私の質問はこれで終ります。
私の質問はこれで終ります。
急ぎの問題でありますが、同時に審議日程が詰まっておりますから、ごく簡単に官房長官にお伺いいたします。先般皇太子殿下の御結婚につきまして、閣僚からお祝い品をお上げになった、と同時に、その中には内閣の費用も一緒に入っておるというふうなことが新聞に出ておったのでありますが、その内容と、それからもう一つは皇太子殿下の御結婚に関する恩赦の対象範囲、基準といったようなことの主たるものを、簡単にこの二点を最初に伺います。
今のお話しのうちで、恩赦の恩恵に浴する人数の大体の数字と、それからもう一つは、新聞に出ておったのですが、四月十日の基準日から少くとも二、三カ月の間に刑の確定するものも入るというふうな模様に書いてあるのですが、この点はいかがですか。
そこで、最初のお祝い品の問題について私申し上げますが、総理大臣以下閣僚並びに官房長官、総務長官等が皇太子殿下にお祝い品を差上げられる。これは大へんけっこうなことだと思うのであります。ところが、それと内閣の交際費等を合せて百万円にする。これは私は考え方としては、公私混同の考え方である、よろしくない、こういう実は私は考えを持ちます。で、そこで恩赦と関連してくるわけですが、ただいま承わりましたところによっても、選挙違反だけでも一万人以上もの恩赦を行う。いわば国家の非常に大きな喜び事であります。かような、一方においては非常に大がかりな皇太子殿下の御成婚を祝う処置をとられるのであるならば、国民全体の祝意をもっと公けな形式でお祝い品を差し上げる
そこで、もう一点伺いますが、今の考え方を進めて参りますと、たとえば国会議員でも幾らかの金を出してお祝い品を贈呈するそうでありますが、その金額がはしたになれば、国会の、何と申しますか、予備費と申しますか、何かそれに似たような交際費をつけて献金をすると、そういうことになるんじゃないかと思うが、どうも私はそういう考え方はおもしろくないと、こう思っております。それから第二点としてお伺いしたいのは、恩赦の問題であります。恩赦の本来の性質から申せば、法律は一般的原則的のものでありますから、こういった国家の慶祝のことがあるならば、原則的に適用された法律が、個々の社会情勢の実態に合わない場合をその機会に是正するということが、これが恩赦の本来の性質で
これでやめますが、その前例だけ一つ、私非常に意外なお話を承わったのでありますが、副長官からでもけっこうでありますが、伺いたいと思います。
簡単に松野長官に伺いますが、公共企業体審議会の答申事項の中に、公共企業体制度の改善として、公共企業体管理委員会の設置が勧告されておりますが、これはまだないようですが、どういう理由ですか。
公共企業体審議会の答申事項として、公共企業体管理委員会の設置が勧告されておりますが、まだ設置されておらない理由は、どういうところにあるか。
非常におざなりの答弁で、どうも内容をみなよく知らないようですが、先ほど委員の方と松野長官と審議会の設置の必要性について質疑がありました。松野長官は、審議会から答申が出れば、できるだけできるものはそれをやるように尊重しているというお話があったんですけれども、こんな大騒ぎをして公共企業体の審議会ができてそうして答申が出ておるのに、みんな知らんというようなことじゃ、私、審議会というものは、先ほどからどなたかお話があったように、実際無意味のような気がするんですが、これは民間人が一生懸命になって岸総理に勧告をしている。その内容はつまり公共企業体の全体の管理をするための民間人を中心とした管理委員会を作れと、そうして公共企業体の民営的な能率の上る
前段の問題、政府のもう少し誠意ある答弁を……。
等閑に付していたと思う。今の長官の答弁で、はっきりそう思いますが、過ぎたことは仕方がありませんから、この答申を一つ至急に検討して、そうして次の国会に間に合うように誠意をもって検討せられんことを希望しておきます。それからもう一つは、原爆被害対策に関する調査研究連絡協議会というのが、閣議決定による審議会としてあるのですが、その委員の顔ぶれを見ますと、ほとんどこれは公務員が大部分でありますが、民間人というのは二、三人くらいと私は見受けるのですが、これはもうやめたらいいと思うんですが、どうですか。
私がこれを……
