そういう趣旨で申し上げました。そういう事態にならぬようにということで努力しているわけでございます。
そういう趣旨で申し上げました。そういう事態にならぬようにということで努力しているわけでございます。
先生の御質問に端的にお答えすることは非常に難しいわけでございまして、熊本県及び国の財政当局、地方財政当局、それぞれの視点からいろいろ御意見もございます。私どもは、そういう関係者間の理解を得ながら、やはり五十三年当初に考えましたように、患者に対する補償責任を完遂する。チッソがあの地域において主要な雇用力を持った工場であり、あの工場の成否というものは地域の安定に非常に大きい力を持っている、またそれがどうなるかということで地域が左右されるということから、何とかして私どもといたしましてはチッソが独力でそういう責任を全うできるようなところに持っていくことが大事である。そのためには、先ほど通産省の方から御説明がございましたように、やはり責任を全
私ども、この案を考えるに当たりまして、当初の、チッソに対してその補償責任を全うすると同時に地域の振興を考えていく、そういう考えの中から、環境庁としてはまだ関係省庁の御了解を得ているわけではございませんので、こういう席で申し上げるのは若干問題があるかと存じますが、私どもといたしましては、その両方を兼ね備えた性格を持ったものとして考えていかなければならぬ。ただ、財政がやります場合に、一私企業の支援といったような格好でのつくり方ということは私ども問題があるというぐあいに考えております。やはり地域の支援、地域振興ということを考えなければ、仮にそういうことを考える場合に案としては成立しないのではないかというぐあいに考えておるわけでございます。
先ほどお答えしましたように、私どもは、チッソが原因者負担原則を堅持しながら、その経営基盤の強化維持を通じて補償金の支払いに支障を生じない、地域の経済社会の安定に資する、この二つの目的を中心にして考えております。 そこでその際に、先生御指摘になった問題でございますが、水俣病関連訴訟の判決金につきましては、現に三月に判決仮執行金の支払いが行われているということもございまして、現実の資金繰りの問題として起こっているということから、それは県債額算定の基礎にすることを考えることが適当であるというふうに考えているわけでございますが、和解金につきまして、現にその支払いがあるということでもなく、また、近くそのような支払いが確定しているということ
お答え申し上げます。 環境庁におきましては、政府の予算における環境保全経費について取りまとめを行っているところでございますが、平成五年度の当初予算で申し上げますと、環境保全経費は一兆七千三百四億円になっております。国の予算全体、これは一般会計と特別会計の純計で計算しておりますが、それに対する割合は一・二二%になっております。 次に内訳をということでございますが、内訳は、いろいろな環境基準等を設定するような関係経費、これは十二億七千万、監視取り締まりの強化が六十二億三千万、公害防止事業助成、これは公害防止施設に対する助成費でございますが、百四億一千万、次に公害防止関係公共事業等の推進、これは一兆四千二百六十億円余、五番目に公害
四百三十兆円につきまして内訳があるというぐあいに私承知しておりませんが、ただいま申し上げました環境保全経費の中における公共事業関係で申し上げますれば、下水道事業費がかなりのものを占めておりまして、そのほか公共飛行場の周辺騒音防止対策費、廃棄物、これはかなり最近は大きい問題になっておりますが、廃棄物処理施設整備費、その他自然保護対策といたしましては都市公園の事業費、また海岸、港湾等の整備費等が公共事業の主な経費でございます。
都市公園についての中身でございますが、これは都市計画等で都市公園をつく ります際の園地整備、例えば造園緑地整備とか、そういった経費が入っております。
先生先ほどから御指摘になりましたとおり、このアジェンダ21につきましても、先進国が率先して取り組みに早急に手がけましょうやということで、まさにミュンヘン・サミットで私ども申し合わせをしたところでございます。 これにつきましては、地球環境部長から御答弁申し上げましたように、環境庁と外務省が取りまとめ官庁になるわけでございますが、このアジェンダ21というのは膨大な分野にわたるものでございまして、まさに環境政策が二十一の省庁にわたっておりますと同様、またそれ以上にこのアジェンダ21というものは政府のやっている各般の政策に従ってやっているところでございます。今そういう関係にありますことから、関係省庁におきまして今一次的な執筆をやっている
環境保全上いろんな人がいろんな立場において環境保全に積極的な役割を果たしていかなければならないというようなことは大臣からお答えしたとおりでございます。そういう意味で、国民の積極的な行動に資するために、先生御指摘になったような条項を今回置かせていただいたわけでございますが、その中に環境保全に資する行動を行う民間団体等といたしまして労働組合がそういう御活動をなさる場合には、当然私どもは対象になるものというぐあいに考えております。 ただ逆に、いわゆる労働組合法上の労働組合でなくても、そういう活動をなされば、そういうところも対象になるということもまた当然のことでございます。
