結論はどうですか。先生のジュリストの論文は、前に私拝見したこともあるが、忘れてしまいましたけれども、結論は、憲法第九条第二項は、これは自衛戦力は不保持の規定であるが、保持しても差しつかえない。制定当時は、いかなる戦力も、自衛であろうが侵略であろうが、条件なしに戦力不保持であり、交戦権の否認である、こういう規定であったけれども、その後国際情勢の変化によって憲法の解釈も変るのは当然であるから、今は自衛戦力は持てると自分は解釈する、こういう先生の結論ですか。一言でけっこうです。
結論はどうですか。先生のジュリストの論文は、前に私拝見したこともあるが、忘れてしまいましたけれども、結論は、憲法第九条第二項は、これは自衛戦力は不保持の規定であるが、保持しても差しつかえない。制定当時は、いかなる戦力も、自衛であろうが侵略であろうが、条件なしに戦力不保持であり、交戦権の否認である、こういう規定であったけれども、その後国際情勢の変化によって憲法の解釈も変るのは当然であるから、今は自衛戦力は持てると自分は解釈する、こういう先生の結論ですか。一言でけっこうです。
私、どうもよくわからないのですけれども、時間がございませんからもう一点だけ伺います。あとは明日に留保しますが、つまり憲法九条第二項の法律解釈としては、自衛戦力保持を許しているとお考えになっておるのか、許しておらぬとお考えになっておるのか。どちらかそのうちの一つをお答えいただきたい。
その書いてあることに先生は賛成ですか。
よくわかりませんけれども、あとは明日の委員会に留保しまして、これで私の質問を終ります。
本日は、皇太子殿下の御誕生日で特にお忙しいところを、宮内庁当局の御出席をわずらわしたことを非常に感謝いたしております。 問題が非常に急を要するものでありますから、特に出席をお願いしたわけでありまするが、問題は、昨日の各新聞また放送関係等にも取り上げられておりました、新しい東宮御所の建築に関する落札の問題でございます。新しい東宮御所の建設につきましては、中に東宮職等の事務所も含めまして皇太子殿下の新しいお住居になるわけでありまするが、昨日の新聞によりますと、この造営の本年度の予算八千七百万円のうちで、すでに設計あるいはボーリングあるいは事務費等については三千万円内外使われており、大体五千万円ぐらいの予定で、鉄筋、鉄骨等の工事を入札
この前の大宮御所の取りこわしの工事、大体予算は七十万円くらいであったというふうに承わっておるのでありますが、それも間組が一万円でこれを落札したということについて、何か、宮内庁の方では間組の重役を呼んでこの問題について警告を与えたというふうな記事が新聞に出ておるのでありまするが、そういう事実はございますか。
その再入札をされた法律的の根拠は、どこにあるのですか。
そこで、建設大臣にお伺いいたしますが、今お聞きの通りの実情で、五千万円見当の入札が一万円で落札をした事実、ほとんど金額が寄付の実体をもっておる。取引の形態をなしておらぬ。ことに前の七十万円を一万円で落札したときには、何か説明が不十分であったのじゃないかという意味で再入札に付した。また同時に、そのときには宮内庁からは落札者に相当警告を与えたという事実があるのでありますが、その警告を聞かない間組をなぜこの指名の中に加えたか、これが一点。 それからもう一点は、これは取引の概念に相当しないで、今の会計法規から申しましても御承知の通り会計法規の予算決算及び会計令の第八十八条には予定した価格の制限ということが、これが御承知の通り売るのにはな
今の大臣の御答弁でありますが、今の御答弁は一応技術的の御答弁でございまして、失礼ながら大局から見た答弁ではないと思います。これはたとえば一つの逃げ道といいますか、善後策を考えて何か説明に錯誤があったのじゃないかという言葉を使われたのでありますけれども、大宮御所の取りこわしのときでも、宮内庁当局と申しますか、あるいは説明をされた方に錯誤があったり、説明が足りなかったとは、私は実は考えないのであります。ただ七十万円の工事を一万円で落札したということは、いかにも非常識であるので、説明が不十分であったというところに理由を求めて、さらに入札された間組に対しては、こういう非常識なことのないようにということを警告して、そこに一つの何と申しますか、
もう一点、今七千万円とおっしゃられましたが、私の新聞で拝見しておるところでは、予定価格は五千万円で、上が七千万円、下が四一千七百万円、これはあまり奉仕という……、これくらいの開きは至当である。と申しますのは、そういうふうにおっしゃられますと、私は建設省の局長の方が、予算がぎりぎりで、これで大助かりだと、非常にこれは不穏当な言葉であると思います。これは一つの新聞じゃありません。どの新聞にも出ております。かような非常識な入札で国の予算は大助かりだと、これは床屋あたりが言うならば知りませんが、いやしくも責任のある建設省の局長が、こういうことを一体新聞社に言って、それでいいとお考えになりますか。私は、これは釈明し、十分あやまるだけの値打があ
