この条項につきましては、先生既に御承知のとおり、従来の公害対策基本法にあった条項をそのまま引いたものでございます。 そこで、この条項によりますと、大気の汚染、水質の汚濁及び土壌の汚染の防止のための措置については原子力基本法の体系に譲るということですが、一たん放射線汚染等による環境汚染も環境問題としてとらえまして、理念なり各主体の責務というものは環境基本法の枠の中に一応かぶせまして、その対策ということになりますと、それぞれ特別の専門的知識を要するということもございまして、原子力基本法の体系の中で措置を講じてもらうということになりますので、対策につきましては、これは原則的にはそちらの方の体系でやることが原則ということになります。
