私は、承わるでなしに、私の申し上げました考えについて長官はどのようにお考えになるか、これは防衛庁の立場で疑惑を一掃するのは当然であるとお考えになっているか。あるいは被告の地位に甘んじて、防衛庁以外のもので解明されることが便利であるとお考えになるか、その二つのいずれをおとりになるかということを伺っておきます。
私は、承わるでなしに、私の申し上げました考えについて長官はどのようにお考えになるか、これは防衛庁の立場で疑惑を一掃するのは当然であるとお考えになっているか。あるいは被告の地位に甘んじて、防衛庁以外のもので解明されることが便利であるとお考えになるか、その二つのいずれをおとりになるかということを伺っておきます。
国会を通じてもしお疑いがあるならばとおっしゃいますけれども、現在お疑いがあるからして問題になっておるのでありまして、これを解明するのは当然でありますけれども、内閣にこういう委員会を作り解明する必要をお認めになるか、お認めにならないか、これがポイントであります。御答弁を伺います。
総理は国防会議の議長でありますけれども、同時に防衛庁の庁務を指揮監督する立場にあるが、これは長官を通じてであります。従って、諮問をされるならば、当然防衛庁長官を通じて諮問されるということが、これが私たちは本領であると思います。その本領でなしに、内閣の世話役の官房長官を通じてということは、これは私は邪道であると思います。この点に対するもう少し明確な、かつ、もう少し自信に満ちた答弁を私は求めたいと思います。いかがですか。
防衛庁長官としては、かような委員会の設置は希望せぬ、こういうことを総理におっしゃるだけの決意はおありになりますか。
反対の意思を表明されますか。
正式でなければ、内閣にそういうものは置かれても差しつかえないとお考えになりますか、また、正式という意味は、行政組織法第八条の委員会という意味でありますか。あるいはそういう官制、法律によらなくても、閣議の申し合せのものなら、それは正式と認めないで黙認をされますか、反対の意思を表明されますか。
それでは資料の要求をいたします。これは新戦闘機機種決定に関してのものであります。第一は、F100-D、F-104A、F-104C、F11F-1Fの性能、価格等の一覧表、それから永盛調査団、佐薙調査団がアメリカに機種の選定について行かれたということでありますが、その調査団の報告書の結論の写し、それから新戦闘機種選定の基準、次が昭和三十三年四月の国防会議においてF11F-1Fを内定されたときの決議といいますか、結論といいますか、その結論の、決議の写し、それからF11F-1Fを防衛庁において国防会議に提案すると決定されたときの防衛庁の決議といいますか、議事録といいますか、それの決定の写し、それから新聞によりますと、昭和三十二年の十月の末に
F-104AとCです。AとCは同じようなものらしいのですけれども。
永盛、佐薙両調査団が調査してこられたのですから、いずれ報告があると思います。その報告書の結論です。それから先ほど四種と言いましたが、それにもう一つN-156もつけ加えていただきたいと思います。
今までのに一つ抜けております。それは戦闘機種選定の基準、それから四番目に申されました国防会議に提案されたF11F-1Fを防衛庁がいいと思うということを提案されたわけですね。そのいいと思うと決定されたのは、これの数日前、たしか四月の五日ごろじゃないかと私は思うのですが、そのときの省議の決定されたとき、どういう形で決定されたか存じませんが、かりに省議が残っておれば、その決定の要項、要項といいますか、決定の写しをいただきたい。それから次に私が要求いたしましたのは、昭和三十二年の十月の二十七、八日ごろだと思うのですが、防衛庁ではF-104Aを次期戦闘機種に決定した、こういうことが新聞紙に報ぜられております。新聞紙の報道が間違っておれば別です
十月二十八日。
年次計画はお持ちにならなければ、大体数をどういうふうに、われわれとすればどこにウエートを、非常にぼんやりとした議論で言えば、ミサイルにウエートを置くのか、戦闘機にウエートを置くのか、そういうことになるのですが、それをもうちょっと具体的に、専門的と申しますか、数字的に出せれば出していただきたいということと、それから一体しかしこれは作るのに二年もかかるものですから、当然私は外へ出せる出せないは別として、あるべきはずのものだと思います。 もう一つは、これは先ほども矢嶋委員からお話がありましたが、F-86FとT-33A、この二つについては、日米でその経費の分担割合がすでにきまっているそうでありますが、この新機種がきまったときに七対三、六
