今のお話の指定旅館には会計検査院が何か補助をお出しになっているのですか。
今のお話の指定旅館には会計検査院が何か補助をお出しになっているのですか。
補助を出すということは何か法律か規則に違反しますか。
今検査の旅費は五千二百万あまり出ておりますが、これは何日間で平均幾らで人が出るという基礎はどこにありますか。
平均の宿泊料はどのくらいになっておりますか。
もしできましたら、この五千二百万円のうちに平均の宿泊料は一体どれくらいになっているのだというつかみは、今でなくてもようございますから、お調べおき願いたいと思います。今ちょっとわからぬのじゃないかと思いますが。
だから一人当りとして平均幾らぐらいか、もし、つかむことができれば一ぺんお調べ願いたいと思います。 これはちょっと問題が逸脱しますけれども、官庁のいろいろ経費をお調べになるときに、遊興飲食税の公給領収書というのがありますね、一体、公船領収証で払っている金が全体の幾らであるか、これは非常に公給領収証というものがついていなければ認めないということにしておられるかどうか。その点いかがですか。
つまり、ちょっと補足しますが、ある交際費、たとば首相官邸で相当豪華な宴会をやりますね、その宴会の金を何万円か払うでしょう。その払う場合に、これは払ったことが正しかどうかということを会計検査院がお調べになる。ところが公給領収証を当然発行しなきゃならぬ金額になっておれば、公給領収証がついていなければ、これは不当支出だと、こうごらんになるか。公給領収証をおとりにならなくてもこの金額はやむを得ぬということであれば、公給領収証の制度をつまり無視した検査になりますか。そこを厳重にしておられるかどうか、こういうことなんです。
先ほど公共事業費十万件のうち批離件数が二十九年度千百十四件お調べになった、金額はどのくらいですか。調査件数は約一割強、公共事業費の調査金額は、全体の幾らですか。
本案審議の過程におきまして私の希望を申し上げたいと思います。御承知の通り電話企業は独占企業でありますから、電話の設備費負担臨時措置法を審議するに当りましても、これは加入者の負担に関係することでありますから、十分慎重に審議を進めなければならぬことは申すまでもございません。そこで衆議院等におきましてはさようなことがなされたかどうか、私まだ速記録を十分拝見いたしておりませんので、よく存じませんが、少くとも当委員会といたしましてはやはりこの問題を審議するにつきまして、民間有識者の意見を聴取してその審議の参考にする必要があると存じます。また、同時に現在の公社の経営状態、それから過去の実績、将来の見通し等につきましても、やはり掘り下げて研究をす
きわめて簡単に伺いますが、この日本電信電話公社のあり方という。パンフレットが昭和二十八年の五月に出ておりますが、この中に戦前の事業の収支関係のことが出ておりまして、昭和九年に通信事業特別会計になってから終戦までに電信電話事業への政府の出資はわずかに二億六千万円というのに、一般会計へ吸い上げた金が十二億三千万円である。そうして資産として残っているのが九億一千万円であるから、政府は素手で十八億八千万円加入者から吸い上げたんだ、こういうことがあるのです。ところが今度の建設計画では、御承知の通り八十五億の公募債券だけが認められておって、三十年度の財政投融資計画でも民間への資金の供給、それから政府事業建設投資、地方債、三つ合せて二千七百六十六
もう一点、金を国に頼るということは、公社の立場としてはなはだ私は不賛成なんですけれども、せめて借金の心配くらいしたらどうかというところなんです。そこで三万円の負担金を公債に変えて、どんな一体不便があるか、借金の心配をしてくれ、平たく言えばそういった問題で御研究願いたいと思います。
資料を公社に要求したいと思うのですが、それは電話に対する需要と供給が十分計画的にマッチしておるかどうか、建設資金の使用は効率的であるかどうかということを調査するための資料でありますが、局別に交換台に余裕のあるところがどれくらいあるか、これが第一点。第二点には交換台は入っていないけれども、フロアー・スペースで、なおこれから必要があれば、交換台を入れて、そうして需要に応じることができるという、あいているフロアー・スペースですね。それからその局別の今滞っておる電話の数と大体の見込み、その地方のやみ価が一体どれくらいしているかということ、それから交換局があって、局が交換台がフルになっていて、これ以上もう一つも電話をふやすことができないという
電話で今幾らもうかっておりますか。
つまり電信と電話を分けて、電話だけとすると、年間幾らぐらいの利益がありますか。
それからもう一つ伺いたいのですが、この加入者負担をやめて公債だけ持たしたら、どういう不都合がございますか。
今の負担金の三万円を公債を持たす六万円に加えて、三万円の負担金をやめて公債を九万円持たせるということにすれば、公社側としてどんな不便がございますか。
この電話の拡張計画に、三万円の負担金を加入者に持たせるという場合と、それから全部公社の社債を持たせるという場合との、金利等の、あるいはその他のものも入れて、予算も入れて、公社の利害得失ですね、一体それだけ社債全部を持ち得るかどうか、消化の見込、簡単なものでけっこうですから、数字的な資料を一つこしらえて出していただきたいと思います。
それからもう一つ、電話一個というのも非常にむずかしいのですが、ある経済単位があるとすると、一個設備するのに二十万円かかるとか、二十五万円かかるとか、十五万円で済むとか、いろいろ相当前に議論になったことがあるのですが、これは計算の立て方で非常に違うのですが、大体一本についてどれくらいの費用がかかるという、これも簡単なものでけっこうですけれども、資料にしていただきたい、こう思います。お願いできますか。
官房長官にお伺いします。総理がこの前の金曜日の予算委員会で、先制防御の意味での敵基地をたたくということは、事前であれば憲法違反だと、こう言われました。三月一日の衆議院内閣委員会での釈明文では、事後であれば合憲である、こう言われたのですが、その限界の解釈を伺います。
自衛力の行使そのものについてはいろいろ議論はありますけれども、結局突きつめてくると、こっちから先、撃つのは憲法違反だ、向うから一発来てすぐ撃ったらかまわぬ、こういうことになるわけです。そこで紙一重になるのですが、防衛出動時の武力行使の限度を規定している自衛隊法の第八十八条に、「事態に応じ合理的に必要と判断される限度」、こういうきわめて抽象的な規定があるわけです。そこでこれを一体実際に当てはめてみると、どういうふうに具体的に解釈するかという点を、これにからんで続いて御説明いただきたい。