その交換公文は、閣議でまた決定されますか。
その交換公文は、閣議でまた決定されますか。
そういたしますと、F—86Fのときは、最終段階での交換公文だけが閣議で決定され、このF11F—1Fのときは、最初契約をする前に一度閣議できめて、また交換公文のときには閣議を経る。つまり二度閣議を経るということでありますと、それを逆に申しますと、なぜ今度はF11F—1Fを防衛庁だけでおきめにならないで閣議できめるか。なぜそれを前は閣議でおきめにならなかったか。その差異についての御説明を伺いたいと思います。
私は前のF—86Fの決定の形式の方が、こめ今回の決定の形式よりはいいと思います。というのは、国防会議の防衛計画の大綱というような中には、機種の選定までは私は含んでおらぬ、これは少し行き過ぎである、こういう見解でありますけれども、それ以上は意見の相違になりますから、この点はこの程度にいたしておきます。 もう一点、速記録の問題でありますが、やはりこれも防衛庁長官に伺わなければならぬ点でありますが、時間がだいぶおそくなりましたけれども、その点だけ伺って、あとは留保します。と申しますのは、九月二十九日の参議院内閣委員会で、防衛庁長官が、F11F—1Fの補給関係について、F11F—1F、F11F—1、すなわち艦載機のタイガーでありますが、
それから国防会議の事務局長がお見えになっておりますが、F11F—1Fを内定したという国防第一三三号、この内定答申の際の諮問の文句を、私、資料として出していただきたいと、前にお願いしてあるのですが、一つも出てきませんが、ないのですか。どうしてお出しいただかないのか。
これは実はたびたび請求しているのですが、これはあるのですか、ないのですか。あれば、あした午前中に出していただけますか。
では自余の質問は保留します。
私も議事進行で一言お願いするのでありますが、きのうときょうとの、衆参両院の本会議で、岸総理大臣からアメリカの新聞記者に対して話されたことが問題になりまして、総理みずから御説明があったのは御承知の通りであります。その問題の中心点は、御承知の通り、憲法第九条の問題、それからこれに関連した防衛の問題等がありますので、委員長理事、御相談の上で、なるべくすみやかな機会に、この総理の発言を中心として、防衛なり憲法の問題を所管しております内閣委員会に総理の御出席を求めて、もう少し詳細にこのことを聞きたい。こういうことをお願いしたいと思います。
私の言うのは、機種問題では、国防会議議長、あるいは内閣総理大臣の資格において出るか出ないか知りませんが、突発事項的にあの問題が出たものですから、機種問題を離れて、憲法問題を中心にしての出席でありまして、従って私のお願いするのは、二回おいで願いたい。こういうのであります。
きょう質疑応答に現われました問題に関連して、時間も切迫いたしておりますから二、三点伺います。 第一点は、四月十二日の国防会議できめられたその決議の案文を伺ったのでありますが、資料の提出がございませんでした。そこで、九月九日の衆議院の決算委員会で、国防第一三三号という書信で、「航空自衛隊の次期戦闘機については、今後の計画を進行せしむる諸条件を整備するため一応F11F—1を採用することに内定する。」これには間違いございませんか。
そこで私はこの国防会議というものは、防衛庁設置法の第四十二条で内閣総理大臣の諮問事項を答申する組織でありますから、内定するといったような答申は言葉の使い方としては不穏当であると思います。たとえば私が考えればF11F—1Fを採用するのが適当と認めるというふうな言葉でなければならんと、かように思うのでありますが、なぜ私がかようなことを申すかと申しますと、この機種選定は、最終においてはこれは閣議で決定すべきものである、こういうことか衆議院の委員会で論議になったということを承わっておるのでありますが、防衛長官としては最終段階においては閣議で決定すべきものである、かようにお考えになるか。また、官房長官としては、最終段階では、次期主力戦闘機の決
私は閣議で決定すべきものであるという見解については疑問を持っておるのでありますが、それはしばらく別問題といたしまして、F—86Fが戦闘機と決定されました時には、閣議で決定されてあったかどうか。もし決定されておるならば、それは何年何月何日の閣議で決定されておるのか。もし、直ちにお答えができないのであれば、次の機会でもよろしゅうございますから、その点を明確にしていただきたいと思います。いかがでございますか。
次に、もう一点伺います。それは先ほど矢嶋委員の御質問に対して防衛長官は、安保条約が改訂されたときに、もしその適用範囲に沖縄と小笠原島が入った場合には、次期主力戦闘機の機種については別個に考えなければならぬ、こういった意味のお答えがあったと思うのですが、私はこれはきわめて重要な御発言であったと思います。と申しますのは、この新しい日米安保条約がどのようにきまるかはわかりませんけれども、少くとも沖縄や小笠原島に潜在主権があるということを主張しておる日本といたしましては、これは私は筋としては、防衛の範囲に入るという世論の方が筋が通っているように私は考えております。それはしばらく別問題といたしましても、少くともF11F—1Fの改良機は、最大航
