山城先生にお伺いしたいのですが、民営になってから大へんすべての点が立派になったというお話でありましたが、たとえば正確度とか、あるいは速度とかいったようなことを、いずれお調べになってからのお話だろうと思いますが、何か具体的な点を二つ、三つお知らせをいただきたいと思います。
山城先生にお伺いしたいのですが、民営になってから大へんすべての点が立派になったというお話でありましたが、たとえば正確度とか、あるいは速度とかいったようなことを、いずれお調べになってからのお話だろうと思いますが、何か具体的な点を二つ、三つお知らせをいただきたいと思います。
もう一つ伺いますが、先ほど山城先生が、公社が株を持てば株主総会を通じて公共的な声が経営に反映すると、その意味合いで望ましいのではないかというお話でありますが、先生の言われる民営の形態でとのお話だったのですが、現在の国際電信電話株式会社であれば、執行部、つまり取締役会には、部外の軍役も相当入ってくるけれども、大体において、日本全体の立場から言えば、取締役会というものは、執行部にだいぶ偏しているのが現状であるから、そういう意味から株主総会での公共性を持たせることがいいじゃないかというようなお話があったのですが、それならば、必ずしも公社が五分の一の株を持たなくても、公社が公益事業あるいは関係事業の有力な一つとして、経営にある発言、アドバイ
私も実は梶井総裁に伺いたいのですが、この前の衆議院でのお話し、それからきょうの前段でのお話し、つまり議決権のない株でも引き受けることには異存はな、 郵政大臣が許可すればなるべく早い機会にこれを売って金にして電話事業の拡張の費用に使いたい、これは私の考え方である。こういったようなお話し、これは私は非常に、すっきりしたお立場のお話しであると思って傾聴したわけなんです。きょうの御説明を伺ってみますと、法案自体が修正されておりますので、御承知の通り議決権も行使することができる。五分の一は、今度は逆に原則として公社が持つ。その理由として安定株主といったような、きわめて不明確な言葉でありますが、ついておる。それに悪い言葉で言えば、若干対応するよ
諸外国の例を今お引きになってお話しでございますが、現在の法律の建前においてという前提のもとにお話しをお進めになりましたが、かりに今の法律をしばらく、改正のできるものだというこういう前提に立てば、国内、国外の通信を一手でやる方がよりいいものである。ただしアメリカの例は別であるがというのであれば、むしろ国際電信電話株式会社は公社に合併して、一本の方が理想の形態としてはよいと、少し話が飛躍しますけれども、こういうお気持であるのか、ちょっと突っ込んで承わってみたいし、いや、それはちょっとこの際では言明して困ると、こういうことであれば、今の忍んで株は持っておるんで、別に積極的に持とうとは言わんが、まあ別に持つことに異議はない、きわめて消極的な
もう少しほかのことを伺いたいのですが、この三十三億の現物の出資の評価、この中には若干ののれん代も入っているかのごとく伺ったのでありますが、これは妥当な値であると今でもお考えになりますか、どうですか。
渋沢社長はこの三十三億の評価には、別に今から考えれば高かったとか、妥当であるとか、何か御意見はございませんですか。
今のお話の中に非常に真空管がたくさんあったというお話がございましたが、それは不必要にたくさんあったわけですか。
何年分ぐらいのストックがございましたか。
本間さんにお伺いいたしたいのですが、国際電信電話株式会社の株が上場株でないから、大蔵省が非常に低く評価したというお話でございましたが、市場に上場されない株の評価は財産目録で逆に高く評価して、そうしてその持株を資産の上では非常に高いものに普通見てやっているというようなことがありますが、あなたの方は三百五十円に見ておられるということなんですが、大蔵省はどのくらいに見ておられますか。
