上げ下げできるか、よその国と関係なしにできるか、それが一つ。それからもう一つ、無線のときは、たとえばこっちが発信という場合に十という料金を日本が取ったら五を向うへやって五をこっちが取る、こういう説明ですね。そうするとかりに十を一割値下けして九にした場合に、向うにはやはり今まで通り五やらなくちゃならない。こっちが従来五取っておったものを四を取るということになるならば一割の料金値下げが、無線の場合には現実に手取り二割の値下げになる、こういうことになりますかどうか、その二点を簡単にお答え願いたい。
くどいようですが、国際収支の問題じゃなくて、一通話出したときに一割の値下げが二割減収になるというのは事実ですね。発信一通についての値下りです。一割値下げすれば無線のときは二割国際電電の収入が減ると、こういうわけですね。