少し言葉が足らなかったので、この際補足をいたしておきますが、私は新機種の決定は、防衛庁が行政府としては責任を持ってこれに当るべきである、こういう点を実は強調したわけでありまして、国民の前には国会を通じて十分にそれの審議をする、従ってその審議の資料となるベヨものは差しつかえのない限り、十分親切に国会に提出をして、そうして国会では十分この審議を戦わすという意味で申し六六げておるのでありまして、政府部内の責任の明確化、事務の系統からいって、ほかの者がかれこれ言うのは間違っておる、こういう点に中心があるのでありますから、念のために一言、つけ加えておきます。
文化財保護委員会の委員長の御出席を特にお願いいたしまして、旧軍艦三笠の保存の問題について、特に御考慮をわずらわしたいと、こう実は考えておるわけであります。 御承知の通り、旧軍艦の三笠は、東郷提督が乗っておられまして、日本海の海戦に非常な偉功をたてたということは、われわれ少年時代から頭に銘記されておるところであります。ところが、御承知の通り、敗戦の後には非常にこれが荒れほうだいになりまして、心ある人たちの心の痛みとなっておる次第であります。これの保存につきましては、寄り寄り民間の有識者の間にいろいろな企てがあるわけでございますが、何しろ敗戦の後には、軍に関係するものは何か非常に人が避けるというような関係で、これがなおざりにされてお
今までの文化財保護委員会のあり方並びにその見地に立っての委員長のお話、よく私もわかりました。しかし、私、文化財の従来の取扱いは、おそらく今委員長の仰せられる通りのことだろうと思うのでありますが、この法律を詳しく研究したわけでもございませんけれども、拝見いたしてみますと、文化財保護法の二条に、文化財の御承知の通り定義がございます。その中には、有形文化財、無形文化財並びに史跡に類するものも書かれているわけでありまして、歴史上のやはり価値のあるもの、価値の高いものはいろいろ種類があげてあって、文化財に指定する。なお、第二条の四には、城跡であるとか、あるいは古墳であるとか、旧宅その他の遺跡も、実は文化財の定義のうちに入っているわけであります
今コンクリートで固めている関係上、第二条の四の「旧宅その他の遺跡でわが国にとって歴史上」云々という これには入らないのでございますか、もし固定したものとすれば……。
よく今までの事情はわかりましたですが、一つ、なおこの問題については、先ほどもお言葉がありましたように、御研究をお願いして、なるべく推進する方にお願いしておきたいと思います。 幸い委員長が御臨席でありますので、委員長のお許しを得て、もう一点だけ簡単に伺わしていただきたいと思います。それはほかでもございませんが、この内閣委員会で先般決議をいたされました、この正倉院と若草山の観光道路との関係の問題でございます。土地の新聞を土地の人が送ってきて、私拝見しましたが、その後文化財保護委員会、それから建設省、運輸省、宮内庁等がいろいろお集まりになりまして、奈良県の文化財保護の方の課長が東京へおいでになって、だんだんいわゆる観光トライブ・ウエー
大へんけっこうな方向に進んでいるお話を承わりまして、御同慶にたえない次第であります。昨晩の東京の新聞にも、このことが大きく、実はきのうの夕刊で、産経時事だったと思うのですが、出ておりまして委員長ごらんになりましたかどうか、私は昨晩見て驚いたわけなんです。どうか一つ、その線で今後とも強く推進をお願いいたしたいと思います。これで私の質問を終ります。
最近の新聞に現われました二、三の輸出振興に関係のある問題について、外務大臣がおられませんから、通産大臣にお伺いいたします。 第一点は、アメリカのペイン上院議員は、互恵通商法の延長法案の審議のときに修正案を出して、外国製の毛織物に対する品種別の関税引き上げ、並びに外国製の綿製品に対する輸入関税の引き上げ等の措置を考えておる。これについて在米大使館は割合に楽観しておられるようでありますけれども、本人の方は相当これが有望であるというように見ておる。これについて通商産業省の方で情報がありましたら伺いたい。対策がありましたならばこれを伺いたい。これが第一点。 それから第二点は、東南アジアの貿易の問題でありますけれども、渡航や滞在に相当
総理にお伺いいたします。 私の伺いたいのは共産圏の経済攻勢に対する自由陣営の結束といったような意味合いのことであります。 先ほどから日中貿易の問題が非常に論議の中心になっておりますが、中共相手の貿易もさることながら、私は中共を初め共産圏の東南アジアその他に対する経済的の攻勢というものは、わが国の輸出市場、もっと大きく言えば、自由陣営の結束の上において相当大きな意義を持っているのではないかと、かように実は考えておるわけであります。従ってそれに対する対策が必要であると思うのでありますが、今承わっておりますと、総理はまだ訪米のことはきめておらないというふうなお話なんですが、藤山外務大臣は今朝のお話ではアメリカへ行かれる。そこで総理