中央環境審議会の委員につきましては、御指摘のように「環境の保全に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。」ということになっているわけでございます。そこで、国民各界各層の意見が幅広く審議に反映できるようにこれからそういう委員を任命していただくということになるわけでございますが、私どもといたしましては、そういったような趣旨で国民各界各層の意見が適正に反映される、そういう意味で、先生御指摘になりました労働組合関係からも適正に選定されてしかるべきだというぐあいに考えておるわけでございます。 現在、ちなみに先生御指摘になりましたように、中央公害対策審議会では三名の方がそういう御出身の学識経験者として参加をし、御熱心に御討議
御指摘のように、環境への負荷の少ない健全な経済社会の形成を図っていくためには、経済活動の主要な担い手でございます企業におきまして、今までのような単なる規制措置に対する対応という面にとどまらないで、自主的、積極的に環境への負荷を少なくしていく取り組みが進められるということは非常に大事だというぐあいに私ども考えているわけでございます。 そういった観点から、環境庁におきましても、いわゆる先生御指摘になりました環境監査を含めまして、企業の環境保全活動に関する内外の動向に関する調査検討を行ってきているわけでございます。こういったものの成果をもとに、私どもも我が国企業関係者の参考にしていただくということで、ことしの二月には、「環境にやさしい
それでは環境庁からお答えさせていただきますが、先ほど通産省の方から御説明申し上げましたように、環境監査は企業が環境保全活動を行うための行動を進める上での、企業がそういった点検作業をみずからやりたいというぐあいにやっている行動だと基本的には認識できるのではないかと私ども考えているわけでございます。 そこで、企業がやります環境監査とか環境管理システムというものの導入を通じまして、こういった自主的、積極的な動きというものは、私どもは適切に評価し、そういうことを推進していかなければならないというぐあいに考えておるわけでございます。そこで、企業が対外的にそういったみずからの取り組み内容を明らかにしてその情報が信頼性を持つという意味において
先生御指摘のように、第一条におきましてこの法律の目的を規定いたしたわけでございますが、この目的規定の中におきまして先生御指摘の「環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより」というふうに記述をさせていただいております。 この第一条の「目的」で書きました「環境の保全に関する施策の基本となる事項」といたしましては、「施策の策定等に係る指針」ということでこれは十四条、それから「環境基本計画」ということで第二節の第十五条、それから第三節十六条ということで「環境基準」といったような規定、さらには「環境影響評価の推進」といったような二十条の規定、その他二十一条の「環境の保全上の支障を防止するための規制」等の措置、さらには二十三条
先生ただいま第一条の「目的」が自然環境また環境と人間のかかわりということがうかがい知れるような条文になっておらないと、こういう御指摘でございました。 私どもはその点につきましてはこの法律がよって立つ基盤というんですか、思想、理念といったような事柄を第三条以降に書かせていただいているところでございまして、この第三条に「環境の保全は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康で文化的な生活に欠くことのできないものである」という認識、「生態系が微妙な均衡を保つことによって成り立っており人類の存続の基盤である限りある環境が、人間の活動による環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将来の世
事業活動以外の人の活動は含まれます。
国民でなしに「人」という表現を用いた場合には、それは含むことになります。
それは、「人類の存続の基盤である」という表現に変わっているわけでございまして、先生御指摘のものは当然含まれます。
「社会経済活動その他の活動」ということで、私どもが社会において行う活動、経済活動以外に家庭内において行う活動でございますとか余暇活動として行う活動とか、そういうものがございます。そういうものも含めてここでは規定しておるということでございます。
第四条「すべての者」でございますが、まさにすべての者でございまして、国民を構成するすべての者ということになります。したがって、国民が構成する団体として例えば政府、地方公共団体、企業その他の団体、それから個人というものを含んでそれは考えるということでございます。 それから、後段の御質問の汚染者負担原則との関係でございますが、「環境の保全に関する行動がすべての者の公平な役割分担の下に自主的かつ積極的に行われる」ということを述べたこの規定については、これは汚染者負担の原則の考え方を踏まえて設けたわけでございまして、したがって汚染者負担原則もこの規定の考え方の一つのあらわれであるというふうに私どもは承知しております。
二十二条の書き方は、むしろ負担を課す措置を少なくするために、誘導するための措置として規定したものでございます。したがって、汚染者負担の原則という場合に、それはどこまで解釈するかという問題はございますが、一般的な生活、例えば我々が生きていて炭酸ガスを吐き出したり何したりする、また通常の煮炊きをする、そこで炭酸ガスが出てくる、そういうことまで汚染者負担の原則という範囲の中に含めてしまえば二十二条もそういったことが関係あるということになるかとは存じますが、汚染者負担の原則をそこまで広げて解釈するという考え方はまだ一般的にはなっておらないと思います。 そういうようなことを踏まえますと、二十二条はむしろ、経済的な負担または助成をすることに