全部肝心なところは政令になっておる、あるいは総理府令ということになっておる。政令というものは通常、法律で大体の基本的なことは条文化されておって、それに基づいてつくる、こういうことになるわけだからおおよその見当がつくけれども、これは見当もつかない。全然つかないでしょう。 五十一条の二の第一項のところに「政令で定める」云々となっておりますね。これはどういうものを埋設処分するのか、どういうものは埋設処分にしないのか、その区分けはどういうふうにするのか。また、法律には高レベルとも低レベルとも一言もないのです。高レベルのものは一体どうするのか。そういう一番肝心のところが法律の条文に書いてなければ規制法にはならない。このままであれば、いつ何