簡単に私伺いたいと思いますか、最初の原案の提案理由と、あとの衆議院を通りました修正案の提案理由とではウェートの置き方が違ってきているように見受けるのです。と申しますのは、最初の提案理由では、十四億円以外の株がまだ処分されておらんので、それがためにその対価はもちろん、配当すらも電電公社に入っておらん、一日もすみやかにこれを資金化して、電電公社の建設資金に振り当てる必要がある、こういうところにウェートがあったように私は拝見いたします。 現にこの問題は、梶井総裁が衆議院の委員会でお述べになっておるところを拝見してみましても、議決権のない株を自分の方で引き受けても、郵政大臣の許可を得て一日もすみやかにこれを資金化して、そうして自分の方と
簡単に大蔵当局に伺いますが、この国際電信電話株式会社法の附則の20から22までに公社に割当てられた株式の処置が規定されておりますが、この規定だけでは配当をやるというのはむずかしいことかどうか。それからこれに一項加えて、万一株式が売れなかった場合には、株を譲渡したときから売れるまでの間の配当は電電公社にやるのだということを規定すれば、さかのぼって私はやり得ると思うのですが、その点はいかがですか。
ここに調達業務系統図がございますが、すべてものを購入するために注文を発するときに、在庫量をお調べになる関係はどこでおやりになるか。これで見ると在庫品の現在数量をお調べなくて注文をするように見えますけれども、決算報告自体にも、在庫があるのにどんどん注文して、物が非常に余ったというようなこともしばしばこれに出てくるわけ、ですが、どこでそれはおやりになっていますか。
民間会社なんかの経験から申しますと、今の御説明を伺っていますと、在庫数量を調べるところがあまり上部機関過ぎるので、今度の決算報告でも寒冷地等の予算も出ておるようですが、従来ともに非常にたくさんある物を、しかも注文してストックをこしらえて、国損がたくさん出たという事例があるわけでありますから、もう少し下部組織、つまり業者に注文を発し、もしくは契約をする、この図面で見れば支出負担行為担当者というようなところでもう一ぺん在庫数量をチェックしてみるというふうに、私は機構をお改めになる方が国損を少くし、予算を効率的に使う上においていいのじゃないか、こう一つ考えるのですが、きょうは政務次官もお見えになっているようですから、一つ十分その辺もうちょ
もう一つお伺いいたしますが、この決算報告の二十三号、つまり地面の問題が解決しないのに金を二億六千七百万円前払いした、こういう事件がここに取り上げられておりますが、先ほど引用いたしました調達庁の業務系統でも、この場合は納入というのは建築に当るわけですが、実際建築ができたかどうかということを見るところと、それから代金支払いの支出官との連絡がどうもやはり不十分のようにこの計画で思いますが、担当の係、どこでこれはチェックするのか、承わってみたいのですが。
二十三号ですが、地面が解決しないうちに請負業者に金を払う、端的に書ってどこがうそを言ったか、でたらめを覆ったか、どこが一番悪いのですか。
これはまあ緑地帯の決定といった、いろいろな今のお話の都市計画施設審議会ですか、そこの関係もあったのでし、ようが、要するに金を払ってくれ、払いましょう、支出官が金を払うのには支出官自体もこれは建設にかかっていないのを知って払ったならば、非常に悪い言葉で言えば、支出官も共犯関係になるわけなんですが、これは支出官は知らずに払ったのか、事情を知って払ったのか、事情を知って払ったとすれば、支出官自体としても非常に何といいますか、がんこで困るといったような立場が普通の支出官でありますが、その辺はどこがあまり融通をきかしたのか、そこのところを私突っ込んで承わってみたいのですが。
つまり契約書にも誤まりがなければ、契約に基いて金を払う方にも誤まりがない。契約書を作る前提になった用地を早く調達ができるといって防衛庁から建設省にいった、防衛庁のその判断にそごがあったと、こう見ていいわけですね。もう一つ伺いますが、ジープ購入の問題が起っていますが、結局あとの方で安くなったので、一億三千万円ばかりの、倉敷フレザー・モーターですか、会社から、金を払い出したということが書いてありますが、この会社は一体この商売でどのくらい手数料をもらっているわけですか。
ジープ全体の商売高と、そのもうけは結局幾らで、何パーセントになりますか。
金額は。
それくらいがこういう仕事には手数料として、妥当だと、こういうふうにお考えになっていますか。あるいはもっと値切れるんだとお考えになっていますか、いかがですか。