今、行管の方から、民間人も入っていると仰せられたんですけれども、五十人のうちで三人ぐらいしか民間人が入っておりません。ですから、これはもうやめて、政府の方で、政府の懇談会か何かの形、八にされるのがいいと思います。それだけ申し上げて質問を終ります。
私は大蔵省設置法の一部を改正する法律案に反対であります。この中で専売制度調査会、これは公共企業体審議会の答申に基いて設置されるものでありますから、その答申の線に沿ってこれが運営されるのであれば賛成でありますけれども、先般の質疑におきましては、大体公共企業体の審議会の答申は民営の方向に進むということが大前提となっての設置の勧告であるように私は見ておるのでありますが、大蔵御当局の御答弁では、必ずしもさようでない、民営の方向を必らずしもとるものでないというふうな御答弁がありまして、その点についての大蔵大臣の御所信をもう一度私は確めたいと思っておったのでありますけれども、今質疑打切りの動議が成立いたしましたために、その点についての大蔵当局の
私、国立青年の家のことについて、文部大臣にお尋ねいたします。 現在各府県における青年の家の設置状況を専門員室で調べていただいたのでありますが、それによりますと、三十年度から三十二年までの三年間では、一府十一県七市五町二村、合計二十六カ所、三十三年は、十三県三市で十六カ所、現在までに四十二カ所設置されておって、補助金が、昭和三十年から三十二年までが一千七十九万五千円、三十三年と三十四年の間が各六千万円、こういう調べになっております。そこで、私の伺いたい第一点は、かように非常に全国に不平均に補助金が出ておりますが、これは、地方からの申請によってでありましょうけれども、これを全国的に普及するという道をとらないで、国立の方の青年の家が、
今の答弁ですと、小さいものの方がよけい利用されておる。それであれば、国で一カ所一億円以上も金かけてやるよりも、小さいものをもっとふやした方がより能率的ではないか、こう考えるのですが、いかがですか。
私の申すのは、つまり村にもできておる、村にできているから非常に利用されるので、それを県庁所在地へ持っていくとか、あるいは全国的のものを静岡に作れば、たとえば、北海道でも鹿児島でも、来るにしても非常に旅費がかかるというので、小さく、府県よりも市町村単位でこしらえた方がより効果的ではないかと、今の御答弁ではさように思うのですが、この点いかがですか。
私は、全部一ぺんにやったらいいじゃないかというのではなくして、むしろその逆の気持で、村の方が成績が上れば、わずかな金でも、そういうものの方にやったらいいじゃないか、こういう意味で申し上げたわけであります。 もう一点伺いたいのですが、この国立で今度の青年の家をおこしらえになる、国の費用をお使いになるというのは、何か国家目的的なものがなければならぬと思うのですが、先ほどの社会党側の委員の方と当局との質疑応答を伺っておりますと、地方の青年団の意向になるたけ沿うようにやりたいということで、何のために国でやるか、府県でもいいじゃないか、府県でやるということ以外に、国でやるということの理由が少しも現われていないと思うのです。そこで、国でやる
私の方の質問と大臣の方のお答えとが食い違っているように思います。神奈川県に全国の者を全部集めるということもできないというふうにおっしゃったのですが、私は、そんなことを一つも言っておりません。この国立青年の家は、神奈川ではないけれども、静岡県に全国の青年をお集めになっている。それを国家でおやりになるならば、国家目的の何か指導精神というものがなければならぬ。それは一体どういうものか。こういうことを伺っているのです。
どうも私、ぴんと来ませんが、時間の関係もありますから、その点につきましては、この程度にとどめておきます。 そこで私、文部省の金の使い方について伺いたいのでありますが、この中央青年の家のために一億一千九百万の金が要る。なお、今後経常費の金が相当要る。ところが一方、私危険校舎の調べをしてみたのでありますが、耐力度五千点以下、これは専門的な言葉で、私にもちょっと内容がわからないところがあるのですけれども、いわゆる危険校舎と称せられているものが、三十二年五月一日現在で三百七十万七千五百九十坪ほどある。ずいぶん大きな数であります。ところが、その危険度をもう少し内容的に調べてみますと、このうちで四千五百点以下の、しかも義務制の学校だけで二百