入札の金額はいかがですか。あなたの言ったのがいいのか、私の言ったのがいいのか。
今度の間組の入札を、国家に対する実質的寄付と建設大臣はお考えになりますか。
七千万円の工事を一万円で引き受けて、六千九百九十九万円は寄付とはお考えになりませんか。
実際は寄付なら、二十三年一月の閣議決定の官公庁における寄付金等の抑制に関する件、こういう閣議決定があるわけです。だから閣議でこれを受けるか受けんかということをきめる必要がある。七千万円で、六千九百九十九万円を実際に受け取って、そうしてこれはどうも法律的にどうだから寄付とは言えない、閣議決定は必要ない、これは私は常識的に許せないと思う。
建設省の営繕局長おいでになっておりますか。簡単に伺いますが、先ほど新聞記事を御否定になりましたけれども、日経と産経に同じような記事が出ております。瓜生宮内庁次長は、まことに苦々しいことだと新聞に言ったとおっしゃいましたが、そのことは、新聞紙に書いてあります。これはくどくどしく申しませんけれども、たとえば日経に出ておるのには、落札が聖徳太子一枚の値段できまった云々という言葉が冒頭にありまして、非常に新聞記者との質疑応答がふまじめな感じを受けるのです。日経でも産経でも、非常に予算が窮屈なので、大助かりだとか、あるいはぎりぎりで困っておるので大助りだとか、非常にいやな感じを与えるのでありまして、そういう聖徳太子の問題でずいぶんこれは不謹慎
私質問を終ろうと思ったんですけれども、その現場で、一万円でやろうという気持で代理で来ている重役に、お前辞退する意思はあるかと言ったって、それは、辞退する意志はございませんと言うのが当りまえです。事態はこうなって、相当やかましい問題になったこの段階において、間組の社長に直接大臣なら大臣から——相当佐久間ダムやいろいろな問題で、建設省ともいろいろな深い関係があるのですから、その場の技術的な立場じゃなくて、もうちょっと高い立場で、辞退をもう一ぺん勧告されたらどうか。これは私はあなたの意見を求めませんが、そのことを大臣なり総理なり、もっと上の方へ進言してもらいたい。進言する約束だけは、私はここで答弁を求めます。
私は本案に反対でございます。その理由の第一は、本案が何らの根本的対策とならずして、滞貨を増加し、かえつて蚕糸等の将来に悪影響を与えるからであります。 本案は、保管会社の生糸または乾繭買い入れ限度を五十億円増額して、二百億円となし、夏秋蚕のうち三百万貫を千二百円で買い入れんとするものであります。しかしながら、夏秋蚕の値ぎめは、すでに全国を通じて八割以上、平均貫当り千百円見当で済んでおり、新たに共同保管乾繭に対し千二百円で値ぎめをすれば、すでに値ぎめの終つた養蚕家との間に不公平を生ずるのみならず、繭は残らず、金は余る結果となります。春繭でさえ十八億円余つておるのであります。さらに、生糸の棚上げについて考えてみますと、現在、政府手持ち
変則国会から初めてお目にかかりますので、最初にその責任の問題について、二、三伺ってみたいと思います。 御承知の通りあの違法、不当な会期延長で、非常に変則的な、国会史上まれに見る現象を呈したことは御承知の通りでありますが、その弁解の言葉として、総理は当時の事情はやむを得なかったのだ、こういうことをあらゆる機会に仰せられておりますが、そのやむを得なかった事情というのは一体どういうことなのか、簡単でけっこうでありますが、伺ってみたいと思います。
私は、衆議院規則から見て違法である、また、慣例から見て不当である、これは一点の疑いもないのでございますが、時間の関係で詳細には申しません。ただ問題は、今おあげになりました動機については、総理のお考えはよくわかります。わかりますけれども、結果としては、とにかく突如として出された警職法が遠因しまして、直接の原因としては抜き打ちの会期延長で一カ月国会が空白状態を続けた。これが両党首会談で妥結した。しかし、私ども両党のほかにある者から見れば、両党の間に警職法の廃案と会期延長の有効とが取引されたような感に受け取るわけでありますが、私自体といたしましては、憲法第四十一条、国の唯一の立法機関である国会の成立の手続というものは、きわめて厳格にこれは
国会正常化の具体的方法として、正副議長の党籍離脱、こういう問題がありましたが、この国会の最初の三日間は、その問題で、副議長の問題で空費された。私は、具体的な取りきめ自体が不備であったと思いますのは、旧憲法時代では、衆議院の正副議長は、議院法第三条によって三人の候補者を選挙して、その中から一名が勅命された。貴族院では無制限に議員の中から勅命があった。こういうような事情でありますから、両党だけできめるのでなしに、国民が納得し、また議員全員が納得する議長、副議長を撰ぶのであるならば、複数制を最初からとるべきである。この用意が欠けておる。それが一つ。それからもう一つは、国会の正常化でありますから、当然参議院の議長、副議長の党籍離脱が行われな