それは速記録を調べればよくわかるのでありますが、私は機種の問題も再考慮しなければならぬというふうにお答えがあったように聞き取ったものですから、今の質問をしたわけでありますが、なおこれはここで突きとめて私は議論する考えはございませんけれども、単に沖縄が入ったからといってすぐ変えなければならぬような機種であれば、今からまず大きく問題を、行動半径を広くとっておいてお考えになる方が万全じゃないかという点だけをここで申し上げておきます。
時間がなくなりましたけれども、一つ官房長官に確かめておきたいと思いますが、というのは、先ほど矢嶋委員との間に質疑応答をされた機種選定委員会の問題であります。委員会というようなものとの言葉をお使いになっていらっしゃいますけれども、私は官房長官の御説明からは、岸国防会議議長が機種の決定のために意見を、適当な人から聞きたい。意見を聞くについては、だれから聞くということについては、官房長官に適当な人を選ばして、それらの人々から意見を聞くというように、慎重な態度をとるようにしたいということを、川島自由民主党幹事長が決算委員会で発言されたのにすぎないのであって、別段委員会というようなものを、行政組織法とかあるいは閣議の決定とかいうことできめるの
防衛庁に伺うのですが、今のいわゆる機種選定委員会には、防衛庁当局の方は委員としては参加せられないが、参考人といいますか、経過説明人としては参加させるというふうな先ほどのお話しでありましたが、さような立場で防衛庁としては御異存があるのかないのか承わりたいと思います。
それから昨日いただきましたこの資料について一点だけ伺いたいと思います。次期戦闘機の選定についてというのでありますが、その中にF11F—1F、98J—11、以下同じというのがあるのですが、この98J—11はF11F—1Fと全然同じものであるのかどうか。それが一点。 そからもら一つは、98J—11とJ79—GE—3もしくは7と同じであるか、違っているのか。もし同じであるならば、なぜ名称がこの98と79と違っているのか、その二点を御説明いただきたい。
この問題はだいぶ長くなりますが、私もう一点だけ伺いますが、F11F—1Fは、ただいま申されましたけれども、その系列を踏んだものが98J—11で、中のエンジンの違ったやつも含めて必ずしも全然同一なものではないというふうに伺うのと、もう一つはJ79—GE3と7、これは両方含めてというちょっとあいまいさがこの同じという中にはあるのですか。
この98J—11は系列を現わしたもので以下同じという意味は、文章と中とはちょっと違っていると思います。その点で私まだ全然今の説明に納得するわけではありませんが、時間がありませんから次に譲ります。 もう一点だけ、先ほど矢嶋委員の質問の中に、昨年の五月でしたか、在日空軍から、次期戦闘機について何か推奨があったかどうかということに対する御答弁がいろいろございました。防衛庁長官は、当時在任中でなかったと、また、官房長は、自分の所管ではないが、そういうことはなかったと思う、というような、いずれも若干あいまいさを持ったお言葉でございました。しかし私としては、日米共同防衛体制の関係から、在日空軍からそれに対する話があったかなかったか。また、推
新機種選定委員会の問題に関連して、ごくおもな点、一、二をお伺いしまして、引き続いて資料の提出をお願いしたいと思います。 第一に伺いたいのは、一体新機種の決定は、国防会議の決定を経なければならぬ問題であるか、あるいは防衛庁だけで決定し得べきものではないか、この点を防衛庁長官に伺いたいのであります。と申しますのは、防衛庁設置法の第四十二条には国防会議のことが規定されておりまするが、その中に内閣総理大臣が国防会議に諮らなければならない事項として 「国防の基本方針」、「防衛計画の大綱」、「前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱」、「防衛出動の可否」、「その他内閣総理大臣が必要と認める国防に関する重要事項」、こういう事柄が列挙してあり
今、新機種の決定は防衛産業との関係がある、こういうふうな御答弁でありましたけれども、それは新しい戦闘機を百機日本で作るか、あるいは三百機作るか、年次計画をどうするかというふうな問題がありましょう。しかし、これは104にきまろうが、F11F-1Fにきまろうが、その辺のところまでが一体それほど大きな日本のあるいは外務大臣とか、あるいは大蔵大臣が寄ってきめなきやなら也問題だと私は考えない。それほど防衛庁というものがかよわい、頼りない存在であると私は思わない。今の長官の御答弁は、非常に便宜的な答弁でありますけれども、本質的なものでない……。私は考えますので、必ずしもこの席でその答弁を突き詰めてまで私は求めませんけれども、あるいは法制局なり、